令和5年度 中小企業人材課題ハッケン支援事業 メニューガイド
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ーーー●ーーーーーー●ー※ー※ーーーーー1234定着/制度(⼈材活⽤)/職場環境改善(働き⽅改⾰)/⽣産性向上経営幹部・経営⼈材部⻑、課⻑、部⾨責任者係⻑以下、リーダー・⼀般社員専⾨職その他全社員(対象問わず)●ワーク・ライフ・バランス実現のための⽀援・働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦(勤務間インターバル制度の導⼊における助成)過重労働の防⽌および⻑時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導⼊に向けた取組を⾏った場合に、その実施に要した費⽤の⼀部を助成します。■⽀給対象となる取り組み(いづれか1つ以上実施)労務管理担当者に対する研修/労働者に対する研修、周知・啓発/外部専⾨家(社会保険労務⼠、中⼩企業診断⼠など) によるコンサルティング/就業規則・労使協定等の作成・変更/⼈材確保に向けた取組/労務管理⽤ソフトウェアの導⼊・更新/労務管理⽤機器の導⼊・更新/デジタル式運⾏記録計(デジタコ)の導⼊・更新/労働能率の増進に資する設備・機器等の導⼊・更新(⼩売業のPOS装置、⾃動⾞修理業の⾃動⾞リフト、運送業の洗⾞機など)※⽀給対象となる取組は、以下の「成果⽬標」の達成を⽬指して実施してください。【成果⽬標】・新規導⼊【利⽤要件4.①に該当する場合】新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする休息時間9時間以上の勤務間インターバルを導⼊すること。・適⽤範囲の拡⼤【利⽤要件4.②に該当する場合】対象労働者の範囲を拡⼤し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。・時間延⻑【利⽤要件4.③に該当する場合】所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延⻑して、9時間以上とすること。※勤務間インターバル制度の導⼊に加え、3%以上の時間当たりの賃⾦引上げを成果⽬標として加えることができます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.htmlーーー1.労働者災害補償保険の適⽤を受ける中⼩企業事業主(※1)であること。 2.36協定を締結しており、原則として、過去2年間において⽉45時間を超える時間外労働の実態があること。 3.年5⽇の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。 4.以下のいずれかに該当する事業場を有すること。①勤務間インターバルを導⼊していない事業場 ②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導⼊している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場 ③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導⼊している事業場成果⽬標を達成した場合に、⽀給対象となる取組の実施に要した経費の⼀部を⽀給■助成率︓3/4(※4/5になる場合があります)■限度額︓最⾼100万円(※成果⽬標と休息時間により異なります。また、賃⾦引上げを成果⽬標に加えた場合、引上率と引上げ⼈数に応じて加算されます。)東京労働局雇⽤環境・均等部(室)⽀援項⽬⽀援対象(属性)⽀援対象(職層)URL組織来所相談専⾨家派遣セミナー補助⾦・助成⾦等その他(詳細備考)実施主体(主体/担当課/担当課TEL)費⽤⽅法事業概要利⽤要件助成・補助率■締め切り︓申請の受付は2023年11⽉30⽇まで(必着)■事業実施期間︓交付決定の⽇から2024年1⽉31⽇までに取組を実施⽀給対象事業主の要件について、「⽀給は、1事業主1回に限る。」こととなっています。 そのため、昨年度、本コースで⽀給を受けた事業主は、今年度、同じ成果⽬標の申請はできません。実施期間備考No.70働き⽅改⾰推進⽀援/勤務間インターバル導⼊コース98_働き⽅改⾰推進⽀援/勤務間インターバル導⼊コース中⼩企業⼈材課題ハッケン⽀援事業

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