介護現場のニーズに対応した製品開発支援事業 FAQ
【1】 申請について
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Q1他の公的機関の助成金と同一テーマで重複して申請することは可能か。
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A1
他の公的機関の助成金(ものづくり補助金等)とは、併願申請は可能です。
しかし、同一テーマで他の公的機関と二重に助成金を受け取ることはできないため、両方採択された場合は、一方を辞退していただきます。
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Q2公社の他の助成事業と同一テーマで申請することは可能か。
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A2
公社の他の助成事業との併願申請は不可です。どちらか一方のみを申請してください。
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Q3前年度に別のテーマで採択され、助成事業の実施中です。前年度分のテーマが完了前に申請することは可能か。
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A3
テーマが別であれば、助成事業実施中でも申請可能です。
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Q4自社の決算が7月のため、確定申告書類が手元にない。
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A4
直近の確定申告書類が間に合わない場合、一期前と二期前の確定申告書類を提出してください。
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Q5決算期の変更により決算の対象期間が12か月に満たない場合はどうすればよいか。
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A5
合計24か月が含まれる分の確定申告書(3期以上)を提出してください。
【2】 助成対象について
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Q6申請したいテーマがロボット技術を活用したものではない。助成対象とはならないか。
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A6
募集要項P.3の「次世代介護機器等」の定義及びP.4の助成対象(要件)に該当する内容であれば申請できます。ロボット技術を活用していなくても、介護現場のニーズに対応し、介護従事者の負担軽減効果のある介護製品は助成対象となります。
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Q7高齢者本人を対象とする製品・サービスの場合は、助成対象とはならないか。
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A7
本助成事業では、主な利用対象が介護従事者である製品・サービスを対象としています。高齢者本人向けの側面を持っていても、高齢者本人の利用を通じて介護従事者の負担軽減につながる製品・サービスについては、助成対象となります。
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Q8創業予定者は、申請時点の所在地は都外でも問題ないか。
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A8
都内で創業を具体的に計画されていれば申請可能です。
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Q9ファブレス(製造設備を持たない)企業でも申請が可能か。
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A9
申請は可能です。ただし、例えば仕様策定やテスト等の開発の主要な部分は自社で行うことが要件です。
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Q10これまでに商品化した製品やサービスを改良する場合は助成対象となるか。
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A10
対象となります。
既存の製品やサービスを元に新たな価値(機能や仕組み)を付加し、差別化を図るために改良を行う場合も対象となります。ただし、パッケージやデザインのリニューアルのように製品・サービス自体の開発要素が薄いものや、原材料等を変更して製造方法を調整するだけのものは助成対象とはなりません。
【3】 開発実施場所について
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Q11開発実施場所に他社を記載してもよいか。
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A11
申請者の事業所に限ります。委託先を含め他社を開発実施場所とすることはできません。
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Q12開発実施場所は、他県でも構わないか。
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A12
「原則として東京都内」であり、「公社が購入物品・成果物等を確認できること」が要件です。
首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば概ね申請可能です。
【4】 助成対象経費について
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Q13達成目標が達成できなかった場合、途中までかかった経費は支払われるか。
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A13
達成目標が達成されなかった場合は、助成金は支払われません。助成事業の完了は、達成目標を達成することが条件になります。完了検査にて達成目標の達成と経費関係書類の確認ができた場合に助成事業完了となります。
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Q14申請前に支払った経費は対象になるか。
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A14
助成対象期間内に契約、取得、支払が完了した経費が対象です。助成対象期間内である令和7年3月1日~令和8年11月30日に契約、取得、支払いが完了した経費が対象となります。
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Q15レンタルサーバ代、クラウドサービス利用料は、対象経費になるのか。
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A15
対象経費となります。助成事業のために利用し、他の使用目途と明確に区分可能な費用であって、助成対象期間内に発注または契約、取得、利用開始・終了、支払が発生した経費が対象です。機械装置・工具器具費に計上してください。
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Q16機械装置・工具器具費、委託費、専門家指導費の見積もりは1社分のみでよいか。
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A16
1件単価100万円(税抜)以上の機械装置・工具器具費、委託費、専門家指導費であれば、申請時に見積もり2社分の提出が必要になります。「1社しか生産していない」、「販売先が1社に限られている」といった業界・商慣習等に起因した、やむを得ない理由がある場合のみ、1社分でも構いません。ただし、その理由を申請書に記載してください。「過去に取引実績があるため」等の理由では認められませんのでご注意ください。
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Q17調達予定である物品等の仕様が決まってない場合は、「未定」と記載すればよいか。
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A17
「未定」とは記載せず、申請時点で想定される仕様を記入してください。
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Q18助成対象期間中にチラシや新聞広告等で、開発製品・サービスの宣伝を行ってよいか。
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A18
助成対象期間中は、販売・営業行為にあたる広告や宣伝を実施できません。助成対象となる広告費の範囲も、開発中の製品・サービスの広報を目的として作成する費用のみとなります。
【5】 申請要件について
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Q19どんな会社が助成対象となるか。
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A19
中小企業基本法上の会社とは、会社法上の会社を指し、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、(特例)有限会社等を指すものとします。
なお、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外となります。
【6】 その他
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Q20販売開始はいつから可能か。
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A20
助成事業の成果を活用した製品の販売は、助成事業完了後(完了検査の翌日以降)から、販売開始可能です。ただし、開発した試作品自体は、助成事業を完了した年度の翌年度から起算して5年を経過する日まで保存義務がありますので、保存義務が終了するまでは販売できません。
□ 申請・問い合わせ先 □
助成課 「介護現場のニーズに対応した製品開発支援事業」担当
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階
TEL:03-3251-7895