注 意 喚 起 |
・偽りその他の不正行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けた場合、助成金の返還及び違約加算金の支払いをしていただくと共に、不正の内容、申請者及びこれに協力した関係者等の公表を行います。特に悪質な場合は、捜査機関に対して刑事告訴等を行うこともあります。 ・一部業者が、自社製品や工事等が当該助成金の対象になると謳っているようですが、当公社として個別に認めているものではありませんので、十分ご注意ください。 |
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助成金とは | 「協力金」や「融資」とは異なり、今後の事業活動に向けた取組経費の一部から助成金額を確定し、取組完了後に後払いで交付するものです。 |
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申請対象 |
東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業主含む) |
主な助成対象経費 | (1) 販売促進費(印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費 等) (2) 車両費(宅配用バイクリース料、台車 等) (3) 器具備品費(WiFi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材 等) (4) その他(宅配代行サービスに係る初期登録料、月額使用料、配送手数料 等) ※「募集要項」で必ずご確認ください。 |
助成限度額 | 100万円 |
助成率 | 助成対象経費の4/5以内 |
助成対象期間 |
交付決定日から令和3年6月30日まで(ただし、着手日(契約・発注日)から最長3ヶ月間) ※令和2年11月1日以降で交付決定前に着手した経費も契約・支払いの確認(契約書や発注書、領収書等)ができれば対象となります。 |
全体の流れ | ![]() |
申請方法 | 申請書・添付書類(募集要項P12「9.申請に必要な書類一覧」参照)を簡易書留等の記録が残る方法で、下記送付先へお送りください。 ※持参・FAX・電子メール等による提出はお受けでいません。 <送付先> 〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル15階 公益財団法人東京都中小企業振興公社 業態転換担当 宛 |
募集要項・申請書等 | ![]() ![]() ![]() |
申請受付期間 | 交付決定予定日 | |
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第1回 | 令和2年4月23日(木)~令和2年5月18日(月) | 令和2年6月1日(月) |
第2回 | 令和2年5月19日(火)~令和2年6月1日(月) | 令和2年6月15日(月) |
第3回 | 令和2年6月2日(火)~令和2年6月15日(月) | 令和2年6月29日(月) |
第4回 | 令和2年6月16日(火)~令和2年6月29日(月) | 令和2年7月13日(月) |
第5回 | 令和2年6月30日(火)~令和2年7月13日(月) | 令和2年7月27日(月) |
第6回 | 令和2年7月14日(火)~令和2年7月27日(月) | 令和2年8月11日(火) |
第7回 | 令和2年7月28日(火)~令和2年8月11日(火) | 令和2年8月24日(月) |
第8回 | 令和2年8月12日(水)~令和2年8月24日(月) | 令和2年9月7日(月) |
第9回 | 令和2年8月25日(火)~令和2年9月7日(月) | 令和2年9月23日(水) |
第10回 | 令和2年9月8日(火)~令和2年9月23日(水) | 令和2年10月5日(月) |
第11回 | 令和2年9月24日(木)~令和2年10月5日(月) | 令和2年10月19日(月) |
第12回 | 令和2年10月6日(火)~令和2年10月19日(月) | 令和2年11月2日(月) |
第13回 | 令和2年10月20日(火)~令和2年11月2日(月) | 令和2年11月16日(月) |
第14回 | 令和2年11月3日(火)~令和2年11月16日(月) | 令和2年11月30日(月) |
第15回 | 令和2年11月17日(火)~令和2年11月25日(水) | 令和2年12月7日(月) |
第16回 | 令和2年11月26日(木)~令和2年12月28日(月) | 順次交付決定 |
第17回 | 令和2年12月29日(火)~令和3年2月26日(金) | 順次交付決定 |
第18回 |
令和3年2月27日(土)~令和3年4月30日(金)【必着】
※4月30日(金)が最終の受付日となります。 同日までに必要書類が全て揃っていないと
書類不備として受け付けられません。 申請書類は余裕をもって送付してください。 |
順次交付決定 |
業態転換支援について、よくいただくご質問をまとめました。
「協力金」や「融資」とは異なり、今後の事業活動に向けた取組経費の一部から助成金額を確定し、取組完了後に後払いで交付(支払)するものです。認められた場合は原則返還不要です。
ただし、偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は、受けようとしたときは、助成金の返還、刑事罰が適用される場合もあります。
都内にある店舗内で、調理した飲食料品を提供することができ、飲食可能なスペースを有する事業所であり、資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人の方が助成対象者となります。
交付決定後、概ね約4ヶ月です。ただし、助成対象期間を最長3ヶ月間としているため期間をどこまで申請されるかにもよります。
「契約」「発注」が発生した日を着手日といたします。
対象となります。
対象となりません。
原則として、3つの取組(1.テイクアウト 2.宅配 3.移動販売)のうち、同一の取組での新たな実施内容については対象となりません。
令和2年4月1日以降、新たなカテゴリーへの取組、例えば、「テイクアウト」をしている方が新たに「宅配」を行う、「宅配」を行っている方が新たに「移動販売」を行う、等の取り組みが対象となります。
