《専門家派遣》
若手社員の定着に向けた取り組みをサポートします
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ものづくり中小企業の皆様、こんなお悩みはありませんか?
「若手社員は忙しそうなベテラン社員に気軽に質問できない」
「若手社員の同期が自社内にいないことで、成長の進度が判らず漠然と不安を抱えている」
「若手社員の定着のために、自社でできることは何かを考えたい」
折角入社してくれた大切な社員が活躍出来ずに離職してしまうなど、人材定着に課題を抱える企業様は少なくありません。
公社では、優れた技術を持ちながらも、その技術を受け継ぐ人財づくりにお困りの「ものづくり都内中小企業」に向けて、下記の支援を実施します。
プログラムの内容
支援内容 | 技能定着サポーター(※)による派遣について 若手社員の定着に関して、自社でどのような視点で取り組めばよいのかについてサポートします(企業担当制1名)。 ※技術・技能について直接指導する専門家ではありません。 <支援イメージ> ・若手社員とベテラン社員とのコミュニケーション円滑化への助言 ・業務手順やマニュアル等整備への助言 ・技能取得計画等スキルアップへの助言 ・他社の取組事例等人材育成参考情報の提供 ・経験談等メンタリング※の助言 ※新入社員や後輩に対し、上司による指示とは別に先輩が助言する指導や人材育成手法 |
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対象企業 | 都内のものづくり中小企業者 |
募集企業数 | 20社(先着順) |
費用 | 無料 |
支援期間 | 令和7年2月末まで |
支援回数 | 1社につき、年度内最大6回 |
申込方法 | 以下の「申込フォーム」からお申込みください。 |
注意事項 | 以下の場合、本事業実施期間中であっても支援を打ち切ることがあります。 (1)本事業の申請において、同一社員を対象とする申請は、年度内につき1回に限る。 (2)当事業では、代行業務や成果物の提供は致しません。 (3)本事業実施状況等について公社職員が訪問等を行う場合があります。 (4)本事業実施による効果測定にご協力をお願いします。 (5)支援企業決定後、申請資格に定める要件を満たさなくなった場合(例:支援決定後、人材業務を生業とした取組を開始すること) (6)申請者及び関係者等が以下に該当しないこと。 ア「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者 イ遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、公社が支援対象先として社会通念上適切ではないと判断するもの (7)その他、公社が支援企業として不適切と判断した場合 |
申請資格 | 申請にあたっては、以下の(1)~(9)の全ての要件を満たす必要があります。 (1)中小企業者※1であること。 ※1 本事業における中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項に規定されている以下に該当するもののうち、大企業※2が実質的に経営に参画※3していないものをいう。 業種:製造業 資本金及び常用従業員数:3億円以下又は300人以下 ※2 大企業とは、上記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営むものをいう。ただし、次に該当するものは除く。 ・中小企業投資育成株式会社 ・投資事業有限責任組合 ※3 大企業が実質的に経営に参画とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。 ・大企業が単独で発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有または出資している場合 ・大企業が複数で発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資している場合 ・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は社員が兼務している場合 ・大企業が実質的に経営を支配・参画していると考えられる場合 (2)基準日※1現在で、東京都内に登記簿上の本店または営業所が登記されており、東京都内の事業所で実質的に事業を行っている※2こと。 ※1 基準日:令和6年4月1日 ※2「実質的に事業を行っている」とは都内所在を証するために申請書に添付する登記簿謄本に記載された所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指します。その他、申請内容、WEBページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断します。 |
お申込み
個人情報の取扱いについて
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利用目的
当該事業の実施(それに伴う事務連絡や統計・分析のための利用を含みます。)及び各種事業・イベントのご案内やアンケート調査のために利用するものとします。 -
第三者提供
ご本人の同意を得ることなく、個人データの第三者提供は原則行いませんが、次に該当する場合に提供することがあります。
- (1)法令に基づく場合
- (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (3)都その他の行政機関又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
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(4)都その他の行政機関へ事業報告をする場合及び当該機関から各種事業案内、アンケート調査依頼等があるとき。
※「個人情報保護方針」に基づき、個人情報を収集、管理及び利用いたします。
また、指針に定める利用目的以外には、原則として利用しません。
詳しくは下記のリンクから指針をご確認ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/privacy.html
□ 問い合わせ先 □
公益財団法人東京都中小企業振興公社
総合支援部 企業人財支援課 技能人材定着支援担当
TEL:03-3251-7905
E-mail:intern【AT】tokyo-kosha.or.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。