助成金は事業者の皆様の事業活動をサポートするものです。また助成金の支払いは事業の実施を確認させていただいた後(後払い)となります。助成金を申し込む前には、必ず「こちら (135.95 KB))」ご覧ください。
事業復活支援金等を受給した都内中小企業者に対して、販路開拓の経費の一部を助成します。
国の「事業復活支援金」又は、国の「一時支援金」又は、国の「月次支援金」又は、東京都の「月次支援給付金」のいずれかを受給したことをいいます。
事業復活支援金等の受給者を対象とした事業であり、事業復活支援金等以外の「持続化給付金」「感染拡大防止力金」等を受給しただけでは対象になりません
新規開業特例等で事業復活支援金等を受給していれば、未決算企業でも対象になります。事業復活支援金等の受給の他にも助成要件がございますので、詳細は募集要項をご確認ください。
申請できません。東京都内に登記があることが申請要件になっています。(募集要項「3 助成要件(申請要件)(2)ア」)
分納期間中は申請できません。(募集要項「3 助成要件(申請要件)(4)キ」)
申請できます。直近期の納税証明書に加えて、徴収(納税)猶予許可通知書の写しを提出してください。(募集要項「3 助成要件(申請要件)(4)キ」)
受給確認書類の代わりに下記両方をご提出ください。
●「事業復活支援金等」の電子申請マイページ内の「法人名(個人の場合は個人名)」と「お振込口座」が表示された画面の写し
●通帳の写し「めくって1枚目口座情報ページ」と「入金ページ」
受給確認書類以外の申請に必要な書類を申請書の受付締切までにすべて提出できる場合に限り、受付締切後に給付通知書の写しを追加提出することが可能です。
受給確認書類が届いた際は速やかに提出してください。
公社に届き次第順次、審査・交付決定いたします。
なお、申請時には「事業復活支援金等」に申請したことの分かる書類を提出してください。
「事業復活支援金」については、マイページ内「申請ID」が表示された画面の写し(スクリーンショット)を提出してください。
開業届を提出した都内税務署に再発行できるか相談してください。再発行できない場合は、その旨を後日公開するWEBフォームを通じてお知らせください。
※参考:所管の都税事務所等を確認する
納税地に変更がある場合は、開業届に加え「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」も提出が必要です。
これまで都外で事業を行っていた場合は、移転前の納税地の法人事業税と法人住民税の納税証明書に加え、都税事務所に提出した「法人設立・設置届出書の控え」の写しを提出してください。
郵送による申請の受付は行っておりません。事前エントリーされた方向けに送付したご案内メールに記載のフォームより申請をお願いします。
下記のとおりです。
申請受付期間 | 助成対象期間 |
(7/15追記)7/15より事前エントリーされた方向けにメールにて申請受付のご案内をいたしました。
ご案内メールが届いていない場合はお手数ですが下記宛までお問合せください。
「販路開拓サポート助成事業」事務局
03-4446-6057(受付時間 平日9:00~17:00)
※事前エントリーで整理番号を取得されていない方は申請できません。
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令和4年10月1日(土)から最長1年1か月
(令和5年10月31日)
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販路開拓を図るために行う「展示会参加費」「ECサイト出店初期登録料」「自社webサイト制作費」「販売促進費」を対象経費としております。詳細は募集要項をご確認ください。(募集要項「6助成対象経費一覧」)
助成対象期間内に、発注又は契約・実施・支払いが完了する経費が対象です。(募集要項「5助成対象期間」)
販売促進費のみを申請することはできません。 販売促進費を申請するためには、展示会参加費・ECサイト出店初期登録料・自社Webサイト制作費のいずれかの経費の申請が必須となります。
各経費には助成限度額があります。詳細は募集要項をご確認ください。(募集要項「6助成対象経費一覧」)
募集要項「7 助成対象となる展示会」に該当するとともに、申請者名義で自ら主催者と契約し、自ら出展小間内で商談を行うものが対象です。(募集要項6助成対象経費「展示会参加費」)申請時には、必要事項の記載された展示会の出展要項を添付してください。
直近に行われた同一展示会の出展要項を参考資料として添付してください。(交付決定された場合は、該当する会期の要項が公開され次第、追加提出してください)
見込みの金額ではなく、直近に行われた同一展示会の出展要項の金額通りに記入してください。
助成対象期間中に支払を行っていないため、「小間スペース利用料」は助成対象外となりますが、「助成対象となる展示会」の要件に合致する場合は、経費として申請することで、販売促進費を申請することが可能です。その場合は、展示会の出展要項もご提出ください。
ECサイトとの初回契約時に支払う「初期登録料」のみを指します。初回契約時に支払ったコンテンツ費用等や、月額出店料等のランニング費用を除きます。
初期登録料がかからないため、「ECサイト出店初期登録料」は助成対象外となりますが、「助成対象となるECサイト」の要件に合致する場合は、経費として申請することで、販売促進費を申請することが可能です。その場合は、ECサイトの出店登録要項もご提出ください。(募集要項「12 申請に必要な書類一覧」)
対象になりません。クラウドファンディングに対する支援策は別途あります。支援策は「こちら」をご覧ください。
対象になりません。ECサイトに係る経費は初期登録料のみが対象です。
「ECサイト出店初期登録料」としては対象になりません。「自社Webサイト制作費」として申請してください。(→Q8-1)
対象になりません。既存のECモールとは別のECモールへ新たに出店する場合は、その初期登録料を助成対象として申請することができます。(例:楽天市場に出店済で、新たにポンパレモールへ出店する場合等)
運用に関する費用を助成対象にすることはできません。「初期登録料」のみが助成の対象です。
自社Webサイト制作費には自社ECサイトの制作を含みます。そのため、販売機能のあるWebサイトの制作も対象です。
自社で制作したチラシや動画、Webサイト等の費用は対象外です。業者に委託した場合のみ対象となります。
対象になります。
「印刷に付随するデザイン」のみを申請することはできません。チラシ・カタログ制作費はあくまで紙媒体の印刷費が対象ですので、必ず「印刷」も申請するようにしてください。
できません。他の助成事業に重複する内容(経費)の併願はできません。重複しない内容(経費)でしたら、他の助成金に申請することができます。
「販路開拓チャレンジ助成事業」又は「販路開拓サポート助成事業」に【申請中】または【交付決定を受けた】方は、本事業に申請いただけません。ただし、【不受理】となった方は、本事業に申請いただけます。
利用目的
1. 当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。
2. 経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。
※上記2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。
第三者への提供(原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。)
・目的1 : 当公社からの行政機関への事業報告
・目的2 : 行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等
・項目 : 氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容
・手段 : 電子データ、プリントアウトした用紙
※目的2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。
※個人情報は「個人情報の保護に関する要綱 (145.02 KB)」に基づき管理しておりますので、ご参照ください。