申請書に記載の助成事業完了予定日より前に助成事業が完了する場合、変更承認申請は不要です。前倒しで完了検査を実施します。一方、助成事業の完了が助成事業完了予定日を超過する場合(ただし助成対象期間内を上限とする)は変更承認申請が必要です。
対象製品等が同一であれば可能です(詳細は以下のとおり)。
<申請可の例>
・α製品をCEマーキングとUL規格に適合→申請可
・ISO9001とISO27001を取得→申請可
・α製品を改良した上でCEマーキングとUL規格に適合→申請可
<申請不可の例>
・α製品とβ製品をCEマーキングに適合→申請不可
・α製品をCEマーキングに適合しISO9001を取得→申請不可
・α製品を改良し、β製品を改良した上でCEマーキングに適合→申請不可
・α製品を改良した上でISO9001を取得→申請不可
・α製品を改良した上でCEマーキングに適合しISO9001を取得→申請不可
対象製品等は自社が開発した製品等(販売権だけではなく製造権を保有している必要があります)である必要がありますので、申請できません。
申請は可能です。ただし、構想・企画・仕様策定等、製品改良の主要な部分は自社で行うことが要件です。
東京都内での創業を具体的に計画していれば申請可能です。ただし、速やかに開業し、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は都内税務署に提出した個人事業の開業届の写し(税務署の受付印のあるもの)を提出してください。
委託・外注先事業者を含め他社を助成事業の実施場所とすることはできません。申請事業者の本社・事業所・工場等に限ります。
「原則として東京都内」であり、「完了検査時に、購入品や助成事業における成果物等の現物、支払いに係る経理関係書類が確認できること」が要件です。ただし、首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば申請は可能です。
他の公的機関の助成金等(ものづくり補助金等)との併願申請は可能です。ただし、同一のテーマ・内容(経費)で他の公的機関と二重に助成金等を受け取ることはできないため、両方交付決定された場合は、一方を辞退していただきます。
同一のテーマ・内容(経費)の場合、公社の他の助成事業との併願申請は不可です。どちらか一方のみに申請してください。テーマ・内容(経費)が異なる場合は併願申請可能です。
テーマ・内容(経費)が別であれば、助成事業実施中でも申請可能です。
助成事業の完了は、完了検査で達成目標の全ての達成と経理関係書類全ての確認ができることが条件です。達成目標のうち一部でも未達成だった場合、それまでかかった経費に対する助成金は全て支払われません。
助成対象期間内(令和6年2月1日以降)に契約(発注・発注請)、取得、実施、支払いが完了していないため、助成対象外となります。なお、見積書は2月1日以前のものでも構いません。
「未定」とは記載せず、申請時点で想定される仕様を記入してください。
「機械装置・工具器具費」(購入品に限る)「委託・外注費、専門家指導費」で1件あたりの単価が税抜100万円以上の場合は、原則として2者以上の見積書が必要です。「1者しか生産していない」「販売先が1者に限られている」といった、業界・商慣習等に起因したやむを得ない理由がある場合のみ、1者分でも構いません。ただし、その理由を申請書に記載してください。「過去に取引実績があるため」等の理由では認められませんのでご注意ください。
購入品の調達先や委託・外注先等の事業者は東京都外(海外含む)の事業者でも構いません。海外の認証機関等への審査料等も対象となります。
助成事業者が直接雇用し雇用保険被保険者証等を提出できる従業員であれば、契約社員や臨時職員(アルバイト)も助成対象となります。
国の「jグランツ」HPにて申請してください。GビズIDに関するご質問等は、国の「GビズIDヘルプデスク」(0570-023-797、受付時間9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く))へお問い合わせください。
申請内容の修正は、jグランツのシステム設計上、行うことができません。また、同一事業者による複数回の申請についても行うことができません。入力内容に誤りや漏れが無いか十分に確認した上、申請を行ってください。
電子申請マニュアル「【参考】電子申請システムに登録(添付)するファイルについて①」を参考に変換してください。
電子申請マニュアル「【参考】電子申請システムに登録(添付)するファイルについて②」を参考に変換してください。
「申請書記入例」を参考にご記入ください。
提出期限までに基準日(令和5年9月1日)現在直近の納税証明書の発行が受けられない場合、前期の納税証明書を提出してください。創業2年未満で前期の納税証明書も発行が受けられない場合は、代表者の直近の所得税納税証明書(その1)及び代表者の直近の住民税納税証明書を提出してください。
提出期限までに基準日(令和5年9月1日)現在直近の確定申告書が間に合わない場合、前期分と前々期分を提出してください。前々期分が無い場合は前期分のみを提出して下さい。前期分も無い場合は、代表者の直近の源泉徴収票又は代表者の直近の所得税納税証明書(その2)、及び資金繰り表を提出してください。