pter pter pter Chapter ChaCha1234Cha巻末付録図表2-34 均等待遇•均衡待遇図表2-35 取組の進め方49企業の中に、正規社員と非正規社員がいる場合は、均等待遇か均衡待遇が求められます。また、待遇の比較では、個々の待遇ごとに均等待遇・均衡待遇が求められます。即ち基本給に各種手当・賞与などを加えた合計額での比較ではなく、基本給・手当・賞与などそれぞれの賃金で比較されることに注意が必要です。また、これは賃金だけではなく、食堂や休憩室の利用などといった福利厚生や慶弔見舞金、教育訓練なども対象となります。あわせて、説明義務も強化されました。非正規社員を雇用するときや、非正規社員から求められたときには、待遇差の内容や理由を説明しなければならなくなりました。同一労働同一賃金に対応するために、企業は以下の取組を行うことが必要です。特に難しいのは、均衡待遇における不合理性の判断です。どの程度の差までが合理性があり、どこからが不合理なのか判断に迷うこともあるでしょう。それについては、厚生労働省からガイドラインが提示されていますので、確認してみてください。また、まだ少数ですが裁判における判例なども示されてきていますので、参考にするとよいでしょう。①均等待遇・均衡待遇均等待遇均衡待遇②待遇の比較対象③説明義務の強化④企業の取組〇職務内容(業務の内容+責任)〇職務内容・配置の変更範囲が同じである〇職務内容(業務の内容+責任)〇職務内容・配置の変更範囲〇その他の事情が異なる短時間労働者・有期雇用労働者を雇っている待遇を洗い出し、待遇に差があるか確認する待遇に差がある場合は、それが不合理なものか確認する不合理でない場合は、不合理でないことを説明できるようにしておく不合理である可能性がある場合は改善に努める均等の待遇が必要違いを考慮した合理的な待遇の差が必要
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