法定労働時間を超えて労働させた場合法定休日に労働させた場合深夜(22時から翌日5時まで)の時間に労働させた場合時間外勤務手当休日勤務手当深夜勤務手当条件25%以上(1か月に60時間を超える場合は50%以上)35%25%図表2-30 割増賃金割増賃金率46ジョブ型雇用・ジョブ型賃金の導入従来の雇用システムは新卒者を中心とした一括採用で、職務を限定することなく、人事異動により様々な業務を経験することで人材育成を図るもので、メンバーシップ型雇用と呼ばれています。これに対し、ジョブ型雇用では個々のポストの職務内容を明確にし、その職務を遂行する人を採用するシステムです。ジョブ型賃金とは、ジョブ型雇用システムと連動する賃金制度です。時折、ジョブ型賃金制度=成果主義と言われることがありますが、基本的にはジョブ型賃金は成果で賃金が決まるのではなく、担当する職務で賃金が決まる制度です。賃金を職務で決定するためには、企業のすべての職務について、個々の職務の内容や期待する成果、職務を遂行するための必要な能力などを洗い出すことが必要です。それらをまとめたものを職務記述書と呼びます。すべての職務に対して職務記述書を作成する必要があり、職務記述書の内容にしたがって賃金が決められます。今、一部の大企業は、ジョブ型雇用システムに変換しようとしています。職務によって賃金が決定されることは、これからの時代に必要なことと言えます。しかし一方で現在の制度から大きく変換することが余儀なくされます。これから日本企業はジョブ型雇用システムに移行できるのか、またどのようなジョブ型雇用システムに移行していくのか、今が転換点にいるかもしれません。手当には、「法律で支払いを定められている手当」と「企業が任意で支払う手当」があります。法律で支払いを定められている手当は、いわゆる割増賃金で、時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日勤務手当があります。割増賃金の額は、・割増賃金額=1時間当たりの賃金額×で算定されます。時間外勤務時間休日勤務時間深夜勤務時間×割増賃金率(3) 手当①法律で定められている手当
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