令和5年度 人財マネジメントハンドブック
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81881時間外労働・休日労働をさせることができることとされる労働者の範囲2対象期間(時間外労働・休日労働をさせることができる期間をいい、最長でも1年間が望ましい)3労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合(必要のある具体的事由)4対象期間における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について時間外労働させることができる時間(1か月5労使協定の有効期間の定め6上記4の「1年」の起算日45時間、1年360時間の限度時間の範囲内で決めること)又は休日労働の日数以下の要件を満たすこと1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外労働・休日労働をさせた時間の1か月当たりの平均時間100時間未満であること80時間を超えないこと7図表5-3 36協定書の協定事項25%50%1か月の時間外労働を超える労働時間60時間以下●年次有給休暇(有休)60時間超・ 有休は、従業員の請求する時季に付与すること。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合(例月60時間を超える残業を行なった従業員には、割増賃金を支払う代わりに有給の休暇(代替休えば、事業活動に大きく影響する場合に請求してきた)は、時季を変更することができます。暇)を付与することができます。これは従業員の健康を確保するための措置です。・ 非正規雇用労働者(いわゆる、パートタイム労働者やアルバイト等)にも正社員と同じ有休を付与すること。ただし、休暇日数は、所定労働時間や所定労働日数に応じて決められています。週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下、または年間所定労働日数が216日以下の場合は、比例付与の対象です。図表5-4 月60時間超の残業割増賃金率中小企業の残業割増賃金率令和5年3月31日まで25%令和5年4月1日以降▶労働基準法の罰則規定●1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金 強制労働の禁止●1年以下の懲役または50万円以下の罰金 中間搾取の排除、最低年齢、年少者の坑内労働の禁止 など●6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 均等待遇、男女同一賃金の原則、公民権行使の保障、賠償予定の禁止、解雇制限 解雇予告、労働時間、休憩、休日、割増賃金、年次有給休暇、産前産後休業 など●30万円以下の罰金  契約期間、労働条件の明示、退職証明、賃金の支払い、休業手当、変形労働時間制、事業場外みなし労働時間制、裁量労働時間制の各協定の届出、年少者の証明書、就業規則の作成、届出義務、制裁規定の制限、労働者名簿、賃金台帳、タイムカード等の記録の保存 など〈時間外労働の上限規制〉〈令和5年4月1日より、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられました〉令和2年4月1日より、「時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間を限度)」が全面施月60時間を超える残業割増賃金率については、大企業は50%ですが、令和5年4月1日より行されています。また、通常予見できない臨時的な特別の事情があり、限度時間を超えて労働中小企業も従来の25%から50%へ引き上げられました。させる必要がある場合(年6回限度)でも、1か月について、100時間未満でなければならず、かつ2か月から6か月までを平均して80時間を超過してはなりません。上限を守れなかった場合は、「6か月以下の懲役」または「30万円以下の罰金」の罰則対象となります。また、上限を超えていなくても、従業員の健康の維持、モチベーションアップ、労働生産性の向上等のため1日8時間・1週40時間に、さらに時間外労働の削減に取り組んでいくことが求められています。割増賃金率が50%へ変更されるのに伴い、深夜残業割増率も変更となります。*深夜残業とは22:00~5:00の残業をいいます

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