ー※ーーーーーー●※ーーーー●ー123ーーーーー定着/制度(人材活用)/職場環境改善(働き方改革)/生産性向上経営幹部・経営人材部⾧、課⾧、部門責任者係⾧以下、リーダー・一般社員専門職その他全社員(対象問わず)●ワーク・ライフ・バランス実現のための支援・働き方改革推進支援助成金(時間外労働の上限設定、年次有給休暇の取得促進における助成)時間外労働の縮減、年次有給休暇の取得促進に向けた取組を行った場合に、その実施に要した費用の一部を助成します。■支給対象となる取り組み(いづれか1つ以上実施)労務管理担当者に対する研修/労働者に対する研修、周知・啓発/外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング/就業規則・労使協定等の作成・変更/人材確保に向けた取組/労務管理用ソフトウェアの導入・更新/労務管理用機器の導入・更新/デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新/労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)※支給対象となる取組は、「成果目標」①から③のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。【成果目標】①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減②年次有給休暇の計画的付与を新たに導入③時間単位の年次有給休暇を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つを新たに導入※これらの成果目標に加え、3%以上または、5%以上の時間当たりの賃金引上げを成果目標として加えることができます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html①労働者災害補償保険の適用事業主であること②交付申請時点で、「成果目標」①から③の設定に向けた条件を満たしていること③年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること以上を満たす中小企業事業主 ※その他各成果目標を設定するための条件があります成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給■助成率:3/4(※4/5になる場合があります)■限度額:最高250万円(※設定する成果目標により異なります。また、賃金引上げを成果目標に加えた場合、引上率と引上げ人数に応じて加算されます。)東京労働局雇用環境・均等部企画課TEL:03-6893-1100支援項目支援対象(属性)支援対象(職層)URL組織来所相談専門家派遣セミナー補助金・助成金等その他(詳細備考)実施主体(主体/担当課/担当課TEL)費用方法事業概要利用要件助成・補助率107■締め切り:申請の受付は2024年11月29日まで(必着)■事業実施期間:交付決定の日から2025年1月31日までに取組を実施支給対象事業主の要件について、「支給は、各成果目標ごと1事業主1回に限る。」こととなっています。そのため、昨年度、本コースで 支給を受けた成果目標については、今年度、同じ成果目標 の申請はできません。実施期間備考No.69働き方改革推進支援助成金/労働時間短縮・年休促進支援コース
元のページ ../index.html#113