ニューマーケット開拓支援事業について、よくいただくご質問をまとめました。
支援期間は、原則として、支援対象決定の日から2年間以内です。
1社あたり、同時期に2製品までを対象として支援が受けられます。
製品・技術ごとにビジネスナビゲータが担当になるわけではありません。製品・技術に合った売込先になり得るネットワークをもつナビゲータが販路をご紹介することになります。
医薬品・化粧品など、体内に入れたり、身体に塗ったりする製品などは対象外となります。
食料品は、「東京都地域特産品認証食品対象食品」であることが条件となります。
都内所在を証するために申請書に添付する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指します。申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断します。
審査採択後、所定の用紙に必要事項を記入の上、申請してください。承認された後に公社指定の表現で記載が可能です。
(申請書に基づき、支援期間内のみ記載可能です。)
随時申込可能です。
審査結果が出るまでの期間は、概ね2~3か月です(審査の進捗状況により異なります)。
申請資格は、中小企業基本法の定義に基づいています。
製造業、その他※
資本金又は出資総額が3億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業
資本金又は出資総額が1億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社 及び個人
小売業
資本金又は出資総額が5千万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業
資本金又は出資総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
※ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下、または従業員数300人以下を中小企業とする場合があります
家族従業員、臨時の使用人、会社の役員は従業員に含みません。ただし、パート・アルバイト等名目は臨時雇いであっても、解雇の予告を必要とする人員は従業員に含みます。