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弁理士マッチング

弁理士マッチング支援システム利用規約

第1条(定義)

  1. 本規約において「本システム」とは、本サイトにおいて弁理士マッチング支援システムという名称で紹介されるものであり、運営者を介して電子メールを送受信することにより、中小企業者からの特定発注案件に対して受注を希望する弁理士を募り、両者の出会いの機会を提供する一連のサービス(本規約第4条により本システムを変更等した場合は、変更等後のシステムを含みます)およびこのサービスを提供するために運営者が設ける全ての仕組みを意味します。
  2. 本規約において「本サイト」とは、そのドメインが「tokyo-kosha.or.jp/chizai」である運営者が運営するウェブサイト(運営者のウェブサイトが変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます)を意味します。
  3. 本規約において「運営者」とは、東京都(担当部署は産業労働局商工部創業支援課)および東京都が「東京都知的財産総合センター」の事業運営委託をしている公益財団法人東京都中小企業振興公社を意味します。
  4. 本規約において「利用者」とは、本規約第15条第1項の規定により本システム利用者の地位を取得し、同条第2項に定める事項の遂行が未だ完了していない者で、かつ当該登録案件の登録を取り消されておらず(本規約第14条第2項の規定により自ら取り消していない場合も含みます)、もしくは利用者の地位を喪失してもいない者を意味します。また、利用者であることの当然の前提として、利用者は、本規約第5条第1項に定める要件を満たす中小企業者です。
  5. 本規約において「登録弁理士」とは、本規約第15条第4項の規定により本システム登録弁理士となった者で、かつ本システムへの登録を取り消されていない(本規約第14条第1項の規定により自ら取り消していない場合も含みます)者を意味します。また、登録弁理士であることの当然の前提として、登録弁理士は、本規約第5条第2項に定める要件を満たす弁理士です。
  6. 本規約において「案件登録」とは、本規約第6条第2項第1号に定める登録事項が、同条同項第1号乃至第6号の手順に則って申請されたものと運営者に認められ、同条同項第6号の規定により申請時に登録が完了したものとみなされた登録で、同条同項第9号の規定により発注案件としての効力を失っておらず、かつ本規約第14条第2項の規定により利用者自ら取り消していない登録を意味します。

第2条(規約の適用および改定)

  1. 本規約は、本システムを利用する全ての利用者および登録弁理士に適用されます。
  2. 本規約本文の他に運営者が本サイト上に掲載する本システム利用手順、留意事項、その他利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
  3. 運営者は、利用者および登録弁理士に事前の承諾を得ることなく、任意に本規約の全部または一部を変更することができるものとします。本規約の変更は本サイト上に表示されるか、またはその他の手段により、利用者および登録弁理士に閲覧可能となった時点より効力を生じるものとします。

第3条(本システム提供の目的)

運営者が提供する本システムは、製造、販売等にかかる中小企業者が自ら弁理士への発注案件に関する基本的な情報の登録を運営者に申請し、運営者が匿名の発注案件としてその情報の一部を登録弁理士に提供することにより、当該発注案件の受注を希望する登録弁理士の中から、当該中小企業者が最適と考える弁理士を選定することができるというものです。本システムは、特定の発注案件に関して、中小企業者と弁理士の的確かつ効率的なマッチングを支援することを主な目的としています。

第4条(本システムの変更)

運営者は、必要な予告期間を置き、または予告することなく、本システムの内容の追加、変更、制限、部分的改廃を行うことができるものとします。

第5条(中小企業者利用者資格および弁理士登録資格)

  1. 本システムは、都内に住所または事務所を持ち、かつ本規約に同意した中小企業者以外は利用することができません。ここにいう「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって大企業が実質的に経営に参加していないもの、または中小企業者の団体であって法人格を有するものをいいます。
  2. 本システムに登録を希望する弁理士は、以下の各号の要件を全て満たさなければなりません。
    1. 日本弁理士会の新弁理士リスト検索システム「弁理士ナビ」の「中小・ベンチャー企業に対応可能な弁理士」に登録していること。
    2. 弁理士としての実務経験が3年以上あること。
    3. 弁理士として中小企業の出願業務取扱の経験が3件以上あること。
    4. 本規約に同意していること。
    5. 過去5年間に日本弁理士会会長または経済産業大臣より処分を受けたことがないこと。
      ここにいう「処分」とは弁理士法および日本弁理会会則に掲げるものをいいます。

