変更承認申請は不要です。前倒しで完了検査を実施します。一方、助成事業の完了が助成事業完了予定日を超過する場合(ただし助成対象期間内を上限とする)は、変更届が必要です。
申請は可能です。ただし、構想・企画、技術検討後の開発の主要な部分は自社で行うことが要件です。
中小企業基本法上の会社とは、会社法上の会社を指し、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、(特例)有限会社等を指すものとします。
なお、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外となります。
東京都内での創業を具体的に計画していれば申請可能です。ただし、速やかに開業し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は都内税務署に提出した個人事業の開業届の写し(税務署の受付印のあるもの)を提出してください。
委託・外注先事業者を含め他社を助成事業の実施場所とすることはできません。申請事業者の本社・事業所・工場等に限ります。
「原則として東京都内」であり、「完了検査時に、購入品や助成事業における成果物等の現物、支払いに係る経理関係書類が確認できること」が要件です。ただし、首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば申請は可能です。
他の公的機関の助成金等(ものづくり補助金等)との併願申請は可能です。ただし、同一のテーマ・内容(経費)で他の公的機関と二重に助成金等を受け取ることはできないため、両方交付決定された場合は、一方を辞退していただきます。
同一のテーマ・内容(経費)の場合、公社の他の助成事業との併願申請は不可です。どちらか一方のみに申請してください。テーマ・内容(経費)が異なる場合は併願申請可能です。
テーマ・内容(経費)が別であれば、助成事業実施中でも申請可能です。
申請書に記載した検討項目に実施していないものがあっても、技術検討が完了したと判断できる場合は助成事業を完了することができます。その場合、実施した検討項目にかかった経費は助成対象経費となります。
助成対象期間内(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで(最長1年))に契約(発注・発注請)、取得、実施、支払いが完了していないため、助成対象外になります。交付決定は令和5年1月上旬を予定していますが、1月1日から助成対象となります。なお、見積書は1月1日以前のものでも構いません。
「未定」とは記載せず、申請時点で想定される仕様を記入してください。
購入品の調達先や委託・外注先等の事業者は東京都外(海外含む)の事業者でも構いません。
委託・外注費の(1)委託費・(2)外注費・(3)共同研究費のうち1つ以上の経費の申請が必要です。(4)市場調査費のみの申請はできません。
提出期限までに直近の納税証明書の発行が受けられない場合、前期の納税証明書を提出してください。創業2年未満で前期の納税証明書も発行が受けられない場合は、未決算企業と同様に、代表者の直近の所得税納税証明書(その1)及び代表者の直近の住民税納税証明書を提出してください。
なお、いずれの場合も、併せて直近の納税証明書の提出予定日報告書(様式自由)を提出の上、直近の納税証明書が揃い次第追って提出してください。
提出期限までに直近の確定申告書が間に合わない場合、前期分と前々期分を提出してください。前々期分が無い場合は前期分のみを提出して下さい。前期分も無い場合は、未決算企業と同様に、代表者の直近の源泉徴収票又は代表者の直近の所得税納税証明書(その2)、及び資金繰り表(様式自由)を提出してください。
なお、いずれの場合も、併せて直近の確定申告書の提出予定日報告書(様式自由)を提出の上、直近の確定申告書が揃い次第追って提出してください。
合計24ヶ月が含まれる分の確定申告書(3期以上)を提出してください。
助成事業の完了後(完了検査日の翌日)から販売(営業行為を含む)開始可能です。
技術検討における製作物は、助成事業完了年度の翌年度から5年間の保存義務がありますので、保存義務が終了するまでは販売できません。