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2015年3月25日 掲載
「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
平成27年3月13日、「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
当法案は、第189回通常国会に提出されます。
知財センターでは法案成立後、セミナー等を通じて情報提供していきます。
- 法律案の概要
(1)営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上上記法律の施行期日を平成27年4月1日と定めるものです。
@罰金額の引上げ及び犯罪収益の没収等の措置を講じる。
罰金の引き上げ個人1千万円 → 2千万円(海外重課 3千万円)
法人3億円 → 5億円(海外重課 10億円)
- 犯罪収益を没収できることし(個人、法人)、関連する手続規定(保全手続等)を設ける。
A営業秘密侵害罪を非親告罪とし、被害者からの告訴を不要とする。(刑事)
B民事訴訟(賠償請求等)における原告の立証負担を軽減するため、企業情報の不正使用について被告が不使用を立証する推定規定を創設する。(民事)
C営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等の行為を損害賠償や差止請求の対象(民事)とするとともに、刑事罰の対象とする。(刑事)
(2)営業秘密侵害罪の処罰範囲の整備
携帯情報端末の普及等のIT環境の変化に対応し、処罰範囲を整備する。
@不正開示が介在したことを知って営業秘密を取得した者による使用転売等を行う行為を処罰対象に追加する。
A海外で保管する営業秘密の取得行為を処罰対象に追加する。
B営業秘密搾取や転売等の未遂行為を処罰対象に追加する。
- 施行期日
公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(一部の規定については、公布の日から施行する。)
※詳細は、下記の経済産業省ホームページをご覧ください。