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相談案内相談案内

平成30年度 新・展示会等出展支援助成事業 FAQ

申請要件

[Q1]
[Q2]
[Q3]
[Q4]
[Q5]
[Q6]
[Q7]
[Q8]

申請書類

[Q9]
[Q10]

スケジュール

[Q11]

対象展示会・経費

[Q12]
[Q13]
[Q14]
[Q15]
[Q16]
[Q17]
[Q18]
[Q19]

交付決定

[Q20]
[Q21]
Q1
休眠期間とは、具体的にどのようなことですか?
A1
休業の届け出を、税務署等に提出し休業した期間をいいます。
Q2
ホールディングス等の企業グループに属する企業は申請できますか?
A2
申請企業がいずれかの企業の連結子会社で、頂点となる親会社及び他の連結子会社に大企業が含まれる場合はみなし大企業に該当するため、申請できません。
Q3
申請事業者の社長(代表)が、別の法人(個人事業)をもっています。ほぼ同じ会社であるため、両社の名前で出展・展示しています。単独出展とみなせますか?
A3
単独出展ではなく共同出展に相当します。
Q4
新たな商材を今後扱うかどうかを判断するために、販売契約をしていない商品を仕入れて展示するのは対象になりますか?
A4
なりません。申請時点で自社の製品・技術・商品・サービスである必要があります。つまり、申請時点で販売代理店等の契約が締結されてないと、自社製品等とはみなせません。
Q5
概算・確定保険料申告書はいつのものを提出すればよいですか?
A5
直近のものを提出してください。また、受領印のある控えのコピーを提出してください。
Q6
株主に外資系企業がある場合、企業規模などはどのように考えればいいですか?
A6
外資系企業の場合も、国内企業と同じ基準に当てはめてください。
Q7
まだ自社商品がないため、協業先探索目的で出展します。申請できますか?
A7
できません。自社製品・技術・サービス・商品の販路拡大目的以外の出展は対象外です。
Q8
平成28年度に経営診断を受けましたが、改めて経営診断を受けないと助成金の申請はできないのでしょうか?
A8
できません。申請には平成29年度又は30年度の経営診断の報告書が必要です。
Q9
最近決算月を迎えましたが、確定申告を終えていません。確定申告書はいつのものを提出すればよいですか?
A9
決算月の翌月以降に申請する場合は、前期(直近)の確定申告を終えてから、前期と前々期の確定申告書を提出してください。同時に、納税証明書も直近のものが必要になるのでご注意ください。
Q10
展示会の説明資料はなぜ必要なのですか?
A10
出展予定の展示会が、対象展示会であるかを確認するためです。
Q11
助成対象期間と助成事業実施期間がよくわかりません。
A11
助成対象期間は、採択者が持ちうる最長の事業実施期間で、全採択者共通で1年1か月です。
一方、助成事業実施期間とは、助成対象期間の初日から、助成事業の実績報告書を提出していただく期限に係る、実質的な事業実施期間です。
詳しくは、募集要項p.7の図をご覧ください。
Q12
対象外展示会にはどのようなものがありますか?
A12
下記のような場合は対象外です。なお、対象かどうかの判断は、申請時にお送りいただく展示会の募集要項(開催案内)で確認しますので、事前のご相談は承っておりません。
  • 事業者を対象としていない(一般消費者などを対象とした)イベントに付随する展示会
  • 競技会・コンテスト・フェア等
  • 申請事業者以外の者が展示会のアテンド、PR、営業、商談をする場合(海外のショールーム等)
  • 開催案内や出展規定で一般消費者への販売可能と表記されている場合
  • 美術品や骨とう品、宝飾品などの希少品・1点物の売買を目的とした出展の場合
Q13
学会は、「特定の顧客を来場対象とした展示会」に該当し対象外となりますか?
A13
展示会の内容により判断が異なるので、申請書に必要な書類を添えて提出ください。その提出書類により判断します(事前のお問い合わせには対応できません)。なお、日本学術会議協力学術研究団体として指定されている学術団体が主催する学会に付随する展示会は対象です。ただし、その展示会も、募集要項で定めた要件に合致している必要があります。
参考URL:http://www.scj.go.jp/ja/group/dantai/index.html
Q14
「投資関連商品、投資家を対象とする展示会等、又は出展ではないこと」とはどういう意味でしょうか?
Q14
投資関連商品とは、金融商品取引法に規定されている商品のことです。投資家とは、それらの商品に資金を支出する者のことです。したがって、自社で組成したファンドを展示したり、起業家等が資金集めのために出展する場合などは対象外です。
Q15
記事広告は対象ですか?
A15
記事広告、タイアップ記事など、掲載枠の確保のための経費以外の経費が混在する広告においては、掲載枠確保に係る経費が明確に区別できる場合のみ、掲載枠確保に係る経費が対象です。
Q16
一般消費者とは具体的にどのようなものですか?
A16
自社製品・技術・商品・サービスを販売する際に、購入側が事業者として購入するのではなく、個人として購入する者を一般消費者としています。そのため、業界を絞った展示会であっても、その業界内の個人へのPRを主とした展示会、製品・技術・商品・サービス、出展方法は助成対象外です。
ex)スクール生の募集、ファン向けのPR、競技者へのPR 等
Q17
自社の製品・技術・商品・サービスとは具体的にどのようなものですか?
A17
自社が企画・開発し販売権を有しているもの、他社商品であっても販売代理店契約等により自社が販売権を有しているもののことです。営業代行は販売権を有しているのではなく、他社の営業を代行する行為ですので対象になりません。なお、販売権を有していないものを展示したり、販売権を有していることを証明できないものを展示した場合には、助成対象経費が按分対象になります。
Q18
出展が済んだ展示会について助成金の申請はできますか?
A18
できません。ただし、第1回募集のみ例外がありますので、募集要項でご確認ください。
Q19
複数の展示会に出展予定で申請できますか?
A19
できます。ただし、申請は年度内で1回です。
Q20
交付決定通知はいつ届きますか?
A20
交付決定日(交付決定日が休業日の場合、直後の営業日)に発送いたしますので、交付決定日から1日〜3日後(郵便局の営業日ベース)頃とお考えください。
Q21
交付決定通知書を受け取った場合、計画書に書いた内容のすべてが認められたことになりますか?
A21
なりません。交付決定とは、助成事業者と助成予定額の上限を決定したものであり、最終的に支払われる助成額は、実績報告書に基づいて判断します。
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