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2015年4月22日 掲載

韓国知的財産権侵害事件への対応(3)
侵害事件への対応方法概要

 知的財産権侵害が発生した場合、1)侵害事件に対する諸般事項の調査、2)警告状発送及び交渉、3)代替的紛争解決制度の利用、4)訴訟、5)関税庁への知的財産登録等を検討する必要がある。

1.模造品事件に対する諸般事項の調査

知的財産侵害が発生すれば、優先的に侵害行為に関する情報を収集・確保しなければならない。収集すべき重要情報としては、侵害品生産者及び販売者の情報、侵害品生産者及び販売者の商標権等の権利保有の現況等である。また、侵害品を購入し、当該購入を立証できる領収書等を確保しておき、侵害品がオンラインで販売されている場合は、オンラインの該当面をコピーしておく。

2.警告

 侵害者に対しては警告状を発送することができる。警告状には権利者の登録知的財産権の現況、侵害事実、侵害行為禁止要請及び関連要求事項、答弁日付等を記載する。これは侵害事件を最も迅速に低費用で解決することのできる方法である。

3.代替的紛争解決制度の利用

 知的財産権紛争解決において、法官ではない専門家の助力のもとに紛争を迅速に解決できる代替的紛争解決手続を利用することができる。該当する機関として、貿易委員会、産業財産権紛争調停委員会、韓国著作権委員会、電子取引紛争調停委員会、インターネットアドレス紛争調停委員会等がある。

4.訴訟

 知的財産権の侵害があった場合、侵害者を相手取って民・刑事訴訟を提起することができる。民事訴訟としては侵害禁止請求、損害賠償請求、仮差押え、及び仮処分手続を利用することができる。

5.関税庁への知的財産権の登録. 訴訟

 税関は関税法の根拠規定により、不公正貿易行為である特許権、商標権及び著作権等の知財権侵害物品の輸出入を制限している。

資料協力 リ・インターナショナル特許法律事務所

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