TOKYO戦略的イノベーション促進事業 FAQ
【1】 申請要件について
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[Q1]
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[Q2]
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[Q3]
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[Q4]
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[Q5]
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[Q6]
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[Q7]
【2】 申請エントリーについて
【3】 申請書について
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[Q10]
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[Q11]
【4】 連携先、委託・外注先等について
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[Q12]
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[Q13]
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[Q14]
【5】 事業の実施場所について
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[Q15]
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[Q16]
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[Q17]
【6】 期の設定について
【7】 助成対象経費について
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[Q20]
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[Q21]
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[Q22]
【8】 購入物・成果物について
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[Q23]
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[Q24]
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[Q25]
【9】 検査について
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[Q26]
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[Q27]
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[Q28]
【10】 その他
【1】 申請要件について
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Q1都内の営業所はあるが、登記はしていないのだが申請可能か。
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A1
登記簿謄本で都内登記を確認できることが必要です。必要書類については募集要項をご確認ください。
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Q2共同申請は、主たる申請者だけが申請要件を満たしていればよいか。
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A2
いけません。共同申請に含まれる全社が申請要件を満たしていないと共同申請の要件を満たしません。
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Q3みなし大企業が申請することは可能か。
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A3
問題ございません。
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Q4社内に開発プロジェクトが複数あるので、複数のテーマで申請が可能か。
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A4
できません。一企業につき一申請までとなります。
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Q5ファブレス企業だが申請は可能か。
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A5
問題ございません。ただし、仕様策定を始めとした研究開発の主要な部分や成果物の検品等が自社で可能なことが条件となります。
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Q6他の公的機関の補助金・助成金と同一テーマで重複して申請することは可能か。
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A6
問題ございません。ただし、同一テーマで複数の補助金・助成金に採択された場合は、いずれかを選択していただきます。
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Q7公社の他の助成事業と同一テーマで申請することは可能か。
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A7
公社の他の助成事業との併願申請は不可です。
【2】 申請エントリーについて
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Q8申請エントリーを行うために準備することはあるか
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A8
「GビズIDプライムアカウント」の発行又は発行申請を行っていただきます。
※ 国の審査によりID発行まで時間がかかるため、余裕をもって準備してください。
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Q9申請エントリーの時点で申請書類は完成していないといけないのか。
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A9
必要ありません。申請書類は提出時まで完成をお願いいたします。
【3】 申請書について
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Q10空欄があってもよいか。
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A10
原則、補足と申請しない経費を除いた全項目を記入してください。
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Q11独自様式及び手書きで作製してもよいか。
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A11
どちらも認められません。公社指定様式にパソコンで作製してください。
【4】 連携先、委託・外注先等について
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Q12連携先を公社に紹介してもらえないか。
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A12
申し訳ございませんが、紹介は行っておりません。
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Q13海外の企業・大学等でもよいか。
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A13
問題ございません。ただし、実績報告に伴う書類が日本語でない場合は、その翻訳の提出が必要になります。
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Q14都外の企業等に試作機の製造を委託してもよいのか。
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A14
問題ございません。
【5】 事業の実施場所について
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Q15連携先や共同開発先でもよいか。
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A15
申請企業の事業所に限ります。委託先を含めて他社を事業の実施場所とすることは認められません。
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Q16都外でもよいのか。
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A16
原則として東京都内です。
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Q17研究開発は、事業の実施場所以外(連携先等)で実施してもよいか。
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A17
問題ございません。ただし、開発の主要な部分は事業の実施場所で行う必要があります。
【6】 期の設定について
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Q18期は12月31日を終了日としないといけないのか。
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A18
原則1年以上であれば、1年3ヶ月等でも問題ございません。
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Q19複数の期を設定した場合、毎期達成目標を設定しないといけないのか。
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A19
毎期、新規性・優秀性の中から一つ以上の目標設定が必要です。
【7】 助成対象経費について
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Q20助成対象期間前に支払った経費は対象になるか。
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A20
対象になりません。助成対象経費は助成対象期間内に契約、取得、支払が完了した経費が対象です。なお、見積書は助成対象期間以前のものでも構いません。
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Q21レンタルサーバ代、クラウドサービス利用料は、対象経費になるのか。どの経費区分に分類されるのか。
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A21
対象経費となります。助成事業のために利用する費用であって、助成対象期間内の経費が対象です。機械装置・工具器具費に計上してください。
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Q22達成目標が達成できなかった場合、途中までかかった経費は助成金として交付されるのか。
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A22
交付されません。達成目標を達成することが助成金交付の必須条件です。
【8】 購入物・成果物について
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Q23購入物・試作機は連携先や委託・外注先で使用してもよいか。
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A23
助成事業の実施目的内であれば問題ございません。
ただし、(1)連携先や委託・外注先の設備導入等とみなされるものや(2)検査時に自社の開発実施場所で確認できないものは助成対象外となります。
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Q24開発した試作機は販売してよいか。
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A24
開発した試作機には事業終了の翌年から5年間の保管義務がございます。
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Q25開発する予定数量は、最終的な開発物の数のみでよいか。
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A25
最終的な開発物に加え、開発過程の試作品であっても、事業終了時に確認できるものは含めてください。
【9】 検査について
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Q26検査では何をするのか。
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A26
達成目標の達成と、それに伴う全ての購入品及び経費関係書類の確認を実施します。
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Q27検査で現物が確認できないものがある場合はどうなるのか。
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A27
1.未確認物が購入物の場合:購入物の分が助成対象外となります。
2.達成目標に関する成果物の場合:完了が確認できないため助成金そのものが交付されません。
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Q28検査実施場所は連携先でもよいか。
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A28
申請書記載の自社の開発実施場所が検査場所になります。
【10】 その他
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Q29自社の決算が申請受付の前月のため、直近の確定申告書の写しを用意できないがどうしたらよいか。
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A29
前期と前々期の確定申告書の写しを提出してください。
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Q30助成事業の成果物を製品として一般販売するのはいつから可能か。
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A30
本助成事業では、助成期間中に製作した試作物の販売は認めておりません。販売行為を行った場合は、助成事業が取消しとなる場合があります。なお、助成事業の成果に基づく事業化(販売)は、助成事業の完了検査終了後から可能です。