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2015年3月25日 掲載
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
平成27年3月13日、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
当法案は、第189回通常国会に提出されます。
知財センターでは法案成立後、セミナー等を通じて情報提供していきます。
- 法律案の概要
(1)職務発明制度の見直し【特許法】
@特許を受ける権利は、発明が生まれたときから法人帰属とすることが可能となる。
A従業者等は、相当の金銭その他の経済上の利益(インセンティブ)を受ける権利を有する。
B政府は、相当の金銭その他の経済上の利益(インセンティブ)の内容を決定するためのガイドラインを定める。
(2)特許料等の改定【特許法、商標法、国際出願法】
@特許料を特許権の設定登録以降の各年において、10%程度引き下げる。
A商標の登録料を25%程度、更新登録料について 20%程度引き下げる。
B特許協力条約に基づく国際出願に係る調査等について、手数料の上限額を定める。
(3)特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備【特許法、商標法】
各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化を進める両条約に加入すべく、国内法における所要の規定の整備を行う。
- 施行期日
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
※詳細は、下記の経済産業省ホームページをご覧ください。