中小企業基本法の定義に基づきます。詳しくは以下のとおりです。
製造業、その他
資本金又は出資総額が3億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業
資本金又は出資総額が1億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業
資本金又は出資総額が5千万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業
資本金又は出資総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
家族従業員、臨時の使用人、会社の役員は、従業員に含みません。ただし、パート・アルバイトなど名目は臨時雇いであっても、解雇の予告を必要とする人員は従業員に含みます。
次に掲げる事項に該当する場合、「大企業が実質的に経営に参画している」とみなされます。
・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
・その他大企業が実質的に経営を支配
(例:(1)大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合、(2)大企業及びその子会社等が議決権について指示できる場合)する力を有していると考えられること。
平成25年1月2日以降に、法人登記を行った法人及び税務署に開業の届け出を行った個人事業主を指します。
令和5年3月31日までの創業(法人登記又は税務署への開業の届け出)が必要です。
海外で開催されるB to Bの「リアル展示会」が対象となります。日本国内で開催される展示会は対象となりません。
助成対象期間内(令和5年4月1日~令和6年4月30日)に「展示会」が開催される場合、申請できることがあります。詳しくは事務局にお問合せください。
インターネット上の「モールプラットフォーム」内にショップを展開し管理運営する形式(テナント型)で、日本国外の顧客向けの海外「ECサイト」が対象となります。事業者独自のECサイトは対象となりません。
また、フリマサイトやクラウドファンディング用サイトは、ECサイトには該当せず対象外です。
助成対象となる「ECサイト」への出店に際して、申請者名義でECサイト運営者と契約する場合の「出店初期登録料」が対象です。月額出店料等の運用サービスに係る経費や構築・デザイン・その他オプション経費は対象となりません。
助成対象となるECサイトの場合、「出店初期登録料」が無料でも申請いただけることがあります。
(申請書の助成対象経費「海外向けECサイト出店初期登録料」欄は、「0円」とご記入ください。)
詳しくは事務局にお問合せください。
助成対象となる「ECサイト」に該当する場合は、他社ショップページへの「出品」も助成対象となることがあります。(申請書の助成対象経費「海外向けECサイト出店初期登録料」欄は、「0円」とご記入ください。)
詳しくは事務局にお問合せください。
助成対象事業(「展示会」出展または「ECサイト」出店)に関連して実施する、新たな販売先確保を目的とした市場調査・アンケート収集等の外部委託に係る経費です。助成対象は、日本以外の国・地域に係る調査に限定されます。
助成対象事業(「展示会」出展または「ECサイト」出店)に関連して実施する、自社の製品・サービスの改良を目的とした仕様・設計・意匠等の外部委託に係る経費です。助成対象は、日本国外の顧客に向けた改良(試作品含む)に限定されます。
申請できません。申請書には事前エントリーで発行された整理番号を記載する必要があります。
できません。本事業の申請は、1事業者につき1回までです。
助成対象となる展示会やECサイトが異なる場合は、申請可能です。
また、「市場開拓助成事業」、「ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(販路拡大助成)」、「障害者向け製品等の販路開拓支援事業」、「原油価格高騰等に伴う緊急販路開拓等支援事業」についても、助成対象となる展示会やECサイトが異なる場合は、申請可能です。