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2012年9月28日 掲載

著作権法改正『違法ダウンロード罰則化』

今年10月1日から著作権法の一部が改正されます。音楽や動画などの違法ダウンロードが刑罰の対象になります。

違法ダウンロードはこれまで刑事罰はなく(民事上の責任あり)違法行為に対する警鐘あるいは注意喚起だけでした。そのためか、違法ダウンロードは依然として減少せず、コンテンツ産業に大きな被害をもたらしていることから、今回の改正により刑事罰が規定されました。

違法ダウンロードとは、CD販売されている音楽や有料でインターネット配信されている音楽、あるいはDVD販売や有料でインターネット配信されている映画作品を著作権者に無断で配信されている、いわゆる海賊版と知りながら、インターネットから受信しデジタル方式の録音または録画する行為です。

この違法ダウンロード罰則化は個人的に利用する目的であっても、違法行為者には2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(またはその両方)が科されることになります。

ただし、以下のような事例の場合は刑罰の対象になりません。

  • 違法に配信されている音楽や映画作品を見たり聞いたりするだけの場合。これには録音や録画が伴わないため、違法行為にあたらず刑罰の対象にはなりません。
  • 「You Tube」など動画投稿サイトにおいての閲覧の場合。これには一時的に複製が伴いますが、権利制限(著作権法第47条の8)の規定により刑罰の対象になりません。

今回の罰則化において適法なインターネット送信かどうか判断の一つの目安として社団法人日本レコード協会が発行している「エルマーク」を各サイト上で確認することができます。しかし、適法送信でもエルマークの表示がない場合もあり、また表示されていないサイトがすべて違法であるということではありません。


「エルマーク」