申請に必要な提出書類一覧
申請にあたっては、注意事項をご確認の上、下表記載の該当する全ての書類をご提出ください(組織形態によって必要書類が異なりますのでご注意ください)。未提出書類がある場合は、書類不備として審査されます。なお、提出書類は、採択結果の如何に関わらず返却いたしません。
<注意事項>
- 両面印刷しないこと。(確定申告書の写しを除く)
- クリップ留めで提出すること。(ステープル留め、ファイリングは不可)
- 白黒コピーで判別できるものであること。(審査にあたり白黒コピーを取ります)
- 新需要獲得に向けたイノベーション創出支援事業と併願の場合でも書類は1セットで可。
- 中小企業団体等及び中小企業グループによる共同実施の場合は、申請書の一部(I 申請者概要1〜5)と一部の書類(No.5〜15)について参加企業全社分を提出すること。
No | 提出書類 | 部数 | 法人 | 未決算法人 | 個人 事業者 |
創業 予定者 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申請書(実施計画、資金計画)【指定様式】 ※新需要獲得に向けたイノベーション創出支援事業と併願の場合は、新需要獲得に向けたイノベーション創出支援事業の申請書のみで可 |
正1部 写3部 |
○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 補足説明資料 【様式自由:A4用紙を使用し、30枚以内であること】 企画書、仕様書、図面、システム構成図、フローチャート、競合製品カタログ等 |
4部 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
3 | 特許・実用新案等の証拠書類(特許証、特許公報類)の写し 申請書の「II-6.産業財産権」の(2)-ア・ウにて「はい」と記載した場合の同イ・エに記載した番号の特許公報類 ※特許公報類はJ-PlatPatで取得可能 |
4部 | △ | △ | △ | △ | |
4 | 見積書の写し(市販品の場合は「価格表示のあるカタログ」等でも可) 機械装置・工具器具費、委託・外注費、専門家指導費、規格等認証・登録費における税抜価格100万円以上になる全ての経費について2社分以上提出 ※項目別内訳の記載があり、金額の算定根拠がわかるものであること |
1部 | △ | △ | △ | △ | |
5 | 申請前確認書【指定様式】 | 1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 確定申告書の写し【税務署へ提出した直近2期分を各2部、計4部提出すること】 ※税務署の「受付印」又は「電子申告の受付通知」のあるもの ※事業開始2年未満の事業者については直近1期分の写しで可 |
(1)別表一〜十六 | 各2部 | ○ | |||
(2)決算報告書 | 各2部 | ○ | |||||
(3)勘定科目内訳明細書 | 各2部 | ○ | |||||
(4)法人事業概況説明書(表・裏) | 各2部 | ○ | |||||
(5)事業の収支内訳書 ※貸借対照表を含む青色申告決算書でも可 |
各2部 | ○ | |||||
(6)受付通知(メール詳細) (電子申告した決算期の分のみ) |
各2部 | △ | △ | ||||
7 | 代表者の直近の源泉徴収票の原本(2期分) ※所得税納税証明書その2の原本でも可(税務署発行) |
各正1部 各写1部 |
○ | ○ | |||
8 | 資金繰り表 ※任意様式、助成対象期間を月ごとに記載すること |
2部 | ○ | ○ | |||
9 | 助成事業を遂行できる資金の裏付け書類 ※代表者の銀行口座の残高証明書等 |
正1部 写1部 |
○ | ○ | |||
10 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 原本 ※発行後3ヶ月以内 ※団体の場合は、定款、組合員名簿、総会の議事録(助成事業申請等の議決) |
1部 | ○ | ○ | |||
11 | 開業届の写し | 1部 | ○ | ||||
12 | 法人事業税及び法人都民税の納税証明書の原本(都税事務所発行)※1 | 1部 | ○ | ||||
13 | 代表者の所得税納税証明書 その1の原本(税務署発行)※1 ※個人事業者は、個人事業税の納税証明書の原本でも可(都税事務所発行)※1 |
1部 | ○ | ○ | ○ | ||
14 | 代表者の住民税の納税証明書の原本(区市町村発行) | 1部 | ○ | ○ | ○ | ||
15 | 社歴(経歴)書(会社案内・概要でも可、個人・創業の場合は代表者の経歴書) | 1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | 長形3号の封筒(審査結果通知等の郵送用) ※宛名に申請者の住所、会社名、担当者名を記載し、切手は貼付しないこと |
3部 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:必須提出、△:状況により必須提出、▲:任意提出
※1:新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税法第15条第1項に基づく都税の徴収猶予を受けている場合は、同法第15条の2の2に基づく「徴収猶予許可通知書」の写し
1.受付通知(メール詳細)

2.所得税納税証明書(その1・その2)


3.資金繰り表

4.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

5.法人事業税/法人都民税納税証明書

6.住民税納税証明書

(参考)納税証明書が取得できない場合
【ケース1】創業予定の個人だが、一定期間海外に在住し、納税義務がない場合
以下の書類を提出してください。
- 海外に在住していたことがわかる書類
(例)海外の源泉徴収票に相当する文書、在勤証明書、在学証明書 - 個人の所得がわかる書類
(例)給与証明書等直近の1年間の所得がわかるもの
【ケース2】直近の年度が無所得(無収入)だったため、所得税納税証明書が提出できない場合
住民税の課税(非課税)証明書(区市町村発行)を提出してください。
□ 申請・問い合わせ先 □
助成課
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階
TEL:03-3251-7894・7895 (受付時間 9:00〜17:00)