税金住民税・年末調整額社会保険保険料控除額変更※ これまで4月1日において満64歳以上の方は雇用保険の納付が不要でしたが、令和2年度より雇用保険の納付が義務づけら※ これまで4月1日において満64歳以上の方は雇用保険の納付が不要でしたが、令和2年度より雇用保険の納付が義務づけら項目イベント上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬届出採用評価・賃金等控除9198※以下の設定を前提とします。※以下の設定を前提とします。① 従業員50人超、決算期は3月、労働保険事務組合に業務を委託していない① 従業員50人超、決算期は3月、労働保険事務組合に業務を委託していない② 人事評価は4月に、昇給は4月に遡り実施② 人事評価は4月に、昇給は4月に遡り実施③ 業績評価は6月、11月に実施、賞与は7月、12月に支給③ 業績評価は6月、11月に実施、賞与は7月、12月に支給れました。れました。※平成29年1月より65歳以上の労働者についても、雇用保険の適用対象となりました。 ※平成29年1月より65歳以上の労働者についても、雇用保険の適用対象となりました。 ※電子申請ができるようになりましたが、日常的な状況把握が必要です。※ 電子申請ができるようになり簡単になりましたが、日常的な状況把握が必要です。※ 電子申請ができるようになり簡単になりましたが、日常的な状況把握が必要です。労働保険年度更新申告書の提出労働保険料納付標準報酬算定基礎額算定基礎届の提出(定時決定)賞与支給賞与支給賞与支払届(5日以内)高年齢者報告高年齢者雇用状況報告書障害者報告障害者雇用状況報告書高卒の採用活動採用選考・内定大卒の採用活動採用選考・内定健康保険・厚生年金資格取得手続雇用保険資格取得手続面接及び評価昇格決定昇給後賃金支給面接及び評価入社手続人事評価賃金改定業績評価年末賞与支給賞与支払届昇給後賃金支給入社入社入社入社5日以内に届出5日以内に届出翌月10日まで翌月10日まで決定通知決定通知昇級昇級健康保険料率変更健康保険料率変更に伴う保険料額変更に伴う保険料額変更6月1日から7月10日までに;労働保険料年度更新・納付期限6月1日から7月10日までに;労働保険料年度更新・納付期限10日まで;労働保険料10日まで;労働保険料の納付期限(第1期)の納付期限(第1期)1日~10日に届出1日~10日に届出賞与支給賞与支給賞与支給後5日以内賞与支給後5日以内15日締切15日締切15日締切15日締切広報活動解禁広報活動解禁選考活動解禁選考活動解禁決定通知決定通知昇給昇給住民税額の変更住民税額の変更10/31まで(第2期)10/31まで(第2期)賞与支給賞与支給賞与支給後5日以内賞与支給後5日以内選考活動解禁及び内定選考活動解禁及び内定内定内定決定通知決定通知昇給昇給年末調整用紙回収(賃金締切日まで)年末調整用紙回収(賃金締切日まで)標準報酬月額変更標準報酬月額変更に伴う保険料額変更に伴う保険料額変更 1/31まで(第3期)1/31まで(第3期)広報活動広報活動広報活動解禁解禁解禁源泉徴収票作成源泉徴収票作成還付・追徴処理還付・追徴処理内容図表5-11 人事労務カレンダー(例)図表3-19 人事労務カレンダー(例)図表5-94月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月下中中上旬旬旬旬人事・労務管理者にとってスケジュール管理は必要不可欠です。以下の表を参考に、自社の決算時期や繁忙期に見合ったカレンダーを年度初めに用意しておきましょう。4年間労務カレンダー
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