令和5年度 第1回人材実務セミナー[全4回シリーズ]
新年度を迎え、初めて賃金制度に関わることになった実務担当者、これから賃金制度を作る意欲がある経営者向けの超入門セミナーです。
※ 賃金について初めて学ぶ方を想定しています。
開催概要
日 時 |
総務・労務・人事担当者向け
<後半 2時間でマスターする!賃金制度の作り方> 超入門! 中小企業のための賃金制度 <前半 知識ゼロからわかる!賃金制度> 令和5年6月16日(金) 13:30~15:30 令和5年6月23日(金) 13:30~15:30 ※両日のご受講、または、一日ずつのご受講どちらも可能です。
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開催方法 | Zoomによるオンライン開催 |
受講料 | 無料 |
対象企業 | 都内中小企業の経営者、経営幹部、管理職者、総務・労務・人事実務担当者 ※大企業及びみなし大企業の方のお申し込みはご遠慮ください。 ※賃金について初めて学ぶ方を想定しています。 |
募集人数 | 各回 先着40名(先着順) |
内 容 | <前半 知識ゼロからわかる!賃金制度> 「ものごとを学ぶときは、どうやるかよりなぜやるかを先に学べ」スタンフォード大学ビジネ ススクール教授で、経営学の大御所と言われるジェフリー・フェファーの言葉です。 賃金制度作りにとりかかる前に知っておくべき、賃金の基礎知識についてお話しします。 ① 人材活用には成功法則がある ② 生産性を上げるために、賃金制度でできること ③ 賃上げには確実な効果がある <後半 2時間でマスターする!賃金制度の作り方> 賃金制度の作り方を具体的にお話しします。 賃金規程のサンプルを配布し、それに自社独自の制度をどのように落とし込んでいくかと いう形で話を進めます。 ① これだけは守りたい、賃金制度の鉄則 ② 5分でわかる、基本給表の作り方 ③ 成績で基本給を決める方法 |
講 師
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神田 靖美 氏
賃金・人事評価コンサルタント 人事評価のコンサルティング会社・リザルト株式会社代表取締役。 証券会社、コンサルティング会社を経て、2010年独立。 中小企業の賃金・評価制度を多数構築。 現在『ITメディアビジネスオンライン・戦略人事の時代』に連載執 筆中。 早稲田大学大学院商学研究科MBAコース修了。 1961年生まれ。 |
申込方法
該当の「申込フォーム」からお申込みください。
・東京都中小企業振興公社のネットクラブ会員の方 → ①へ
・ネットクラブ会員未登録の方 → ②へ
・ネットクラブ会員登録をせずにお申込みの方 → ③へ
① ネットクラブ会員の方
→ 受付は終了いたしました
② ネットクラブ会員未登録の方
はじめに会員登録をお願いいたします。
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③ ネットクラブ会員登録をせずにお申し込みの方
→ 受付は終了いたしました
◆いずれの方法でお申し込みいただいても確認メールはお送りいたしません。受講不可の場合のみ後日個別にご連絡いたします。予めご了承ください。
◆セミナー受講方法等は開催前日までにお知らせいたします。
Webセミナーについて
・本セミナーではインターネット回線を使用します。受講に伴う通信料は受講者負担となります。
・オンライン受講が可能な環境であることを確認してからお申込みください。
以下のテストURLにアクセスし、「Zoom」のインストールができるか、接続や起動ができるか等をあらかじめご確認ください。
テストURL : https://zoom.us/test
※詳細はZoomのホームページをご参照ください。
・別途セミナー参加用のURLをメールにてご案内します。セミナー開催日時に、本参加URLよりログインしていただき、ご視聴ください。
・タブレットやスマートフォンでも視聴できますが、一部機能が限られる可能性があります。
・接続不良に伴うサポートは当公社では実施しておりません。事前に接続の確認をお願いいたします。
・講義終了後にアンケートを配信させていただきますので、ご協力の程お願い申し上げます。
お申込みについて
【受講のキャンセル】
受講をキャンセルされる場合は、ご連絡をお願いします。
【その他】
天災等のやむを得ない事情により、セミナーを中止する場合があります。
申込者情報のお取り扱いについて
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利用目的
1.当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。
2.経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。
※上記2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。 -
第三者への提供(原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。)
・目的1 : 当公社からの行政機関への事業報告
・目的2 : 行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等
・項目 : 氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容
・手段 : 電子データ、プリントアウトした用紙
※目的2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。 -
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