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2015年4月22日 掲載

韓国知的財産権侵害事件への対応(6)
インターネットアドレス紛争調停委員会への調停申請

 第三者が商標権を侵害するドメインを登録又は当該ドメインにて侵害品を販売している場合、正当な権利者は訴訟提起の前段階として、当該ドメインの抹消又は移転を求める調停をインターネットアドレス紛争調停委員会に申請することができる。訴訟に比べ費用及び時間の節減が可能である。

1.ドメイン紛争の主要類型

  • 他人の商標/サービス標等と関連したドメインネームを登録した後にウェブサイト等を開設し、当該標識と同一又は類似する商品を販売する等の営業を行う場合
  • 国内に広く知られた他人の商品や営業標識と同一又は類似するドメインネームを登録した後で、その他人と特殊な関係にある者が運営するサイトであるかのように誤認されえる営業行為をする場合
  • 国内で著名な姓名、名称、標章又は商号等と同一又は類似するドメインネームを登録した後で、ウェブサイトを開設(ポルノ、誹謗サイト等)し、その識別力や名声を損傷させる行為をする場合
  • 他人の商標、サービス標、周知・著名な姓名及び商号等と同一又は類似するドメインネームを登録した後、なんの営業も行わない場合

2.インターネットアドレス紛争調停委員会における決定の効力

  • インターネットアドレス紛争調停委員会の決定は、当事者間に調停案と同一な内容の合意が成立したものと見なす。
  • 被申請人が調停案の送達を受けた日から15日以内に、申請人を相手どって管轄法院に提訴しないか、当事者合意による仲裁申請をしない場合には、申請人は委員会にその調停内容どおりに実行することを要請できる。

資料協力 リ・インターナショナル特許法律事務所

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