トップ > 事業案内 > 助成金事業 > 飲食事業者の業態転換支援事業の交付決定を受けた皆様へ

飲食事業者の業態転換支援事業の交付決定を受けた皆様へ

交付決定者の皆様へ

 助成金の対象となる新たな取組(以下「助成対象事業」という。)を実施する者(以下「助成事業者」という。)は、助成対象の取組の成果、助成対象の取組に係る物品等の入手、経費支出の発生にあたって、価格の妥当性及び適切な経理処理について、第三者に対し合理的に説明・立証する必要があります。
 したがって、助成事業に係る証拠書類を整理・保管し、助成事業に係る資金支出額を明確にしなければなりません。必要書類に不備がある場合には助成対象外経費となり、助成金は交付されません。
 助成対象の取組の実施にあたっては、郵送する「助成金交付決定通知書」(以下「決定通知書」という。)及び「事務の手引き」の記載内容を必ずご覧いただき、指定の条件、制約等に基づき、適正な処理を行ってください。

●助成対象期間の終期は令和5年12月31日(日)ですので、期間内に取組が完了するようお気をつけください。

実績報告書について

●業態転換の取組が完了したら実績報告書をご提出ください。

ご不明点があれば、下記「問い合わせ先」までご連絡ください。
事業が完了したときは、速やか(14日以内を目途)に実績報告書を提出してください。作成にあたっては、郵送する「事務の手引き」を参照してください。
実績報告書類が全て整わないと助成金の支払いまでの期間が遅くなります。提出期限までに提出がなされない場合は、交付決定が取り消されることがありますのでご留意ください。

【問い合わせ先】
TEL:03-6260-7027・03-6260-7028 (受付時間:平日 9:00から16:30まで)※12月29日~1月3日を除く
※お客様対応の品質向上のため、通話内容を録音させていただきます。
Mail:gyotai(AT)tokyo-kosha.or.jp ((AT)を@に直して送信してください。)

公社に届いた実績報告書は、到着順に審査担当者が決まります。
交付決定の時とは違う者が審査担当者となり、実績報告書審査開始の電話連絡をいたします。
電話連絡及び公社からのメールは、交付決定審査の時と同じ番号(03-6260-7027・7028)、メールアドレス(gyotai(AT)tokyo-kosha.or.jp)からの発信となります。
実績報告書審査開始のメールでは、件名が「交付決定番号△△△番、業態転換、用件」となります。
メールの送受信のルールは、交付申請審査の時と同じです。

●交付決定後に申請者情報が変わる(転居・代表者変更等)、業態転換の取組を中止する、取組内容を変更するなどの場合、公社に申請書等をご提出ください。

・ 申請者情報の変更がある場合、変更届 をご提出ください。
・ 助成事業の中止をする場合、
中止(廃止)承認申請書 をご提出ください。
・ 助成対象期間変更を希望する場合、まず事務局にご連絡ください。

実績報告書類

(1)実績報告書
(2)経費の支払確認に必要な書類(写し)
(3)助成対象経費の取組みが確認できる写真等の資料

実績報告書の様式

提出期限

業態転換の取組完了後、速やか(14日以内を目途)にご提出ください。
※実績報告書の最終提出期限は、令和6年1月14日(日)(当日消印有効)です。
※提出期限より余裕をもってご提出ください。
・経理関係書類のみでのご提出は受理できませんので、必ず実績報告書(公社指定様式)を作成し、経理関係書類と併せてご提出ください。
・提出期限までに揃った必要書類に基づき助成金額を確定します。
・提出書類が不十分な経費についてはそのまま対象外経費として助成金が減額されます。

※提出締切までに実績報告書の提出がない場合は、交付決定を取り消し、助成金を交付できない可能性がありますので、十分ご注意ください。

送付先

〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル15階
公益財団法人東京都中小企業振興公社 助成課 業態転換事務局宛

実績報告書作成マニュアル

「業態転換支援事業 事務の手引き」に記載する「完了報告(実績報告)」をより分かりやすくまとめた説明する資料です。作成にあたりご活用ください。

助成金のお支払いについて

● 助成金確定通知書と助成金請求書を受け取った方は、助成金請求書(発行日から3か月以内の印鑑証明書(個人事業主は印鑑登録証明書)原本を添付)をご提出ください。

ご不明点があれば、下記「問い合わせ先」までご連絡ください。
助成金をお支払いするには、助成金請求書等の提出が必要です。助成金請求書は、助成金額確定通知書に同封して送付いたします。

