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助成金

平成31年度 知的財産関連助成事業説明会のご案内

更新日:2019/03/18

〜平成31年度知的財産関連助成事業説明会開催のご案内〜

東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社では、中小企業の海外展開進出支援の一環として、外国への特許・実用新案・意匠・商標の出願等に要する費用等に係る経費の一部を助成しています。このたび、平成31年度外国特許出願費用助成事業を含む下記助成事業の説明会を開催いたします。申請をご検討中の方は、ぜひご参加ください。

(1)説明会概要

外国特許出願費用助成事業など全7種類の助成金の事業概要をご説明します。
今回は2回開催いたしますが、いずれも内容は同一です。

【内容】

  • 東京都知的財産総合センターのご案内等
    13:30〜13:40(受付開始13:00)
  • 助成金説明会・質疑応答
    13:40〜16:30

【開催日・申込フォーム】

ご希望の回の申込フォームをクリックし、画面の指示にしたがって必要項目を入力・送信してください。
送信完了の画面が表示された時点で受付の受理といたします。

  開催日 会 場 申込フォーム
第1回 4月9日(火) 【多摩】東京都中小企業振興公社多摩支社 2階大会議室
(昭島市東町3-6-1 産業サポートスクエア・TAMA内)
地図 青梅線西立川駅より徒歩7分
お申込みはこちら
第2回 4月17日(水)【秋葉原】東京都産業労働局秋葉原庁舎3階 第1会議室
(千代田区神田佐久間町1-9)
地図

(2)今回説明する助成事業及び事業概要

  1. 外国特許出願費用助成事業
  2. 対象経費:出願手数料、弁理士費用、翻訳料等
    助成額:助成対象経費の2分の1以内、限度額300万円

    受付期間:【平成31年度第1回募集】
    第1回受付期間は説明会にて発表します(事前予約制)

    助成対象期間:平成31年4月1日以降に契約・支出したもので、平成33年11月末日までに外国への直接出願または、各指定国への国内段階移行を行い、支払いまで完了することが条件です。

  3. 外国実用新案出願費用助成事業
  4. 対象経費:出願手数料、弁理士費用、翻訳料等
    助成額:助成対象経費の2分の1以内、限度額60万円

    受付期間:【平成31年度第1回募集】
    第1回受付期間は説明会にて発表します(事前予約制)

    助成対象期間:平成31年4月1日以降に契約・支出したもので、平成33年11月末日までに外国への直接出願または、各指定国への国内段階移行を行い、支払いまで完了することが条件です。

  5. 外国意匠出願費用助成事業
  6. 対象経費:出願手数料、弁理士費用、翻訳料等
    助成額:助成対象経費の2分の1以内、限度額60万円

    受付期間:【平成31年度第1回募集】
    第1回受付期間は説明会にて発表します(事前予約制)

    助成対象期間:平成31年4月1日以降に契約・支出したもので、平成32年9月末日までに外国へ出願し、支払いまで完了することが条件です。

  7. 外国商標出願費用助成事業
  8. 対象経費:出願手数料、弁理士費用、翻訳料等
    助成額:助成対象経費の2分の1以内、限度額60万円

    受付期間:【平成31年度第1回募集】
    第1回受付期間は説明会にて発表します(事前予約制)

    助成対象期間:平成31年4月1日以降に契約・支出したもので、平成32年9月末日までに外国へ出願し、支払いまで完了することが条件です。

  9. 外国侵害調査費用助成事業
  10. 対象経費:侵害調査費用、侵害品の鑑定費用、侵害先への警告費用、税関での輸入差止対策費用
    助成額:助成対象経費の2分の1以内、限度額200万円
    受付期間:随時。事前予約制。

    助成対象期間:平成31年4月1日以降に契約・支出したもので、平成32年11月末日までに外国へ出願し、支払いまで完了することが条件です。

  11. 特許調査費用助成事業
  12. 対象経費:調査委託費用
    助成額:助成対象経費の2分の1以内、限度額100万円
    受付期間:随時。事前予約制。

    助成対象期間:申請日以降に契約・支出したもので、平成32年9月末日までに事業が完了し、支払いまで完了することが条件です。

  13. 外国著作権登録費用助成事業

対象経費:登録手数料、弁理士費用、翻訳料等
助成額:助成対象経費の2分の1以内、限度額10万円
受付期間:随時。事前予約制。

助成対象期間:平成31年4月1日以降に契約・支出したもので、平成33年3月末日までに事業が完了し、支払いまで完了することが条件です。

※申請する前に必ず事前に東京都知的財産総合センターへご相談ください。
※過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること。

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  1. 利用者
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