令和5年度 中小企業人材課題ハッケン支援事業 メニューガイド
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ーーー●ーーーーーー●ー※ー※ーーーー1234⼈材戦略/制度(⼈材活⽤)/職場環境改善(働き⽅改⾰)/⽣産性向上経営幹部・経営⼈材部⻑、課⻑、部⾨責任者係⻑以下、リーダー・⼀般社員専⾨職その他全社員(対象問わず)●ワーク・ライフ・バランス実現のための⽀援・働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦(労働時間適正管理推進における助成)労務・労働時間の適正管理に向けた取組を⾏った際に、その実施に要した費⽤の⼀部を助成します。■⽀給対象となる取り組み(いづれか1つ以上実施)労務管理担当者に対する研修/労働者に対する研修、周知・啓発/外部専⾨家(社会保険労務⼠、中⼩企業診断⼠など) によるコンサルティング/就業規則・労使協定等の作成・変更/⼈材確保に向けた取組/労務管理⽤ソフトウェアの導⼊・更新/労務管理⽤機器の導⼊・更新/デジタル式運⾏記録計(デジタコ)の導⼊・更新/労働能率の増進に資する設備・機器等の導⼊・更新(⼩売業のPOS装置、⾃動⾞修理業の⾃動⾞リフト、運送業の洗⾞機など)※⽀給対象となる取組は、「成果⽬標」①から③まで全ての⽬標達成を⽬指して実施してください。【成果⽬標】①新たに勤怠(労働時間)管理と賃⾦計算等をリンクさせ、賃⾦台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを⽤いた労働時間管理⽅法を採⽤②新たに賃⾦台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定③「労働時間の適正な把握のために使⽤者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施※これらの成果⽬標に加え、3%以上の時間当たりの賃⾦引上げを成果⽬標として加えることができます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html中⼩企業施策利⽤ガイドブック2021 厚⽣労働省ーーー①労働者災害補償保険の適⽤事業主であること ②勤怠(労働時間)管理と賃⾦計算等をリンクさせ、賃⾦台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを⽤いた労働時間管理⽅法を採⽤していないこと ③賃⾦台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと ④36協定が締結・届出されていること ⑤年5⽇の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること以上を満たす中⼩企業事業主成果⽬標を達成した場合に、⽀給対象となる取組の実施に要した経費の⼀部を⽀給■助成率︓3/4(※4/5になる場合があります)■限度額︓100万円(※設定する成果⽬標により異なります。賃⾦引上げを成果⽬標に加えた場合、引上率と引上げ⼈数に応じて加算されます。)東京労働局雇⽤環境・均等部(室)⽀援項⽬⽀援対象(属性)⽀援対象(職層)URL組織来所相談専⾨家派遣セミナー補助⾦・助成⾦等その他(詳細備考)実施主体(主体/担当課/担当課TEL)費⽤⽅法事業概要利⽤要件助成・補助率■締め切り︓申請の受付は2023年11⽉30⽇まで(必着)■事業実施期間︓交付決定の⽇から2024年1⽉31⽇までに取組を実施⽀給対象事業主の要件について、「⽀給は、1事業主1回に限る。」こととなっています。 そのため、昨年度、本コースで⽀給を受けた事業主は、今年度、同じ成果⽬標の申請はできません。実施期間備考No.105働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦/労働時間適正管理推進コース127_働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦/労働時間適正管理推進コース中⼩企業⼈材課題ハッケン⽀援事業

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