26面接ではなかなか見極められない基礎資質や職務適正、性格特性などの情報を得ることが可能です。ただ、意図して回答するなどその信用性が問題になりますが、それは、面接時に切り口を変えた質問で確認をすることで解消できます。面接は、本来複数回行うことが理想ですが、1回の場合は、複数の面接担当者で行うことが必要です。複数人であれば、評価が偏ってしまったり、見極められなかったりすることを防ぐことができます。社長のほか、リーダーなど責任あるポジションにある従業員、または社内で活躍している従業員など、質問はしなくても判断してもらうだけでもよいので、同席させることも有効です。その際には、態度や表情などが見るポイントになります。また、面接では、より適切な人材を見抜くために、効果的な質問を投げかけることが必要です。特に、応募者が言ったことが事実かどうか、本当にそう考えていることなのかを掘り下げることで、さらに見極めることが可能になります。例えば、出生地や宗教など、不適切な質問にも留意するとともに、その場で聞き漏らすことがないよう、あらかじめ、質問票を作成しておきましょう。労働条件の明示義務の追加事項募集時等に明示すべき事項が追加されました。求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となりました。1 従事すべき業務の変更の範囲2 就業の場所の変更の範囲3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)(5) 適性検査・面接①適性検査②面接
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