ただし、「宅配」の取組において、これまで自前で行っていたが、新たに宅配代行サービスを利用する、もしくはその逆の取り組みについては、例外として対象となります。
令和2年3月中に業態転換した場合の取組は対象外となります。
ただし、4月1日以降、宅配をはじめるなど新たな取組を行っていれば、宅配を開始するのに必要な経費は対象となります。
対象となりません。本店又は支店が都内に登記されている必要があります。
対象となりません。東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業者含む)となります。
申請できません。申請は、一事業者につき一回となります。
残りの2店舗に関しては対象となりますが、1事業者が申請できるのは、1店舗のみです。
自店舗で製造したものを、自社のサイトで販売する場合のみ対象となります。自店舗で製造したものを、他社のECサイトで販売する場合や、仕入れたものをそのまま販売する場合は対象となりません。
テイクアウトや宅配の告知をするためのチラシや看板の作成費、宅配等に利用するバイク等のレンタル料、宅配等を行うためのシステム導入費、各種宅配代行サービス登録料などが対象となります。詳細は「募集要項」をご覧ください。
法人カード、もしくは個人カードの場合は代表者のクレジットカードに限り対象となります。
また、クレジットカードによる支払は助成対象期間中に、銀行口座からの引き落としが確認できる場合のみ認められます。
対象となります。(該当する対象経費:募集要項P9「梱包・包装資材等の購入費」)
対象となります。ただし、必要最低限のものに限ります。
対象となりません。
対象となります。(該当する対象経費:募集要項P8「タブレット端末等の購入」)
対象となります。(該当する対象経費:募集要項P9「梱包・包装資材等の購入費」)
対象となりません。
対象となります。但し、生業かつ主要業務とする業者から購入するものに限ります(一般消費者等からの購入は対象外)
対象となりません。
経費計上限度額の設定はございません。助成限度額100万円の範囲内で申請してください。
対象となりません。但し、知人・友人がバイクのレンタルを生業かつ主要業務とする業者である場合は、対象となります。
フランチャイザーの施策の中で、テイクアウト・宅配・移動販売を実施する場合は、対象外です。
フランチャイジー(加盟店)が独自の施策として実施する場合は、対象となります。
飲食店営業許可書には、原則として、申請される法人名等が明記されていることが必要です。飲食店営業許可書に記載されている法人名、営業者氏名、屋号等が、申請書と異なる場合は、営業する上で問題ないか、管轄の保健所にご相談してください。必要な手続きが必要となる場合は、手続きを完了後、新たに取得又は変更された営業許可書をもって申請してください。
提出した都内税務署に再発行できるか相談してください。
再発行できない場合は、「税務署に相談したが再発行できませんでした」と申請書1「事前チェック項目」の「□準備した」 の横に記載してださい。
2018年度の確定申告書を提出してください。
宅配代行サービスの配送手数料が売上の何パーセントなのかがわかる資料(契約書、WEBサイト、メール等)があれば、写しを添付ください。
また、併せて、助成対象期間中の売上金額の見込みを算出いただき、配送手数料の計算根拠を記載した資料もご提出ください。
売上金額は見込みで構いませんが、実績が申請金額より上回ったとしても申請金額までしか助成できません。
コピーで構いません。
可能です。
但し、申請時より値段が上がったとしても申請金額までしか助成できません。
原則、申請いただいた経費内容の変更はできません。
ただし、在庫等の都合による型番や規格などの軽微な変更は、申請金額を上限に助成いたします。
申請していなかった経費や購入数量が増加した分については、助成対象となりません。
商品Aの購入を申請していたが、商品Bも追加で必要となったため、AとBをまとめて発注した場合、請求書や納品書等はAとBがまとめて記載されたもので問題ございませんが、助成金の対象経費となるのは、商品Aのみの金額となります。
申請書の「店舗情報」につきましては、いずれか代表的な1店舗をご記載ください。
申請者の法人様名もしくは店舗情報に記載いただいた店舗名で、見積り・請求・領収等を行う場合は、完了検査時に、こちらで確認が可能ですので、複数店分を網羅した経費を申請いただけます。
具体的には、3店舗である場合(A店・B店・C店)、申請書の店舗名にAを記載した場合、見積り・請求・領収等の名義は、法人名、もしくはAの名義で取得していただきますようお願いします。(名義がBやCだった場合は、申請者との関係性を判断できませんので、対象外となります。)
見積書などA4の資料については、根拠資料貼付シートに貼付せずに、左上に別紙NOをご記載いただく形でも問題ございません。その際、書類に会社名の記載がない場合は、右上に会社名もご記載ください。
領収書などA4より小さいサイズの書類については、根拠資料貼付シートへの貼付をお願いいたします。
取組状況、助成金の収支、関係書類等について、立ち入り調査を行う場合がございます。
利用目的
1. 当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。
2. 経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。
※上記2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。
第三者への提供(原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。)
・目的1 : 当公社からの行政機関への事業報告
・目的2 : 行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等
・項目 : 氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容
・手段 : 電子データ、プリントアウトした用紙
※目的2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。
※個人情報は「個人情報の保護に関する要綱 (145.02 KB)」に基づき管理しておりますので、ご参照ください。