申請書類は、公社ホームページからダウンロードしてご記入ください。
申請書提出前に申請エントリーが必要です。(令和4年4月12日(火)~6月30日(木)17:00まで)
申請書提出(令和4年7月1日(金)~7月6日(水)【必着】)は郵送及び電子申請が可能です。
詳しくは募集要項をご覧ください。
NPO法人は中小企業基本法上の中小企業に該当しないことから申請できません。
開発の主要な部分を自社で実施していればファブレス企業でも申請できます。
他の公的機関の助成金と併願申請できます。ただし両方採択された場合、どちらか一方を辞退していただきます。
公社の他の助成事業と併願申請はできません。テーマ・内容が異なる場合に限り、申請できます。
申請テーマ・内容が異なっている場合は申請できます。
自社で開発した技術、製品等の改良を行うことが要件となりますので新規に開発する場合は申請できません。
防災機能を新たに追加するための改良も対象となりますので申請できます。
先導的ユーザーとは早期導入が期待でき、以後の普及に好影響を与える見込み先のことをいいます。
申請書提出時点で想定されている相手先をご記載いただくことで申請できます。
事業の実施場所は申請事業者の施設に限られます。
原則は都内となりますが、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県の場合、認められる場合があります。
助成事業の完了は、達成目標を達成することが条件です。達成目標が達成されなかった場合、途中までにかかった経費は支払われません。
助成期間内に契約、取得、支払のすべてが完了した経費が対象です。申請前に支払をした経費は対象になりません。
対象になります。「機械装置・工具器具費」で計上してください。
先導的ユーザーへの導入にかかる「(7)機械装置・工具器具費」は、リース又はレンタルの場合に限り、助成対象となります。
改良・実用化フェーズの完了検査日の翌日から販売可能です。
試作品は助成事業を完了した年度の翌年度から起算して5年経過する日まで保管義務がありますので、保管義務が終了するまで販売できません。