第6条(本システムの利用条件等)

  1. 利用者は、有効に案件登録されている期間内に限り、本規約第3条に定める目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲内で、運営者の定める方法にしたがい、本システムを利用することができます。
  2. 利用希望者または利用者は、以下の事項を承諾し、遵守するものとします。
    1. 本システムの利用を希望する者(以下、「利用希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ運営者が定める一定の情報(以下、「登録事項」といいます。)を運営者の定める方法で運営者に提供することにより本システムの利用が可能になります。なお、案件登録時に申請するメールアドレスとして、使用料が無料のメールアドレスは使用できません。
    2. 案件登録の申請は必ず本システムを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による案件登録申請は認められません。
      また、利用希望者は、案件登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を運営者に提供しなければなりません。
    3. 案件登録申請をする場合には、本サイトに設ける所定の入力フォームに必要事項を入力することにより行います。これ以外の手段による申請は受け付けません。
    4. 案件登録の申請にあたり自己が特定される情報(企業名、氏名、電話番号、ファックス番号、住所、メールアドレスを含みますがこれらに限定されません。)を、本システム登録弁理士に送信するよう運営者に要求することはできません。
      ただし、利用希望者または利用者が事前に当該登録案件に関する企業名公表の同意書を提出している場合はこのかぎりではありません。
    5. 案件登録申請時の依頼内容の記載は、守秘義務のない第三者に知られるあるいは知られうる環境に置かれるという万が一の事態を考慮して公開されても問題がないと利用者が考えるレベルの内容にしなければなりません。
      特に出願前に守秘義務のない者への出願内容を開示してしまう結果となり、発明の新規性を失ってしまうことのないよう、あるいは特許法第64条等に基づく出願公開前に利用者の意思に反して出願内容が公開されることになってしまわないよう(これらの例に限定するものではありません)、利用者は依頼内容の記載について相応の注意義務を負います。運営者は、依頼内容の記載レベルを見直す必要があると判断する場合、次号の規定により対応します。
    6. 運営者は、本規約第5条に定める基準およびその他の規定もしくは裁量により、利用希望者の案件登録の可否を判断し、運営者が登録を認めない場合またはその他必要と認める場合には、すみやかに運営者からその旨を利用希望者に通知し、さらに、登録事項を変更・修正・追加・削除することにより登録が可能な場合には、その旨連絡することがあります。運営者からこれらの通知等がない場合、または、登録事項の変更等により登録が明示的に認められた場合には、案件登録の申請時(利用希望者からのメール送信・申請の受付画面提示時)に当該案件登録が完了したものとみなします。
    7. 運営者は、利用希望者から案件登録申請メール受信後、登録を認めた場合には遅くともメール受信日から2営業日以内(受信日を含みません)に、その時点で登録済みの全ての登録弁理士に対し、当該案件登録の情報の一部をメール送信します。
      ただし、本規定は、受信日から2営業日以内のメール送信およびその時点で登録済みの全ての弁理士についてのメールの送信を保証するものではありません。
      また、運営者がメールを送信した場合は、その時点で登録済みの全ての弁理士がメールを受信したものとみなします。
    8. 利用者は、運営者から転送されてくる登録弁理士からの受注希望通知メールについて、すみやかに検討を行い、遅滞なく(遅くとも受付期限到来後2週間以内)弁理士の選定状況(交渉中、採用・不採用など)を、運営者に対して報告するものとします。
    9. 運営者は、登録弁理士から受注希望通知メールを受信後、遅くとも2営業日以内(メール受信日を含みません)に、当該案件登録を申請した利用者に転送します。
