✓✓70絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)1始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇(育児休業、介護休業を含む)2賃金(臨時の賃金などを除く)の決定、計算及び支払方法、賃金の締切及び支払いの時期並びに昇給に3退職に関する事項(解雇の事由を含む)相対的必要記載事項(定めをする場合に記載しなければならない事項)1退職手当に関する事項(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手2臨時の賃金など(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項3食費、作業用品その他の負担に関する事項4安全衛生に関する事項5職業訓練に関する事項6災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項7表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項8その他事業場の労働者のすべてに適用される事項労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合:就業時転換に関する事項関する事項定年制や再雇用制度、退職時の手続、解雇の事由及び手続に関する事項など当の支払の時期に関する事項)図表4-7 就業規則の記載事項支払ったり、代理人に支払うことはできません。賃金から、所得税や社会保険料など、法令で定められているもの以外を控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か、それがない場合は労働者の過半数を代表するものとの間に、労使協定を結んでおくことが必要です。賞与などの臨時的に支払われるものを除き、賃金は毎月1回以上、支払わなければなりません。賞与などの臨時的に支払われるものを除き、賃金は期日を決めて支払わなければなりません。パートタイム労働者なども含め常時10人以上の従業員がいる場合は、作成義務があります。しかし、目的を考えれば10人未満でも作成することが望ましいと考えます。作成した就業規則は、所管の労働基準監督署へ届け出る必要があります。また、従業員へ周知することも必要です。【全額払いの原則】【毎月1回以上払いの原則】【一定期日払いの原則】【就業規則作成の目的(作成する際の考え方のポイント)】・その事業場における労働条件の最低基準を定める・人の集合体である組織の規律維持、労働トラブルの回避・従業員のモチベーションを上げる・「こう働いてもらいたい」といった行動基準を示す●就業規則
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