ニューマーケット開拓支援事業について、よくいただくご質問をまとめました。
支援期間は、原則として、支援対象決定の日から2年間です。
1社あたり、同時期に2製品までを対象として支援が受けられます。
製品・技術ごとにビジネスナビゲータが担当になるわけではありません。製品・技術に合った売込先になり得るネットワークをもつナビゲータが販路をご紹介することになります。
医薬品・化粧品など、体内に入れたり、身体に塗ったりする製品などは対象外となります。
食料品は、「東京都地域特産品認証食品対象食品」又は東京都立食品技術センター推薦食品であることが条件となります。
東京都内に本社または支店や工場があり、登記されていれば申込み可能です。
審査採択後、所定の用紙に必要事項を記入の上、申請してください。承認された後に公社指定の表現で記載が可能です。
(申請書に基づき、支援期間内のみ記載可能です。)
随時申込可能です。
審査結果が出るまでの期間は、概ね2~3か月です(審査の進捗状況により異なります)。
申請資格は、中小企業基本法の定義に基づいています。
製造業、その他※
資本金又は出資総額が3億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業
資本金又は出資総額が1億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社 及び個人
小売業
資本金又は出資総額が5千万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業
資本金又は出資総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
※ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下、または従業員数300人以下を中小企業とする場合があります
家族従業員、臨時の使用人、会社の役員は従業員に含みません。ただし、パート・アルバイト等名目は臨時雇いであっても、解雇の予告を必要とする人員は従業員に含みます。