      したがって、当該案件登録に関する受付期限到来後2営業日までは、運営者から受注希望通知メールが転送されてくる可能性があります。また、この日までに受注希望通知メールが転送されてこない場合は、当該案件登録に対する登録弁理士からの受注がなかったことを意味し、その時点で当該案件登録は本システムにおける発注案件としての効力を失うものとします。
      ただし、本規定は、2営業日以内の当該案件登録を申請した利用者へのメール転送を保証するものではありません。また、運営者がメールを転送した場合、当該利用者はメールを受信したものとみなします。
    10. 実際に登録弁理士と当該登録案件に関して成約(契約締結)に至った場合には、利用者は、運営者に対し、すみやかに所定の事項を報告するものとします。また、当該報告を受けて運営者が発送するアンケートに回答するものとします。
  3. 前項各号のいずれかの事項について承諾が得られない、または遵守されていないと運営者が認める場合には、運営者は、案件登録を拒否、取り消し、または利用者の地位を喪失させることができます。
  4. 登録弁理士は、有効に登録されている期間内に限り、本規約第3条に定める目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲内で、運営者の定める方法に従い、本システムを利用することができます。
  5. 登録弁理士は、以下の事項を承諾し、遵守するものとします。
    1. 本システムの利用を希望する弁理士(以下、「登録希望弁理士」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ、必要な登録事項を運営者の定める方法で運営者に申請することにより、本システムの利用が可能になります。なお、登録時に申請するメールアドレスとして、使用料が無料のメールアドレスは使用できません。
    2. 登録の申請は必ず本システムを利用する個人または法人自身が行わなければならず、代理人による登録申請は認められません。また、登録希望弁理士は、案件登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を運営者に提供しなければなりません。
    3. 登録申請をする場合には、本サイトに設ける所定の入力フォームに必要事項を入力することにより行います。これ以外の手段による申請は受け付けません。
    4. 運営者は、本規約第5条に定める基準により、登録希望弁理士の登録の可否を判断し、運営者が登録を認めない場合またはその他必要と認める場合には、すみやかに運営者からその旨を登録希望弁理士に通知し、さらに、登録事項の変更、確認等により登録が可能な場合には、その件につき連絡することがあります。運営者からこれらの通知等がない場合、または、登録事項の変更、確認等により登録が明示的に認められた場合には、登録の申請時(登録希望弁理士からのメール送信・申請の受付画面提示時)に当該登録が完了したものとみなします。
    5. 受注希望通知メールに記載するPR内容には、自身の能力、経歴、実績のみでなく、人柄や熱意が伝わるような内容になるよう留意して下さい。
    6. 運営者は、登録弁理士から受注希望通知メール受信後、必要事項の記載を確認し、虚偽、誤記、記載漏れ等がないと認めれば、遅くともメール受信日から2営業日以内(受信日を含みません)に、当該案件登録申請をした利用者に転送します。ただし、本規定は、受信日から2営業日以内のメール転送および当該利用者へのメール転送を保証するものではありません。また、運営者がメールを転送した場合は、その時点で当該利用者がメールを受信したものとみなします。
    7. 受注希望通知メールを送信後、当該案件登録に関する受付期限から1ヶ月経っても何ら当該案件登録を申請した利用者から連絡がない場合、その時点で、当該利用者は当該登録弁理士をその案件については選定しなかったことを意味するものとします。
    8. 登録弁理士は、当該登録案件に関して発生しうる利益相反等の問題(その他弁理士法第31条に定められた「業務を行い得ない事件」を含みます)について、自己の責任の下に判断し、利用者との直接交渉時に利益相反等の問題があると判断した場合には、当該利用者に対し、受任できない理由を誠実に説明する責任があるものとします。
    9. 実際に利用者と当該登録案件に関して成約(契約締結)に至った場合、登録弁理士は、運営者が発送するアンケートに回答するものとします。
  6. 前項各号のいずれかの事項について承諾が得られない、または遵守されていないと運営者が認める場合には、運営者は、登録を拒否または取り消すことができます。

