中小企業会館 使用上の留意事項
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ご使用にあたって
- 講堂、会議室使用希望者は、本使用上の留意事項をお含みの上所定の申込書によりお申し込みください。
なお、理事長が特に認めた場合を除き、料金払い込みと同時に確定(以下「申込確定」という。)いたします。 - 使用時間は、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)、夜間(18:00~21:00)の3部制とします。
- 使用承認後または使用中であっても次の場合は、使用の制限、停止、又は取消をすることがあります。
- イ、申込書に記載の使用内容と違った目的に使用したとき
- ロ、使用権を譲渡または転貸したとき
- ハ、会場が喧噪に亘ったり、他に迷惑を及ぼしたり、又は及ぼすと思われる事態が生じたとき
- ニ、使用時間が所定の時間内に終わらないとき
- ホ、その他当方において不適当と認めたとき
以上の場合は、既納の使用料は一切返還いたしません。 - 申込確定後、取り消しをされますと規定に基づいて以下の違約金を申し受けます。
・会議室の場合は、使用日の3ヶ月前から2週間前までに使用の取り消しを申し出たときは使用料の半額
・講堂の場合は、使用日の3ヶ月前から1ヵ月前までに使用の取り消しを申し出たときは使用料の半額
・上記期間の経過後に使用の取り消しを申し出たときは使用料の全額 - 会館の附帯設備等を使用する場合は、申し込みと同時に係員にお申し出ください。
なお、使用については、別に定める使用料をいただきます。 - 会館の壁、床、および建物附属諸設備には釘等をうつことは禁止します。また、湯沸室、手洗場を汚損したり排水口をふさぐことのないよう注意してください。
- 紙くず、その他細かいゴミ類は指定の容器に捨ててください。但し会館外から持ち込まれた飲食物の容器等は、すべてお持ち帰りください。
- 使用者が会場内外および附帯設備を汚損、毀損、紛失した場合はその実費を弁償していただきます。
- 会館建物内外に広告物を掲示するときはあらかじめ会館事務所に届け出て、その指示を受けてください。
- 会館建物内外において特別の承認を得た以外には、寄付行為、物品の販売および飲食物の販売及び持ち込み等はお断りします。
- 電気照明および当方にて備え付けの物以外の物を使用する場合は、申し込みと同時に届出、電気による火災その他の災害を防止するため、諸規程、および条例を守ってください。
また、使用上の保全、衛生等についても十分ご注意ください。 - 催物の内容により必要と思われる申請書、および諸届出については、使用者が行ってください。
- 次にあげるものは、館内への持ち込みを厳禁します。
- イ、発火又は引火し易いものを持ち込むこと
- ロ、著しい音響、振動、じんあい、または臭気を発するもの
- ハ、接触などで事故を起こすおそれのあるもの
- ニ、会場を汚損、又は、毀損するおそれのあるもの
- ホ、その他床面に漏水するおそれのあるもの
- その他必要な一切の点については、事前に会館に申し出るようにしてください。