インターンシップ受入奨励金に関するFAQ
よくある質問
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[Q2]
中小企業魅力体験(インターンシップ)とは?
「生徒・学生が事業所などの職場で、実際の仕事を体験したり、働く人々と接する学習活動」のことをいいます。
必要とされる背景
生徒・学生に勤労意欲や職業観を身につけさせ、中小企業に関心を持たせるための職業教育の一環としてインターンシップの推進が必要となってきました。
期待されていること
生徒・学生が基礎的な技術の習得の大切さを再認識する機会となります。あわせて勤労意欲の醸成、社会人マナーや協調性の育成、地域社会への関わりの学習等、成果に大きな期待が寄せられています。
企業が中小企業魅力体験(インターンシップ)を受入れるメリット
- 受入先企業の仕事や製品に興味を持ち、将来の人材と顧客の確保につながります。
- 従業員が人材育成を経験することで、従業員の指導力の向上と職場の活性化につながります。
- 職場の安全点検や就業環境の整備の良い機会となります。
- 学校行事への協力を通じた社会貢献によって、地域社会での認知度や信頼感が高まります。
- 地域の学校や先生との関係が密になり、地域での新たな交流が進む契機となります。
中小企業魅力体験(インターンシップ)のモデル
- (1)受入対象:工業系高校及び高専の生徒・学生
- (2)受入時期:学校と調整の上決定します
- (3)実施期間:3日~20日程度(1日当たり概ね5時間以上)
- (4)保険については原則として学校または生徒・学生が加入しています
- (5)企業におけるカリキュラムの例

- カリキュラム作成にあたっては、事前に学校の教員が企業を訪問し、担当者と打ち合わせをさせていただく場合があります。
- 学校の教員が期間中、生徒・学生の活動状況を把握するために企業を訪問することがあります。
Q&A
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Q1支給要件となる「ものづくり中小企業」の定義は?
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A1
原則として都内に主たる事業所を有するものづくり(※2)を行う中小企業者等(※1)です。
※1 中小企業基本法(第2条)に規定する中小企業者(みなし大企業は対象外)及び「中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)」に基づく組合又は「中小企業団体の組織に関する法律」第3条に基づく中小企業団体で、構成員の半数以上が東京都内に主たる事業所を有する中小企業であるもの。ただし、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)等は対象外となります。
※2 日本標準産業分類(平成25年10月改定)で建設業、製造業、情報通信業(ソフトウェア業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業のみ)、運輸業(貨物のみ)、デザイン業、土木建築サービス業、機械設計業、商品・非破壊検査業、自動車整備業、機械等修理業に分類されるもの。
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Q2インターンシップはすべて対象になる?
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A2
【対象】
都内の工業系高校・高等専門学校が行なうインターンシップ及びデュアルシステムが対象です。
【対象外】
定時制課程を除く1日に満たない短時間(5時間未満)のものや、オンラインによるインターンシップ実施、就業体験を伴わない工場見学、職場見学、企業説明会等は対象になりません。
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Q3どの学校の生徒・学生を受入れると、奨励金がもらえる?
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A3
都内の工業系高等学校、高等専門学校(高専)の生徒・学生です。
※中学生や大学生は対象になりません。
▶奨励金の支給対象となるインターンシップ対象校
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Q4同じ学校から複数の生徒・学生を受入れた・複数の学校を受入れた場合は?
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A4
受入れ1日1名あたり8,000円の奨励金支給となります。
複数の学校から同時に受入れを行う場合は、学校ごとに8,000円の奨励金が支給されます。
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Q5区市町村からも助成金を受給している場合は?
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A5
他の助成金、謝礼金、奨励金等との併給も可能です。(この奨励金を受給し、他の助成金等の受給に関しましては、各箇所にお問い合わせしてください。)