高齢者向け新ビジネス創出支援事業 FAQ
1.申請について
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Q1他の公的機関の助成金と同一の申請テーマで重複して申請することは可能か。
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A1
他の公的機関の助成金(ものづくり補助金等)とは、併願申請は可能です。しかし、同一の申請テーマで他の公的機関と二重に助成金を受け取ることはできないため、両方採択された場合は、一方を辞退していただきます。
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Q2公社の他の助成事業と同一の申請テーマで重複して申請することは可能か。
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A2
公社の他の助成事業との併願申請は不可です。どちらか一方のみを申請してください。
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Q3前年度に別の申請テーマで採択され、助成事業が実施中の場合、前年度分の申請テーマが完了前に再度申請できるか。
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A3
申請テーマが別であれば、助成事業実施中でも申請可能です。
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Q4自企業の決算が3月のため、確定申告書類が手元にない。
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A4
直近の確定申告書類が間に合わない場合、前期と前々期の確定申告書類を提出してください。
2.申請要件について
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Q5どんな会社が助成対象となるか。
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A5
中小企業基本法上の会社が対象となります。中小企業基本法上の会社とは、会社法上の会社を指し、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、(特例)有限会社等を指すものとします。なお、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外となります。
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Q6創業予定者は、申請時点の所在地は都外でも問題ないか。
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A6
都内での創業(開業・登記)を具体的に計画されていれば申請可能です。
3.助成対象事業について
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Q7「開発・改良の主要な部分」とは何を指すか。
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A7
〇製品(ハードウェア及びソフトウェア)の開発・改良
例えば仕様策定やテスト等、開発・改良の根幹をなす部分のことを指します。
〇サービスの開発・改良
例えば構想、企画、要求の定義等、提供予定のサービスにおいて根幹をなす部分のことを指します。
※(製品・サービス共通)開発・改良の主要な部分は自企業による開発・改良である必要があります。
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Q8ファブレス(製造設備を持たない)事業者でも申請が可能か。
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A8
申請は可能です。ただし、例えば仕様策定やテスト等の開発・改良の主要な部分は自企業で行うことが要件です。
4.事業の実施場所について
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Q9事業の実施場所は他企業を記載してもよいか。
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A9
事業の実施先は、申請事業者の事業所に限られます。
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Q10事業の実施場所は、他県でもよいか。
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A10
原則は東京都内であり、公社が購入物品・成果物等を確認できることが要件です。首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば概ね申請可能です。
5.助成対象経費について
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Q11達成目標・ステップアップ目標が達成できなかった場合、途中までかかった経費は支払われるか。
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A11
助成事業の完了は、達成目標・ステップアップ目標を達成することが条件です。達成目標が達成されなかった場合、途中までにかった経費は支払われません。
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Q12申請前に支払った経費は対象になるか。
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A12
助成期間内に契約、取得、支払の全てが完了した経費が対象です。助成対象期間が開始される日(令和7年2月1日)以降に契約、取得、支払が完了した経費が対象となります。したがいまして、申請前に支払った経費は対象になりません。
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Q13レンタルサーバやクラウドサービスの利用料は対象になるか。
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A13
対象になります。助成事業のために利用する費用であって、助成対象期間内に発注又は契約、取得、支払が発生した経費であることが帳票等により確認できる場合に対象となります。機械装置・工具器具備品費に計上してください。
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Q14機械装置・工具器具費、委託・外注費等の見積もりは1者分のみでよいか。
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A14
1件100万円(税抜)以上の機械装置・工具器具備品費、及び1契約あたり100万円(税抜)以上の委託・外注費、専門家指導費、規格認証・登録費、店舗新装・改装工事費であれば、申請時に見積もり2者分の提出が必要になります。「1者しか生産していない」、「販売先が1者に限られている」といった業界・商慣習等に起因した、やむを得ない理由がある場合のみ、1者分でも構いません。ただし、その理由を申請書に記載してください。「過去に取引実績があるため」等の理由では認められませんのでご注意ください。
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Q15調達予定である物品等の仕様が決まってない場合は、「未定」と記載すればよいか。
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A15
「未定」とは記載せず、申請時点で想定される仕様を記入してください。
6.その他
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Q16販売開始はいつから可能か。
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A16
開発・改良した製品・サービスは、助成事業完了(完了検査の翌日)後、販売開始可能です。ただし、助成金により作製した開発・改良品(試作品)及びその他成果物自体は、助成事業を完了した年度の翌年度から起算して5年を経過する日まで保存義務があります。
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Q17助成金により作製した開発・改良品(試作品)及びその他成果物自体は販売してよいか。
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A17
販売できません。
助成金により作製した開発・改良品(試作品)及びその他成果物は、助成事業を完了した年度の翌年度から起算して5年経過する日まで保存義務があります。
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Q18販売(営業行為を含む)とあるが、営業行為はどういったものが該当するか。
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A18
例えば、以下のような行為が該当します。
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助成事業実施中(完了検査前)に、自企業のHP内に本助成事業で開発・改良する製品・サービスを販売中の商品・サービスとして掲載した
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助成事業実施中(完了検査前)に出展した展示会において、本助成事業で開発・改良する製品・サービスの販売価格・発売時期が掲載されたチラシを配布した
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助成事業実施中(完了検査前)に、特定の企業に対し、本助成事業で開発・改良した製品・サービスを有償にて貸与・提供を行った
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■ お問い合わせ先 ■
助成課 高齢者向け新ビジネス創出支援事業担当
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階
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