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海外知財ワンポイントレッスン

中国におけるインターネット上の知的財産権侵害への対応策 トップページへ

2015年4月22日 掲載

中国におけるインターネット上の知的財産権侵害への対応策

II.インターネット上の知財保護に関わる法律の紹介

 実務において、インターネット上の知的財産権保護について、よく利用されている中国の法律は主として下記のとおりである。そのうち、大部分の規定には、インターネット上の知的財産権保護に関する専門的な規定はないが、知的財産権侵害判定等について、規定している。

1.法律及びその実施条例

☆「中華人民共和国民法通則」第118条
☆「中華人民共和国商標法」第7章「登録商標専用権の保護」(第56条~第67条)
☆「中華人民共和国商標法実施条例」第8章「登録商標専用権の保護」(第75条~第82条)
☆「中華人民共和国著作権法」第5章「法律責任及び執行措置」(第47条~第56条)
☆「中華人民共和国著作権法実施条例」(第6条~第10条、第26条~第28条、第33条~第35条)
☆「中華人民共和国専利法」第7章「専利権の保護」(第59条~第70条)
☆「中華人民共和国専利法実施細則」第7章「専利権の保護」(第79条~第88条)
☆「中華人民共和国権利侵害責任法」第36条

 ネットユーザー、ネットワークサービスプロバイダーがインターネットを利用して他人の民事権益を侵害した場合、権利侵害責任を負わなければならない。
 ネットユーザーがインターネットサービスを利用して権利侵害行為を実施した場合、被権利侵害者はネットワークサービスプロバイダーに対してリンクの削除、遮断、断絶等の必要措置を行うように通知する権利を有する。ネットワークサービスプロバイダーが通知を受け取った後、速やかに必要措置を行わなかった場合、損害の拡大部分についてネットユーザーと連帯責任を負わなければならない。ネットワークサービスプロバイダーは、ネットユーザーが当該ネットワークサービスを利用して他人の民事権益を侵害していることを知りながら必要措置を行わなかった場合、当該インターネットユーザーと連帯責任を負うべきである。

2.最高裁判所の司法解釈及び関連政府部門の行政規定

☆「最高裁判所によるコンピュータネットワーク著作権に関わる紛争案件の審理における法律適用の若干問題についての解釈」
☆「最高裁判所による知的財産権に関わる刑事案件の審理における法律適用の若干問題についての解釈」第11条
☆「最高裁判所、最高人民検察院、公安部による知的財産権に関わる刑事案件の処理における法律適用の若干問題についての意見」第10条、第13条
☆「最高裁判所によるドメイン名に関わる民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題についての解釈」
☆ 国務院が公布した「情報ネットワーク伝達権保護条例」
☆ 国家版権局、信息産業部が公布した「インターネット著作権行政保護弁法」
☆ 国家工商行政管理総局が公布した「オンライン取引管理弁法」
☆ 浙江省知識産権局が公布した「電子ビジネス分野における特許保護業務に関する指導意見」

資料協力 北京林達劉知識産権代理事務所別タブで開く

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