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2014年6月4日 掲載

特許法等の一部が改正されます!

  1. 法律改正の趣旨
    「日本再興戦略」及び「知的財産政策に関する基本方針」(いずれも平成25年度閣議決定)を踏まえ、今後10年間で世界最高の「知的財産立国」を目指すこととしています。この実現に向け、知的財産の更なる制度的・人的基盤を早急に整備するための措置を講じます。
  2. 法律改正の概要
    (1)特許法の改正

    (i)救済措置の拡充
    出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場合に手続き期間を延長します(実用新案法、意匠法、商標法及び国際出願法についても同様の措置)。
    (ii)特許異議の申立て制度の創設
    特許権の早期安定化を可能とすべく、申立て期間を権利化から6か月に制限する特許異議の申立て制度を創設します。 (2)意匠法の改正
    「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(加入を検討中)に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備し、出願人のコスト低減を図ります。 (3)商標法の改正
    (i)保護対象の拡充
    他国では既に広く保護対象となっている色彩や音といった商標を保護対象に追加します。
    (ii)地域団体商標の登録主体の拡充
    商工会、商工会議所及びNPO法人を地域団体商標制度の登録主体に追加し、地域ブランドの更なる普及・展開を図ります。 (4)弁理士法の改正
    「知的財産に関する専門家」としての弁理士の使命を弁理士法上に明確に位置づけるとともに、出願以前のアイデア段階での相談業務ができる旨の明確化等を行います。 (5)その他(国際出願法の改正)
    国際出願手数料のうち他国の特許庁等に対する手数料について、日本国特許庁に対する手数料と一括で納付するための規定の整備を行います。
  3. 施行期日
    以下の事項を除き、公布の日(平成26年5月14日)から一年を超えない範囲内において政令で定める日
    • 地域団体商標の登録主体の拡充:公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
    • 「ジュネーブ改正協定」の実施のための規定の整備:「ジュネーブ改正協定」が日本国について効力を生ずる日

参考
特許庁:特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)の概要