東京都中小企業会館 イベントスペースの貸出
東京都中小企業会館は、JR有楽町駅から徒歩10分、地下鉄銀座駅より徒歩5分の講堂・会議室を備えた格安なレンタルスペースです。この度、東京都中小企業会館1階にある約94㎡のイベントスペースを貸出いたします。
東京都内に事業所を有する中小企業の皆さまに販路開拓を目的とした展示会や商談会など多目的にご利用いただけます。
人・モノ・情報が集まる商業地の銀座でビジネスの可能性を広げる出会いと、感動のステージづくりをサポートします。
- 講堂・会議室
- イベントスペース
1.イベントスペース概要
-
(1)所在地
〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-18 [地図 ] -
(2)貸出時間
平日9:00~17:00(夜間延長21時まで可)
土・日・祝日9:00~17:00 -
(3)問い合わせ先
〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-18 (受付時間平日9時~17時)
中小企業会館 受付 TEL:03-3542-0121
2.利用対象企業
中小企業者(会社又は個人事業者)等
- ①次表に該当する中小企業者で、大企業※1が実質的に経営に参画※2していないもの
- ②中小企業会館の会議室利用登録をした中小企業・団体等(都外の中小企業・団体等を含む。)
業種 | 資本金及び常時使用する従業員 |
---|---|
製造業、ソフトウエア業、情報処理サービス業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 又は 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 又は 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 又は 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 又は 50人以下 |
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※1
「大企業」とは、前記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。
ただし、中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合に該当するものは除く。 -
※2「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。
- 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している場合
- 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は従業員が兼務している場合
3.施設概要
4.利用料金表
1.割引サービス
令和6年度内の申込に限り、施設利用料金のみ半額割引(付帯設備利用料は、割引対象外)
2.施設利用料金(税込)
(1)施設利用料金
午前9時~12時 | 13時~17時 | 午前9時~17時 |
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33,000円 | 44,000円 | 77,000円 |
夜間延長料金 | 平日のみ1時間11,000円 |
- ①利用時間の延長は、平日のみで、事前の利用申請があった場合のみ21時まで可能
- ②日曜日・祝日は、2割増
(2)付帯設備利用料
付帯設備 | 利用料 |
---|---|
液晶プロジェクター | 5,500円 |
インターネット回線(有線、無線) | 2,200円 |
液晶プロジェクター持込 | 1,100円 |
電気使用量 | 使用分×電力単価 |
75型モニター・机10台・イス25脚・ホワイトボード2台は、無料貸出
5.現在の予約状況 (上部の矢印で月や週の切り替えが可能です)
予約は6か月先までとなります※)
6か月より先の予約は無効となります。
※)例えば、カレンダーの黄色網掛け日が3月1日となっていた場合、9月1日までの期間までは予約を取得することができます。
6.利用の流れ
■問い合わせ先■
〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-18
TEL:03‐3542-0121 FAX:03‐3541-7030
E-mail:ginzakaikan【AT】abeam.ocn.ne.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。
7.申込手続と様式類
(1)申込手続
- 「中小企業イベントスペース利用申込書」 と 「催物のあらましと内容」を上記のアドレスまでご送信ください。
- イベント内容の承認後、承認書兼請求書を送信いたします。
(2)様式類
8.利用条件
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1.利用の不承認、利用承認の取り消し
「利用申込書」の受け取り確認後、利用承認書を送付させていただきます。利用目的によっては条件を付して利用承諾をする場合があります。利用承認後、利用料金を指定期日までに前納(金融機関振込み)していただくと申込を確定いたします。-
(1)以下のいずれかに該当すると認められた場合は、利用承認をしません。
- ①公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
- ②東京都及び公社の信用を傷つけるおそれがあると認められるとき。
- ③中小企業の製品や商品等以外の展示や販売等を行うこと。
- ④「特定商取引法」等関連法規等によって罰せられるおそれのある催事等を行うこと。
- ⑤法令上禁止されているもの、東京都青少年の健全な育成に関する条例で定める不健全な図書類等、その他これに準ずるもの、及び別表4記載の展示や販売等を行うこと。
- ⑥公社の承諾なく販売行為を行うこと、および、公社の承諾なく商品のサンプリングを行うこと。
- ⑦飲食や飲酒を伴う会合や催事等で利用すること。