第7条(登録事項の変更等)

  1. 利用者は、当該登録案件の申請後から受付期限までに当該登録事項に変更等があった場合は遅滞なく、当該変更事項を運営者に連絡するものとします。
  2. 登録弁理士は、登録内容に変更等があった場合は、遅滞なく、当該変更事項を運営者に連絡するものとします。

第8条(禁止行為)

利用者および登録弁理士は、本システムの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。

  1. 本規約に反する行為。
  2. 法令に違反する行為。
  3. 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
  4. 本システムの利用者または登録弁理士の判断に錯誤を与えるおそれのある行為。
  5. コンピュータウイルス(コンピュータに被害をもたらす不正なプログラム)を含む電子メールを運営者に送信する行為。
  6. 本サイトに不正にアクセスし情報を改ざんする行為。
  7. 運営者、本システムの他の利用者もしくは登録弁理士、または第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権、名誉、その他の権利または利益等を侵害する行為。
  8. 運営者、本システムの他の利用者または登録弁理士、実在もしくは架空の第三者になりすまして本システムを利用する行為。
  9. 本システムを利用して取得した情報を改ざんする行為。
  10. 登録案件の基となる事実が全く存在しないにもかかわらず、また登録案件の発注の意図が全くないにもかかわらず案件登録の申請をすること、その他公正な取引慣行に反する行為。
  11. 登録案件を受注する意図が全くないにもかかわらず、または、他の目的のために受注希望通知メールを運営者に送信すること、その他公正な取引慣行に反する行為。

第9条(権利帰属)

  1. 利用者および登録弁理士が作成し、本システムを利用するために送信したものに関する所有権および知的財産権は、全て当該利用者および登録弁理士に帰属します。
  2. 本システムに関する所有権および知的財産権(前項に規定するものは除きます)は、全て運営者に帰属し、本規約に同意することによる本システムの利用許諾は、運営者の提供するウェブサイトおよびメール配信サービス等、本システムに関する運営者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。

第10条(発注案件情報および受注希望弁理士情報の取扱い)

  1. 利用者および登録弁理士は、本システム上で利用可能な情報(発注案件情報および受注希望弁理士情報)を第三者へさらに転送し、あるいは情報提供してはならないことはもちろん、第三者が閲覧可能な環境に置いてもなりません。これらの情報は、本規約第3条に定める本システム提供の目的以外の目的で使用することはできません。
  2. 利用者および登録弁理士は、前項に定める情報の取り扱いにつき、相応の注意義務および適切な管理義務を負うことについて同意するものとします。
  3. 運営者が別途定める「発注案件情報および受注希望弁理士情報のお取り扱いについて」に定めるほか、運営者は、本システム上で利用者および登録弁理士から提供される情報を、本規約第3条に定める本システム提供の目的以外の目的で使用することはありません。利用者および登録弁理士はこのことに同意するものとします。

第11条(個人情報の取扱い)

運営者は、利用者および登録弁理士の個人情報を、別途運営者が定める「個人情報の保護に関する要綱」にしたがい取り扱うものとし、利用者および登録弁理士はこのことに同意するものとします。

第12条(サービス提供の停止および中止)

利用者または登録弁理士が、次の各号の一に該当した場合、運営者は何ら通知等を行うことなく、当該案件登録もしくは本システム上の弁理士登録を取り消し、または利用者の地位を喪失させることにより、本システムで利用可能なサービスの提供の全部または一部を停止あるいは中止することができます。

  1. 本規約に違反、または違反するおそれがあると運営者が判断した場合
  2. 運営者に提供された登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記、記載漏れがあった場合
  3. 過去に本システムの案件登録もしくは弁理士登録を取り消された者、または利用者の地位を喪失した者であることが判明した場合
  4. 運営者からのメールが一定期間不達になった場合、または運営者からの連絡がとれなくなった場合。
  5. その他、運営者が登録を適当でないと判断した場合

第13条(本システムの中断および終了)

  1. 運営者は、次に掲げる各号の一に該当する場合は、一時的に本システムで利用可能なサービスの一部または全部の提供を中断することができます。なお、運営者がサービスの一部または全部の提供を一時中断した場合であっても、運営者は利用者および登録弁理士に対していかなる責任も負わないものとします。
    1. 本システムが利用するサーバまたはネットワークシステムの定期的なもしくは緊急な点検、保守、更新等を行う場合。
    2. 火災、停電、天災、事変、その他不可抗力による非常事態が発生した場合。
    3. 本システムが利用するサーバのハードウェア、ソフトウェア、通信回線等に異常や故障、過負荷等が発生した場合。
    4. 運営上または技術上、運営者が中断を必要と判断した場合。
    5. その他、不測の事態により運営者が本システムの提供が困難と判断した場合。
  2. 運営者は、必要な予告期間を置き、本システムの提供を終了することができます。

第14条(登録取消)

  1. 登録弁理士は、運営者の定める方法にしたがい、いつでも自らの本システム登録弁理士としての地位を取り消すことができます。
  2. 利用者は、運営者の定める方法にしたがい、いつでも自らの案件登録を取り消すことができます。

第15条(有効期間)

