68法律による上限令和5年4月1日以降参考:働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」サイト情報 P.92参照1か月の時間外労働1日8時間•1週40時間を超える労働時間60時間以下60時間超25%50%図表4-5 月60時間超の残業割増賃金率図表4-4 時間外労働の上限1年間=12か月臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることが出来ない上限が設けられています年720時間複数月平均80時間*月100時間未満**休日労働含む(特別条項/年6か月まで)残業時間法律による上限(原則)月45時間 年360時間法定労働時間(1日8時間 週40時間)中小企業の残業割増賃金率令和5年3月31日まで25%■ 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は企業規模に関係なく50%です。月60時間を超える残業を行なった従業員には、割増賃金を支払う代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。これは従業員の健康を確保するための措置です。上記変更にともない、対象となる会社は就業規則や給与規程の変更が必要となる場合があります。使用者は、労働者ごとに有休を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して有休を取得させなければなりません。・ 対象者:有休が10日以上付与されている労働者●年次有給休暇(有休)・ 有休は、従業員の請求する時季に付与すること。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合(例えば、事業活動に大きく影響する場合に請求してきた)は、時季を変更することができます。・ 非正規雇用労働者(いわゆる、パートタイム労働者やアルバイトなど)にも正社員と同じ有休を付与すること。ただし、休暇日数は、所定労働時間や所定労働日数に応じて決められています。週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下、または年間所定労働日数が216日以下の場合は、比例付与の対象です。【年5日の確実な取得(時季指定義務)】
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