令和6年度 人財マネジメントハンドブック
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pter pter pter Chapter Cha71234ChaCha巻末付録671時間外労働・休日労働をさせることができることとされる労働者の範囲2対象期間(時間外労働・休日労働をさせることができる期間をいい、最⻑でも1年間が望ましい)3労働時間を延⻑し、又は休日に労働させることができる場合(必要のある具体的事由)4対象期間における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について時間外労働させることができる時5労使協定の有効期間の定め6上記4の「1年」の起算日臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも法律によって残業時間には上限が設けられています。令和6年4月から、これまで適用が猶予されていた事業や業種も上限規制が適用されています。間(1か月45時間、1年360時間の限度時間の範囲内で決めること)又は休日労働の日数以下の要件を満たすこと1か月について労働時間を延⻑して労働させ、及び休日において労働させた時間対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外労働・休日労働をさせた時間の1か月当たりの平均時間100時間未満であること80時間を超えないこと図表4-3 36協定書の協定事項▶労働基準法の罰則規定・1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金 強制労働の禁止・1年以下の懲役または50万円以下の罰金 中間搾取の排除、最低年齢、年少者の坑内労働の禁止 など・6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 均等待遇、男女同一賃金の原則、公民権行使の保障、賠償予定の禁止、解雇制限 解雇予告、労働時間、休憩、休日、割増賃金、年次有給休暇、産前産後休業 など・30万円以下の罰金  契約期間、労働条件の明示、退職証明、賃金の支払い、休業手当、変形労働時間制、事業場外みなし労働時間制、裁量労働時間制の各協定の届出、年少者の証明書、就業規則の作成、届出義務、制裁規定の制限、労働者名簿、賃金台帳、タイムカード等の記録の保存 など労働時間や賃金などの使用者が守らなければならない最低の労働条件を定めたものです。この規定に違反した場合には、罰則規定の適用を受けます。■時間外労働・休日労働について  時間外労働または休日労働を行わせる必要がある場合には、以下の事項について協定した上で、36協定届を所轄労働基準監督署⻑に届け出る必要があります。 (2)労働基準法

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