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海外知財ワンポイントレッスン

韓国知的財産権侵害事件への対応 トップページへ

2015年4月22日 掲載

韓国知的財産権侵害事件への対応(10)
侵害品対策における税関登録

1.知的財産権の税関申告

 通関段階で侵害物品や侵害憂慮メーカーをより容易に摘発するためには、商標権、著作権、特許権、デザイン権等の知的財産権を税関にしておくことが望ましい。知的財産権申告書類がTIPA(貿易関連知的財産権保護協会)に受け付けられると、申告書の処理日から直ちに効力が発生する。申告の有効期間は3年、又は3年以内に知的財産権の存続期間が満了する場合は、存続期間満了日までである。

2.申告書類

  • 商標権、特許権及びデザイン権(以下“商標権等”とする)

    イ. 商標権(専用使用権)等の申告書(別紙第4号書式) 2部
    ロ. 商標権等の登録原簿写し 2部
    ハ. 侵害可能性のある輸出入者、海外供給者等、侵害関連資料(該当する場合に限る)
    ニ. 代理申告の場合、委任状(別紙第3号書式)
    ホ. その他偽造商品識別のための資料(真正商品のカタログ、写真、偽造商品識別方法等)、及び参考資料
    ヘ. 第5条 商標権侵害の有無を判断する関連立証資料
  • 著作権、著作隣接権(以下“著作権等”とする)

    イ. 著作権等申告書(別紙第5号書式) 2部
    ロ. 著作権等登録証写し 2部
    ハ. 侵害可能性のある輸出入者、海外供給者等の侵害関連資料(該当する場合に限る)
    ニ. 代理申告の場合、委任状(別紙第3号書式)
    ホ. 著作権等に対する国内又は国外使用契約内容及び立証書類
    ヘ. 著作物写真等(電算ファイル含む)
    ト. その他不法複製物識別のための資料(著作物等のカタログ、不法複製物識別方法等)、及び参考資料

3.侵害物品通関保留手続き

 税関に申告した知的財産を侵害するおそれのある輸出入物品に対しては、税関にて輸出入申告事実を知財権申告人に通報し、申告人の要請(担保提供)により通関保留することができ、税関に申告されない知財権侵害憂慮物品に対しては、権利者が担保を提供して税関に直接通関保留を要請することができる。また、権利侵害が明白な物品に対しては、税関長が職権により通関保留することができ、この場合、商標法等の関連法令違反嫌疑として送致される。

4.侵害物品の調査と処罰

 関税法による知的財産権侵害物品の通関保留以外に、‘司法警察管理の職務を行う者と当該職務範囲に関する法律’により、輸出入関連知的財産権侵害事犯に対する捜査権が税関公務員に付与されており、商標権、著作権侵害事件はもちろん、特許権等の輸出入と関連したその他の知的財産権侵害事犯に対しても、個別法違反として調査し処罰している。

資料協力 リ・インターナショナル特許法律事務所

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