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助成金

助成事業Q&A 外国特許出願費用助成事業

1.「助成対象経費」について

  • Q
    審査請求料・中間手続経費や維持年金などは助成対象経費になりますか?
  • A

    審査請求料・中間手続経費は、出願を伴う助成金申請の場合に助成対象経費となります。従って、審査請求や中間手続のみの出願国における経費(助成対象期間前に出願が終了している出願に係る審査請求料及び中間手続経費)は助成対象経費となりません。また、維持年金はいかなる場合も助成対象経費となりません。詳細は募集要項をご参照ください。

2.「助成対象となる期間」について

  • Q
    助成対象期間以前に出願が終わっていますが、助成金の対象になりますか?
  • A

    助成金の対象となる経費は、助成対象期間内に契約等をし、かつ支出した経費です。
    このため、「パリ条約による出願」では、全て対象になりません。「PCTによる出願」でまだ翻訳や各国移行を行っていない場合は、その部分は対象となります。

3.「助成条件」について

  • Q
    「1年度1社1出願」とはどういう意味ですか?
  • A

    助成の対象となる出願案件は、年度ごとに1社につき1件だけと言う意味です。出願先は何カ国になってもかまいません。なお、1回目に不採択となった場合でも、申請内容をブラッシュアップして、同一案件の再応募が可能です。

  • Q
    共同出願は対象になりますか?
  • A

    共同出願の内容が明記されている契約書・協定書を必ず添付してください。
    契約内容に沿って、助成金の金額を判断します。共同出願の相手方は大企業等でもかまいません。

  • Q
    基礎出願における出願人と助成金申請者が異なる場合は、助成対象となりますか?
  • A

    基礎出願における出願人と助成金申請者が異なる場合でも、助成金には申請できますが、助成対象となるためには、助成金申請者が外国出願における出願人に含まれる必要があります。助成金申請前に外国出願を実施し、助成金申請者が外国出願における出願人に含まれない場合は、助成金申請者が外国出願における出願人に含まれるように、助成金申請時までに名義変更若しくは持分譲渡の契約若しくは協定を締結すると共に、出願国の所管庁に対して名義変更手続を実施し、助成金申請時にその契約書若しくは協定書の写し及び出願国の所管庁へ提出した名義変更届の写しを必ず添付してください。また、助成金申請前までに助成金申請者ではない方が支払った経費は、助成対象期間内にその経費を助成金申請者が弁償し、必要な帳票類の写しによりその事実が確認できる場合に限り、助成対象となります。
    なお、助成金申請前に外国出願を実施していない場合は、助成金申請者が外国出願における出願人に含まれるように出願してください。

4. その他

  • Q
    助成金の支払はいつになりますか?
  • A

    各申請国への出願が完了した後、当センター職員が申請企業を訪問し、書類等の確認を行います。その上で、助成内容に適合すると認められた経費について支払います。なお、事前の支払い、分割支払い等は対応できません。

  • Q
    日本国内への出願は助成対象になりますか?
  • A

    なりません。
    また、PCT出願での日本への国内移行も助成対象になりません。
    ついては、いくつかの区市で助成制度があります。地元の区市の産業課・経済課・商工課等にご確認ください。

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