ー※ーーーーーー●※ーーーー●ー123ーーーーー定着/制度(人材活用)/職場環境改善(働き方改革)/生産性向上経営幹部・経営人材部⾧、課⾧、部門責任者係⾧以下、リーダー・一般社員専門職その他全社員(対象問わず)●ワーク・ライフ・バランス実現のための支援・働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル制度の導入における助成)過重労働の防止および⾧時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に向けた取組を行った場合に、その実施に要した費用の一部を助成します。■支給対象となる取り組み(いづれか1つ以上実施)労務管理担当者に対する研修/労働者に対する研修、周知・啓発/外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング/就業規則・労使協定等の作成・変更/人材確保に向けた取組/労務管理用ソフトウェアの導入・更新/労務管理用機器の導入・更新/デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新/労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)※支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。【成果目標】・新規導入【利用要件4.①に該当する場合】新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。・適用範囲の拡大【利用要件4.②に該当する場合】対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。・時間延⾧【利用要件4.③に該当する場合】所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延⾧して、9時間以上とすること。※勤務間インターバル制度の導入に加え、3%以上または、5%以上の時間当たりの賃金引上げを成果目標として加えることができます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であること。 2.36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。 3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。 4.以下のいずれかに該当する事業場を有すること。①勤務間インターバルを導入していない事業場 ②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場 ③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給■助成率:3/4(※4/5になる場合があります)■限度額:最高120万円(※成果目標と休息時間により異なります。また、賃金引上げを成果目標に加えた場合、引上率と引上げ人数に応じて加算されます。)東京労働局雇用環境・均等部企画課TEL:03-6893-1100支援項目支援対象(属性)支援対象(職層)URL組織来所相談専門家派遣セミナー補助金・助成金等その他(詳細備考)実施主体(主体/担当課/担当課TEL)費用方法事業概要利用要件助成・補助率108■締め切り:申請の受付は2024年11月29日まで(必着)■事業実施期間:交付決定の日から2025年1月31日までに取組を実施支給対象事業主の要件について、「支給は、1事業主1回に限る。」こととなっています。 そのため、昨年度、本コースで支給を受けた事業主は、今年度、同じ成果目標の申請はできません。実施期間備考No.70働き方改革推進支援助成金/勤務間インターバル導入コース
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