  1. 本規約第6条第2項第6号に定める案件登録の完了時に、本規約の諸規定にしたがった本システムの利用契約が利用希望者と運営者の間に成立します。以後、利用希望者は当該登録案件についての本システム「利用者」の地位を取得します。
  2. 前項の利用契約の有効期間は、本規約第6条第2項各号に掲げる利用者の承諾事項のうち、当該登録案件に関して必要となる全ての事項の遂行が完了するまで、または同条同項第9号の規定により、当該案件登録が本システムにおける発注案件としての効力を失うまでとします。
  3. 当該案件登録が取り消され、もしくは前条第2項の規定により自ら取り消した場合は、その時点で利用契約は終了します。
  4. 本規約第6条第5項第4号に定める弁理士登録の完了時に、本規約の諸規定にしたがった本システムの利用契約が登録希望弁理士と運営者の間に成立します。以後、登録希望弁理士は登録弁理士となります。
  5. 前項の利用契約の有効期間は、前項に定める弁理士登録が取り消され、もしくは前条第1項の規定により自ら取り消した時点までとします。

第16条(免責)

  1. 転送する情報については、十分な注意を払っていますが、あくまでも運営者が受信した時点における情報であり、内容の完全性を保証するものでもありません。
  2. 本規約第6条第2項第7号または同条同項第9号および同条第5項第6号の規定により、登録弁理士または利用者が受信したものとみなされたメールの不達、あるいは欠落・破損・削除、およびそれらに伴う損害について、運営者は一切の責任を負わないものとします。
  3. 本システムは、運営者を介して電子メールを送受信することにより、中小企業者からの特定発注案件に対して受注を希望する弁理士を募り、両者の出会いの機会を提供するものであって、運営者は、利用者が本システムを通じて受注希望弁理士の情報を提供できること、その後直接交渉できること、当該発注案件について受注を希望した登録弁理士と契約締結できることを保証するものではありません。また、登録弁理士についても、運営者は、登録弁理士が受注希望を表明した特定発注案件に関して、当該中小企業者から連絡がくること、その後直接交渉できること、契約締結できることを保証するものではありません。
  4. 運営者は、本システムに関して、利用者および登録弁理士が実在していること、権利能力および行為能力を有していること、本規約第5条の資格を有していること、当該製品、サービスを製造、販売、提供等する権限を有していることにつき、いかなる保証も行うものではありません(これらの事項の調査は、利用者および登録弁理士の自己責任とします。)。
  5. 利用者および登録弁理士は、本システムを利用することが、利用者および登録弁理士に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、運営者は、利用者および登録弁理士による本システムの利用が、利用者および登録弁理士に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
  6. 運営者は、実際の交渉、契約、支払等には一切関与せず、本システムに関連して利用者および登録弁理士が被った損害、損失、費用(本システム利用後の直接交渉、契約等に伴う事故、犯罪行為、紛争、契約の取消し等に基づく損害等を含みますがこれらに限定されません。)、ならびに、本システムの提供の停止、中止、中断、終了、利用不能、変更、および運営者による本規約に基づく利用者、登録弁理士から提供された情報の修正、登録の取消し等に関連して利用者および登録弁理士が被った損害、損失、費用につき、運営者は賠償または補償する責任を一切負わないものとします。なお、本項における「損害、損失、費用」には、直接的損害および通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他間接的、特別的、派生的若しくは付随的損害の全てを意味するものとします。
  7. 本サイトから他のウェブサイトへのリンクや、第三者から本サイトへのリンクが提供されている場合がありますが、運営者は、本サイト以外のウェブサイトおよびそこから得られる情報に関していかなる責任も負わないものとします。

第17条(協議解決)

運営者および利用者もしくは登録弁理士は、本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

第18条(損害賠償)

  1. 本システムの利用に関して、他の利用者、登録弁理士、または第三者との間で紛争が生じた場合、当該利用者または登録弁理士は、自己の費用と責任をもってこれを解決するものとし、運営者に一切損害を与えないものとします。
  2. 前項の規定にも関わらず運営者が紛争に巻き込まれ、または、利用者もしくは登録弁理士が本規約に違反することにより、運営者に損害が発生した場合には、運営者は、当該利用者または登録弁理士に対し、被った損害についての損害賠償請求および原状回復請求ができるものとします。

第19条(準拠法および管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本国法とし、本規約または本システムの利用に関して、運営者と利用者または登録弁理士の間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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