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公社のコンプライアンス体制

公社のコンプライアンス体制

 公社では、業務の公正かつ適正な運営を確保するため、コンプライアンス(※)体制を整備しています。コンプライアンス委員会などの組織体制を整備するとともに、職員研修や、内部通報などの仕組みを設け、公社全体でコンプライアンスの推進に取り組んでいます。
※コンプライアンス=職員等が関係法令、定款、規程等を遵守すること。

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理事会

 大規模一般財団法人である公社は、法律に基づき、「理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)」について、理事会で決議を行うこととされています。公社では、これを受けて、理事会において、コンプライアンス委員会の設置や内部通報制度の整備等コンプライアンス体制に関する基本的事項を定めた「コンプライアンス規程」を制定しています。

コンプライアンス責任者・コンプライアンス委員会

 理事長を、コンプライアンス全般に関わる事項を所管する責任者である「コンプライアンス責任者」とするとともに、コンプライアンス施策の新規立案や自己検査、内部通報事案の処理等について調査・審議を行う「コンプライアンス委員会」を設置し、全社的なコンプライアンスの推進に取り組んでいます。

コンプライアンス担当部署

 公社では、総務課がコンプライアンス推進の中心的役割を担う「コンプライアンス担当部署」として活動を行っています。具体的には、コンプライアンス体制の充実に資する施策の企画立案や、職員の業務執行及び服務状況を対象とする自己検査、職員等の意識啓発を目的としたコンプライアンス研修等を実施しています。

内部通報制度

 公社は、違法・不当な行為の早期発見、早期是正により重大な問題の発生を未然に防止することを目的として「内部通報制度」を設置しています。
 職員や公社関係者の方が、公社で行う仕事の中でコンプライアンスに関する問題を見つけたときは、本制度を利用して公社へ通報することができます。通報を受け、公社では、速やかにコンプライアンス委員会を開催し、事実の確認に努めるとともに、問題是正を図ります。

その他

 大規模一般財団法人である公社は、会計監査人の設置が義務付けられています。
 これに基づき、公社では、会計監査人を設置し、会計監査を通じて適正な財務体制が担保されるよう取り組んでいます。
 また、この他にも監事や、顧問弁護士の設置などを通じて、多方面からコンプライアンス体制の維持に取り組んでいます。