pter pter pter Chapter ChaCha1234Cha巻末付録71産後休業を取得していない、原則出生後8週間以内の子を養育する労働者子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能原則、休業の2週間前まで2回まで分割して取得可能(2回分まとめて申出する必要あり)労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能(日数には上限あり)対象者対象期間・取得可能日数申出期限回数休業中の就業参考:厚生労働省パンフレット「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000909605.pdf図表4-8 産後パパ育休制度の概要①従業員の安全の確保・安全衛生管理体制:10人以上50人未満の小規模の事業所においても、安全衛生推進者または衛生推進者の選任が必要です。また、50人以上の事業所においては、業種や規模により安全衛生委員会の設置や安全管理者、衛生管理者、産業医を選任する必要があります。②従業員の健康管理・健康診断:1年に1回定期の健康診断の実施が必要です。パートタイム労働者でも所定労働③その他労働災害防止のための最低基準を規定したものが労働安全衛生法です。時間が正社員の3/4以上の場合は、実施義務があります。・脳・心臓疾患の発症予防:残業が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる従業員が申し出た場合には、医師による面接指導を受けさせなければなりません。また、研究開発業務の従事者は、前述に加え、月100時間超の残業を行った場合、面接指導の義務があります。・ストレスチェック制度:50人以上の従業員がいる事業者は、1年に1回定期的にストレスチェックを実施しなければなりません。労働災害防止の観点からも、安全衛生教育の実施、快適な職場環境の整備に努めなければなりません。【労働安全衛生法の罰則規定】50万円以下の罰金・安全管理者、衛生管理者などの選任規程違反 ・一般健康診断、特殊健康診断規程違反 など育児・介護休業法とは、男女ともに、働きながら育児や介護と仕事の両立を支援するための制度です。男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)が令和4年10月から創設されました。令和5年4月から、常時使用する労働者が1000人を超える場合は、男性労働者の育児休業、出生時育児休業(産後パパ育休)などの取得状況を年1回公表することが義務付けられました。令和7年4月からは、300人を超える企業においても義務化される予定です(厚生労働省)。(3)労働安全衛生法(4)育児・介護休業法
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