- ⑧当該施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
- ⑨発火物、引火物、爆発物、劇物その他危険物を持ち込み。また火気や大量の水を利用すること。
- ⑩政治に関する活動をすること。
- ⑪宗教の布教活動、勧誘、宗教に関する集会、その他宗教に関する行為をすること。
-
⑫使用者又は使用者の役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、監査役又はこれらに準ずる者をいう)もしくは使用者の従業員等が、次の各号のいずれかに該当すること。(次の各号のいずれかに該当する者を、以下「反社会的勢力」と総称する)
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうロゴ
-
前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
- 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること
- 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 を加える目的をもって前各号に掲げ者を使用したと認められること
- 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与 をしていると認められること
- その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること
- その他前イからホに準ずる者
- ⑬反社会的勢力に自己の名義を使用させ、当施設の使用を申し込むこと。
- ⑭反社会的勢力を当施設に出入りさせること。
-
⑮自己又は第三者を使用して、次の各号に該当する行為を行うこと。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布する行為、偽計もしくは威力を用いて信用を毀損する行為、また妨害する行為
- 公社の施設運営に支障があると認められるとき。(騒音、悪臭等)
- 法令違反の事実が判明したとき。
- 本事業の目的以外で利用をするとき。
- ⑯その他、公社が不適切と認める行為を行うこと。
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(2)以下のいずれかに該当すると認められた場合は、利用承認を取り消し、施設利用中においても利用を停止させていただきます。また、次回以降も当公社の施設を利用いただけない場合があります。
なお、下記の事由による利用承認の取り消しの結果、利用者に損害が生じる場合があっても当公社は、一切の責任を負いません。- ①1.-(1)に該当すると認められるとき。
- ②指定期日までに利用料の支払いがないとき。
- ③利用者が偽りその他不正な手段により利用承認を受けたとき。
- ④利用者が承認を受けた利用目的以外の目的で施設を利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
- ⑤公社の承諾なく、当施設の使用権を第三者に譲渡または転貸したとき。
- ⑥利用者が当公社の指示に従わないとき。
- ⑦利用承認時に付した条件に違反したとき。
- ⑧災害や事故、感染症その他不可抗力により、施設利用が不可能となったとき。
- ⑨その他事業運営管理上支障があると認められるとき。
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(1)以下のいずれかに該当すると認められた場合は、利用承認をしません。
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2.キャンセル料について
入金後の辞退は、規定に基づいて以下のキャンセル料が発生します。- (1)利用日の89日前から31日前までに利用の辞退を申し出たときは、利用料の1割
- (2)利用日の15日前までに利用の辞退を申し出たときは、利用料の半額
- (3)(2)の経過後に利用の辞退を申し出たときは、利用料の全額
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3.管理責任
- ①利用者は、常に善良な責任者の注意をもって利用してください。
- ②施設利用期間中(準備・撤去の期間を含む。③においても同じ。)は、当公社の利用指示に従い、貸出場所、附帯設備、貸出物及び催事物の管理、秩序維持、来場者の整理・安全確保、案内誘導、盗難、事故防止等は、利用者が一切の責任をもって行なってください。
- ③施設利用期間中に主催者・来場者その他催事関係者の行為に起因して発生した事故等については、すべて利用者の責任となりますので、事故防止には万全を期してください。また、万一に備え保険への加入をお勧めします。
- ④会場内に利用者が持ち込んだ備品、物品については、利用者に保管等一切の責任を負っていただきます。
- ⑤利用が終了したときは、原状に回復してください。毀損・汚損が確認された場合は、原状回復又は損害賠償をしていただきます。
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4.免責事項
利用者の次に掲げる事項について、その原因が公社の責めに帰さない事由である限り、利用者がこれによって損害を受けても、公社はその責任を負いません。- (1)施設の利用に伴う人身事故及び物品・展示品等の盗難・破損事故等すべての事故による損害
- (2)天災地変、火災、新型インフルエンザ等の感染症の流行又はその恐れ、交通機関の事故等による運行停止、その他の災害による損害
- (3)官公署の命令、指導等により、当施設の利用が不可能な事態が生じた場合の損害
- (4)第4条に定める事由による利用承認の取消等の結果、利用者に生じた損害
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5.申込者情報のお取り扱いについて
個人情報は「個人情報の保護に関する要綱」に基づき管理しております。
当要綱は、公社ホームページ(http://www.tokyo-kosha.or.jp)より閲覧及びダウンロードすることができますので併せてご参照ください。