製品開発着手支援助成事業FAQ
1.助成内容について
2.助成対象事業について
3.申請要件について
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[Q3]
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[Q4]
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[Q5]
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[Q6]
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[Q7]
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[Q8]
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[Q9]
4.助成対象経費について
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[Q10]
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[Q11]
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[Q12]
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[Q13]
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[Q14]
5.提出書類について
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[Q15]
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[Q16]
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[Q17]
6.その他
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[Q18]
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[Q19]
1.助成内容について
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Q1申請書に記載の助成事業完了予定日より前に助成事業が完了する場合、変更承認申請が必要か。
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A1
変更承認申請は不要です。前倒しで完了検査を実施します。一方、助成事業の完了が助成事業完了予定日を超過する場合(ただし助成対象期間内を上限とする)は、変更届が必要です。
2.助成対象事業について
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Q2ファブレス(製造設備を持たない)企業でも申請することは可能か。
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A2
申請は可能です。ただし、構想・企画、技術検討後の開発の主要な部分は自社で行うことが要件です。
3.申請要件について
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Q3どんな会社が助成対象となるか。
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A3
中小企業基本法上の会社とは、会社法上の会社を指し、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、(特例)有限会社等を指すものとします。
なお、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外となります。
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Q4創業予定者は、申請時点の所在地は東京都外でも問題ないか。
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A4
東京都内での創業を具体的に計画していれば申請可能です。ただし、速やかに開業し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は都内税務署に提出した個人事業の開業届の写し(税務署の受付印のあるもの)を提出してください。
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Q5助成事業の実施場所に他社を記載してもよいか。
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A5
委託・外注先事業者を含め他社を助成事業の実施場所とすることはできません。申請事業者の本社・事業所・工場等に限ります。
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Q6助成事業の実施場所は、他県でも構わないか。
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A6
「原則として東京都内」であり、「購入品や助成事業における成果物等の現物、支払いに係る経理関係書類が確認できること」が要件です。ただし、首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば申請は可能です。
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Q7他の公的機関の助成金等と同一のテーマ・内容(経費)で重複して申請することは可能か。
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A7
他の公的機関の助成金等(ものづくり補助金等)との併願申請は可能です。ただし、同一のテーマ・内容(経費)で他の公的機関と二重に助成金等を受け取ることはできないため、両方交付決定された場合は、一方を辞退していただきます。
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Q8公社の他の助成事業と同一のテーマ・内容(経費)で申請することは可能か。
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A8
同一のテーマ・内容(経費)の場合、公社の他の助成事業との併願申請は不可です。どちらか一方のみに申請してください。テーマ・内容(経費)が異なる場合は併願申請可能です。
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Q9前年度に別のテーマ・内容(経費)で交付決定され、助成事業を実施中です。前年度分のテーマが完了する前に申請することは可能か。
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A9
テーマ・内容(経費)が別であれば、助成事業実施中でも申請可能です。
4.助成対象経費について
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Q10申請書に記載した検討項目を一部実施できなかった場合でも、助成金は支払われるか。
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A10
申請書に記載した検討項目に実施していないものがあっても、技術検討が完了したと判断できる場合は助成事業を完了することができます。その場合、実施した検討項目にかかった経費は助成対象経費となります。
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Q11申請前に支払った経費は助成対象になるか。
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A11
助成対象期間内(令和7年3月1日から令和8年2月28日まで(最長1年))に契約(発注・発注請)、取得、実施、支払いが完了していないため、助成対象外になります。交付決定は令和6年2月下旬を予定していますが、3月1日から助成対象となります。なお、見積書は3月1日以前のものでも構いません。
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Q12購入品等の仕様が決まってない場合は「未定」と記載すればよいか。
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A12
「未定」とは記載せず、申請時点で想定される仕様を記入してください。
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Q13購入品の調達先や委託・外注先等の事業者は東京都内の事業者である必要があるか。
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A13
購入品の調達先や委託・外注先等の事業者は東京都外(海外含む)の事業者でも構いません。
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Q14必ず申請する必要のある経費はあるか。
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A14
委託・外注費の(1)委託費・(2)外注費・(3)共同研究費のうち1つ以上の経費の申請が必要です。(4)市場調査費のみの申請はできません。
5.提出書類について
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Q15<決算企業の場合>決算月の関係で、直近の納税証明書の発行が受けられない場合はどうすればよいか。
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A15
提出期限までに直近の納税証明書の発行が受けられない場合、前期の納税証明書を提出してください。創業2年未満で前期の納税証明書も発行が受けられない場合は、未決算企業と同様に、代表者の直近の所得税納税証明書(その1)及び代表者の直近の住民税納税証明書を提出してください。
なお、いずれの場合も、併せて直近の納税証明書の提出予定日報告書(様式自由)を提出の上、直近の納税証明書が揃い次第追って提出してください。
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Q16<決算企業の場合>決算月の関係で、直近の確定申告書が手元に無い場合はどうすればよいか。
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A16
提出期限までに直近の確定申告書が間に合わない場合、前期分と前々期分を提出してください。前々期分が無い場合は前期分のみを提出して下さい。前期分も無い場合は、未決算企業と同様に、代表者の直近の源泉徴収票又は代表者の直近の所得税納税証明書(その2)、及び資金繰り表(様式自由)を提出してください。
なお、いずれの場合も、併せて直近の確定申告書の提出予定日報告書(様式自由)を提出の上、直近の確定申告書が揃い次第追って提出してください。
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Q17<決算企業の場合>決算期の変更により1期の対象期間が12ヶ月に満たない場合はどうすればよいか。
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A17
合計24ヶ月が含まれる分の確定申告書(3期以上)を提出してください。
6.その他
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Q18技術検討後の製品の販売はいつから可能か。
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A18
助成事業の完了後(完了検査日の翌日)から販売(営業行為を含む)開始可能です。
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Q19技術検討における製作物自体は販売してよいか。
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A19
技術検討における製作物は、助成事業完了年度の翌年度から5年間の保存義務がありますので、保存義務が終了するまでは販売できません。