トップ > 東京都知的財産総合センター > 海外知財ワンポイントレッスン > 韓国知的財産権侵害事件への対応(7)貿易委員会への調査申請 ~海外知財ワンポイントレッスン~

海外知財ワンポイントレッスン

韓国知的財産権侵害事件への対応 トップページへ

2015年4月22日 掲載

韓国知的財産権侵害事件への対応(7)
貿易委員会への調査申請

 商標権侵害等の不公正な貿易行為がある場合、不公正貿易行為があった日から1年以内に誰もが書面でその調査を申請することができる。調査開始から判定までの所要期間は6ヶ月以内で、法院訴訟に比べ短期間かつ低費用で迅速な権利保護が可能である。貿易委員会が制裁する知的財産権侵害行為には、侵害物品輸入、輸入した侵害物品販売、輸出目的侵害物品製造及び輸出物品輸出等がある。

1.申請手続

2.効果

 調査結果、知的財産権の侵害が認められれば、i)該当物品の輸出入、販売及び製造行為の中止、ii)当該物品等の搬入排除及び廃棄処分、iii)訂正広告、iv)法違反により貿易委員会から是正命令を受けた事実の公表、v)最近3年間の取引金額の30%以内の課徴金制裁措置が可能である。貿易委員会の是正命令は知的財産権の存続期間中は効力が及ぶ源泉的措置であり、通関後国内で販売されている物品に対しても効力が及ぶ。

資料協力 リ・インターナショナル特許法律事務所

韓国知的財産権侵害事件への対応 トップページへ

東京都知的財産総合センター

東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1F
電話:03-3832-3656
E-mail:chizai【AT】tokyo-kosha.or.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。