ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(製品開発助成)FAQ
助成事業説明ページへ戻る【1】 申請について
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[Q1]
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[Q2]
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[Q3]
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[Q4]
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[Q5]
【2】 助成対象について
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[Q7]
【3】 開発実施場所について
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[Q8]
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[Q9]
【4】 助成対象経費について
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[Q10]
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[Q11]
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[Q12]
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[Q13]
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[Q14]
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[Q15]
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[Q16]
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[Q17]
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[Q18]
【5】 申請要件について
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[Q19]
【1】 申請について
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Q1他の公的機関の助成金と同一テーマで重複して申請することは可能か。
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A1
他の公的機関の助成金(ものづくり補助金等)とは、併願申請は可能です。しかし、同一テーマで他の公的機関と二重に助成金を受け取ることはできないため、両方採択された場合は、一方を辞退していただきます。
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Q2公社の他の助成事業と同一テーマで申請することは可能か。
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A2
公社の他の助成事業との併願申請は不可です。どちらか一方のみを申請してください。
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Q3前年度に別のテーマで採択され、助成事業の実施中です。前年度分のテーマが完了前に申請することは可能か。
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A3
テーマが別であれば、助成事業実施中でも申請可能です。
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Q4自社の決算時期を理由として、確定申告書類が手元にない。
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A4
直近の確定申告書類が間に合わない場合、前期と前々期の確定申告書類を提出してください。
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Q5決算期の変更により決算の対象期間が12か月に満たない場合はどうすればよいか。
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A5
合計24か月が含まれる分の確定申告書(3期以上)を提出してください。
【2】 助成対象について
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Q6ファブレス(製造設備を持たない)企業でも申請が可能か。
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A6
申請は可能です。ただし、例えば仕様策定やテスト等の開発の主要な部分は自社で行うことが要件です。共同申請の場合は、代表企業が開発の主軸となること(例えば仕様策定やテスト等の開発の主要な部分は代表企業が行うこと)が要件です
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Q7既存製品の改良を申請することは可能か。
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A7
申請は可能です。
ただし、「既製品の模倣・仕様変更に過ぎないもの」、「技術的な開発・改良要素がないもの」は助成対象とはなりません。
※「6助成対象 <助成対象とならない場合の例>(P.5)」などを参照ください。
【3】 開発実施場所について
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Q8開発実施場所に他社を記載してもよいか。
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A8
申請者の事業所に限ります。委託先を含め他社を開発実施場所とすることはできません。
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Q9開発実施場所は、他県でも構わないか。
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A9
「原則として東京都内」であり、「公社が購入物品・成果物等を確認できること」が要件です。
首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば概ね申請可能です。共同申請の場合は、グループ構成企業の開発実施場所についても同様です
【4】 助成対象経費について
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Q10達成目標が達成できなかった場合、途中までかかった経費は支払われるか。
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A10
助成事業の完了は、達成目標を達成することが条件になります。完了検査にて達成目標の達成と経費関係書類の確認ができた場合に助成事業完了となります。
なお、達成目標が達成されなかった場合は、それまでかかった経費は支払われません。
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Q11助成対象期間前に支払った経費は対象になるか。
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A11
対象になりません。助成対象期間内に契約、取得、支払が完了した経費が対象です。なお、見積書は交付決定日以前のものでも構いません。
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Q12レンタルサーバ代、クラウドサービス利用料は、対象経費になるのか。
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A12
対象経費となります。助成事業のために利用する費用であって、助成対象期間内に発注または契約、取得、支払が発生した経費が対象です。機械装置・工具器具費に計上してください。
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Q13機械装置・工具器具費、委託費の見積もりは1社分のみでよいか。
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A13
1件100万円(税抜)以上の機械装置・工具器具費、委託費であれば、申請時に見積もり2社分の提出が必要になります。「1社しか生産していない」、「販売先が1社に限られている」といった業界・商慣習等に起因した、やむを得ない理由がある場合のみ、1社分でも構いません。ただし、その理由を申請書に記載してください。「過去に取引実績があるため」等の理由では認められませんのでご注意ください。
1件100万円(税抜)未満の場合は、機械装置・工具器具費については申請時の見積書の提出は不要ですが、委託・外注費については1社分の見積書の提出が必要です。
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Q14調達予定である物品等の仕様が決まってない場合は、「未定」と記載すればよいか。
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A14
「未定」とは記載せず、申請時点で想定される仕様を記入してください。
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Q15直接人件費は契約社員や臨時職員(アルバイト)も助成対象となるか。
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A15
助成事業者が直接雇用し雇用保険被保険者証等を提出できる従業員であれば、契約社員や臨時職員(アルバイト)も助成対象となります。
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Q16開発完了後にも生産活動で利用する予定の機械装置の設置は、助成対象経費となるか。
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A16
原則、対象となりません。
ただし、助成対象経費の適合条件である「本助成事業に係るものとして明確に区分できる」場合のみ、助成対象経費とすることも可能です。例えば、当該機械装置のリース料のうち、申請された開発・改良等に要する期間のリース料などが対象となります。
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Q17助成対象経費となる「ハードウェア設計」の範囲はどこまでか。
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A17
工場等での試作品製作を行う前の工程が「設計」の範囲になります。ただし、企画段階を除きます。
設計工程には、設計図を作成するために必要な要件定義の工程を含みます。
なお、ハードウェア開発の場合は、製造工程以後の直接人件費は、助成対象外経費となります。
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Q18【共同申請】100万円以上の機械装置・工具器具費及び委託・外注費について、グループ構成企業に発注・委託等する場合であっても、2社以上の見積書は必ず用意しなければなりませんか。
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A18
申請された共同開発事業のうち当該グループ構成企業が担当する開発等に対する発注・委託等については、申請書の「機械装置・工具器具購入等計画書」又は「委託・外注計画書」の「2社入手困難な理由」欄に共同開発等の旨を記載してください。その場合、当該グループ構成企業からの見積書(1社分)のみの提出で構いません。
ただし、その場合は、グループ構成企業に対しても現地調査等で当該見積金額の妥当性等を確認させて頂く場合がございます。
また、グループ構成企業からの見積りであっても、当該グループ構成企業が担当する開発等に関わらないものについては、原則どおり、2社以上の見積書が必須となります。
【5】 申請要件について
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Q19どんな会社が助成対象となるか。
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A19
中小企業基本法上の会社とは、会社法上の会社を指し、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、(特例)有限会社等を指すものとします。
なお、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外となります。
tama@tokyo-kosha.or.jp