722.7%民間企業の法定雇用率対象事業主の範囲図表4-9 障害者雇用促進法の概要令和6年4月2.5%40人以上令和8年7月37.5人以上障害者雇用促進法とは、企業等で障害者の雇用を促進し、また、雇用されている障害者の職業の安定を図るための制度です。令和6年4月から、障害者雇用促進法 障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられました。週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになりました。対象事業主には、毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告が義務付けられています。労働トラブルは、企業にとっても従業員にとっても、デメリットしかありません。良好な労使関係を構築して、労働トラブルが発生しない職場にしなければなりませんが、万が一発生した場合、その対応によってはさらに悪化するケースがあります。なお、東京都労働相談情報センターでは、労働トラブルに関する使用者の方からの相談を受けています。トラブルが発生した際はこのような支援機関を活用しましょう。労働トラブルが発生すると、その対応に時間と労力がかかり、業務に支障をきたすことになります。また、金銭的な損失が伴う場合もあり、できるだけ労働トラブルが起こる原因を事前に排除して、トラブルを回避したいものです。①企業側の労働法違反がないこと特に労働法規の理解不足がある場合は、正しい労働法規の知識を知ること、そして、法令を遵守することです。従業員を大切にしている企業は、労働法規が守られています。また、管理職への徹底した法令遵守のための意識啓発研修の実施も重要です。最低限、働くルールを整備することが必要です。しかし、ルールや制度を整備しただけでは不十分です。上下関係、従業員同士の良好な関係を保つことができる組織風土をつくることが必要です。コミュニケーションは、良い組織風土をつくるには欠かせないものです。そして、「聴く力」「伝(5)障害者雇用促進法(1)労働トラブルの事前回避②就業に関するルール・制度の整備③風通しの良い組織2労働トラブルへの対応
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