令和6年度 人財マネジメントハンドブック
49/100

pter pter pter Chapter ChaCha1234Cha巻末付録内容例課長や部長といった役職に応じて支払う手当宅地建物取引士や電気主任技術者などの資格を有する者に支払う手当無遅刻無欠勤だった場合に支払う手当扶養家族がいる場合に支払う手当通勤にかかる必要経費を支払う手当手当役職手当資格手当皆勤手当家族手当通勤手当図表2-31 代表的な手当 例47この場合の1時間当たりの賃金額は、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外のすべての賃金を加えたものでなければなりません。さらに、これらの手当は実態で判断されるため、例えば家族手当でも、扶養家族の数に関係なく一律支給しているような場合は対象とならず、注意が必要です。上記の割増賃金以外は法律で定められていませんので、支給の有無やその要件、支給額は企業が任意に決めることができます。もっとも、一度就業規則に定められた手当を変更しようとする場合には、きちんと就業規則を変更するルールにのっとって変更しなければならないため、慎重に対応することが必要です。一般的な手当としては、役職手当や資格手当など業務に関連する手当や、家族手当や住宅手当など従業員の生活補填に関連する手当、通勤交通費など実費弁済的な手当などがあります。代表的なものは以下の通りです。手当に関する考え方は、企業独自のものと言えます。例えば、手当は必要最小限にして、できるだけ基本給で処遇するという考え方もあれば、それぞれの条件などに分けて細かく手当を支給する考え方もあるでしょう。成果主義的考えから、家族手当や住宅手当など生活保障的なものは不要とする考え方もあるはずですし、昨今、在宅勤務手当など働き方の変化により新たに発生している手当もあります。どのような手当をいくら支給するかは企業の判断によりますが、いずれにせよ、後述する同一労働同一賃金への対応も踏まえ、手当の趣旨・目的を明確化し、企業にとって何が必要かを考えることが重要と言えます。賞与は法律で支払いを定められているものではないので、必ずしも支払わなければならないものではありませんが、多くの企業では賃金の後払い的な性格として、また成果報酬・功労褒章的な性格として支払いをしています。また、従業員に対しては生活保障としての性格もあると言えます。このように賞与は様々な性格を有していますが、それが成果配分なのか、生活保障なのか、どのような目的で賞与を支給するのかをきちんと定め、それを明確にした上で支給することが必要です。(4) 賞与②その他の企業が任意で支払う手当

元のページ  ../index.html#49

このブックを見る