【問い合わせ先】
TEL:03-6260-7027・03-6260-7028  (受付時間:平日 9:00から16:30まで) ※12月29日~1月3日を除く
※お客様対応の品質向上のため、通話内容を録音させていただきます。
Mail:gyotai(AT)tokyo-kosha.or.jp ((AT)を@に直して送信してください。)

送付書類

(1)法人:助成金請求書と印鑑証明書(発行から3か月以内の原本)1通
(2)個人事業主:助成金請求書と印鑑登録証明書(発行から3か月以内の原本)1通

※請求書作成にあたり金融機関コードが不明な方は下記「金融機関コード一覧(PDF)」をご参照ください。

送付先

〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル15階
公益財団法人東京都中小企業振興公社 助成課 業態転換事務局宛

申請者情報の変更・助成事業の中止・助成対象期間の変更について

各種変更がある場合、事業を中止する場合は、下記様式をダウンロード・印刷して必要事項を記入、署名捺印の上、下記送付先にご提出ください。
なお、助成対象期間を変更したい時には、まず事務局にご連絡ください。

変更届(名称や所在地、印鑑が変わる場合)

中止(廃止)承認申請書(事業を中止する場合)

変更承認申請

※助成対象期間変更を希望する場合、まず事務局にご連絡ください。

送付先

〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル15階
公益社団法人東京都中小企業振興公社 助成課 業態転換事務局宛

申込者情報のお取り扱いについて

  • 利用目的
    1. 当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。
    2. 経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。
    ※上記2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。

  • 第三者への提供(原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。)
    ・目的1 : 当公社からの行政機関への事業報告
    ・目的2 : 行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等
    ・項目 : 氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容
    ・手段 : 電子データ、プリントアウトした用紙
     ※目的2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。

※個人情報は「個人情報の保護に関する要綱 (145.02 KB)PDF」に基づき管理しておりますので、ご参照ください。

□問い合わせ先□
業態転換事務局
TEL03-6260-7028 (受付時間:平日 9:00から16:30まで) ※12月29日~1月3日を除く
Mailgyotai(AT)tokyo-kosha.or.jp
((AT)を@に直して送信してください。)
※お客様対応の品質向上のため、通話内容を録音させていただきます。

実績報告書作成に関するQ&A

実績報告書作成に関し、よくいただくご質問をまとめました。

  • Q1
    申請者が複数店舗を運営している場合
  • A1

    原則として、申請している1店舗の経費を対象と
    しています。運営する別店舗の経費を対象に含める場合は、該当店舗の飲食店営業許可書の写しを公社へ提出し、申請者の店舗であることを証明する必要があります。

  • Q2
    宅配代行サービス利用等に係る経費の支払証拠書類
  • A2

    宅配代行サービス利用等に係る経費に関して、実績報告時に提出が必要な支払証拠書類は、以下のとおりです。

    ■uber eatsの場合
    ※ Uber Eats Manager 非対応の場合は、個別にご相談ください
    管理画面の①「お支払い」ページ、②「請求書」を提出してください。
    また、③Uber Eats決済口座の預金通帳等のコピーも提出してください。
    ※預金通帳は、(1)入金確認のとれる該当ページのコピー (2)通帳の口座名義人(カナ表記)が記載されている箇所のコピーを提出してください。入金日が助成対象期間内の日付であることが必要です。
     
    ■出前館の場合
    ①管理画面の請求管理ページにある請求書(コピー)、② 出前館 決済口座の預金通帳等のコピーを提出してください。
    ※預金通帳は、(1)入金又は支払確認のとれる該当ページのコピー (2)通帳の口座名義人(カナ表記)が記載されている箇所のコピーを提出してください。入金日又は支払日が助成対象期間内の日付であることが必要です。
  • Q3
    クレジットカード払いについて
  • A3

    原則、口座からの引き落としが助成対象期間内に完了している必要があります。

    ※リボ払い・分割払い等で助成対象期間内に完済しないものは助成対象となりません。