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消費税の転嫁対策特別措置法施行に伴い、転嫁拒否等に関する
相談に対応します

 来年4月1日に予定されている消費税率の引き上げに際し、円滑かつ適正な転嫁ができるように10月1日に「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が施行されました。

 税率の引き上げ分が適正に価格に転嫁できなければ、下請取引関係にある中小企業にとっては大きな負担となり、経営にも影響を及ぼしかねません。

 消費税の転嫁拒否等の行為が行われたとき、転嫁拒否をされた事業者が希望する場合には国等に直接通知し、これを受け違反行為を防止又は是正するため、公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官が必要な指導・助言を行います。また、違反行為があると認めるときは、公正取引委員会が勧告を行い、その旨を公表します。

 そこで公社では、転嫁拒否行為等に関する相談を受け付ける「情報受付窓口」を設置するとともに、これまでの下請相談に関する経験やノウハウを最大限に活かし、消費税の転嫁拒否の悩みを抱える中小企業からのご相談に広く対応していきます。

消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置とは

平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務について、消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されます。適用対象となる主な取引及び禁止される行為は以下のとおりです。

1. 消費税の転嫁拒否等の是正に関して対象となる事業者

特定事業者(転嫁拒否をする側・買手) 特定供給事業者(転嫁拒否をされる側・売手)
大規模小売事業者 大規模小売事業者と継続的に取引を行っている事業
資本金3億円以下の事業者と継続的に取引を行っている事業者等
資本金3億円以下の事業者等

2. 特定事業者の遵守事項

禁止される行為 具体例
(1)減額

本体価格に消費税分を上乗せした額を対価とする旨契約していたが、消費税分の全部又は一部を事後的に対価から減じること

(2)買いたたき

原材料費の低減等の状況変化がない中で、消費税率引上げ前の税込価格に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定めること

(3)購入強制・役務の利用強制・不当な利益提供の強制

消費税率引上げ分を上乗せすることを受け入れる代わりに、取引先にディナーショーのチケットを購入させること

(4)税抜価格での交渉の拒否

消費税抜価格(本体価格)で交渉したいという申出を拒否すること

(5)報復行為

転嫁拒否をされた事業者が、(1)〜(4)の行為が行われていることを公正取引委員会などに知らせたことを理由に、取引の数量を減らしたり、取引を停止したりするなど、不利益な取扱いをすること

下請センター東京では消費税の転嫁に関する相談のほか、取引上の様々な悩み等に関する相談等を受け付けています。

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□ 問い合わせ先 □
窓口にご来所の際は事前にお電話ください。
・下請センター東京 本社
 TEL:03-3251-9390 / FAX:03-3251-7888
 E-mail:s-center@tokyo-kosha.or.jp
・下請センター東京 多摩支援室 
 TEL:042-500-3909 / FAX:042-500-3910
 E-mail:tama@tokyo-kosha.or.jp

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