飲食事業者の業態転換支援事業
業態転換支援事業助成金の申請受付は令和5年9月30日(土)をもって終了しました。
● 「キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成額を偽ること」は、「偽り・隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき 又は 受けようとしたとき」に含まれますのでご注意ください。
● 申請者において、現在の申請内容等について上記に該当するおそれがある場合は、個別にご相談ください。
~新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める方への支援策~
助成事業の概要
助成金とは | 「協力金」や「融資」とは異なり、今後の事業活動に向けた取組経費の一部から助成金 額を確定し、取組完了後に後払いで交付するものです。 |
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申請対象 |
東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業主含む)
過去に当事業の助成を受けた方が再度申請することはできません。 |
主な助成対象経費 | (1) 販売促進費(印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費 等) (2) 車両費(宅配用バイクリース料、台車 等) (3) 器具備品費(WiFi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材 等) (4) その他(宅配代行サービス等に係る初期登録料、月額使用料、配送手数料 等) ※助成対象経費は全て税抜価格です。 ※「募集要項」と「Q&A」で必ずご確認ください。 |
助成限度額 | 100万円 |
助成率 | 助成対象経費の4/5以内(千円未満切り捨て) |
助成対象期間 |
交付決定日から令和5年12月31日(日)とする(ただし、着手日(契約・発注日)から最 約書や発注書、領収書等)ができれば対象となります。 |
全体の流れ | |
募集要項・申請書等 |
第28回の募集要項はこちら[PDF:1.35MB] Q&Aはこちら 申請受付は令和5年9月30日(土)をもって終了しました。 |
申請受付期間と交付決定予定日
交付決定をしましたら、公社は「交付決定通知書」という文書を申請者宛に通知します。
回 | 申請受付期間 | 交付決定予定日 |
第1回 | 令和2年4月23日(木)~令和2年5月18日(月) | 令和2年6月1日(月) |
(省略) | ||
第27回 | 令和5年4月1日(土)~令和5年5月7日(日)【当日消印有効】 | 順次交付決定 |
第28回 |
令和5年5月8日(月)~令和5年9月30日(土)【当日消印有効】
申請受付は令和5年9月30日(土)をもって終了しました。 |
順次交付決定 |
問い合わせ先
TEL:03-6260-7027 (受付時間:平日9:00から16:30まで)※12月29日~1月3日を除く
Mail:senryaku_josei (AT)tokyo-kosha.or.jp ((AT)を@に直して送信してください。)
※電話が繋がりにくい場合は、しばらく経ってからおかけ直しください。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyoka/takeout.html
よくあるご質問(Q&A)
業態転換支援について、よくいただくご質問をまとめました。
【1】当事業の概要
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[Q1-1]
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[Q1-2]
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[Q1-3]
【2】助成対象者
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[Q2-6]
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[Q2-8]
【3】助成対象経費
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[Q3-1]
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[Q3-2]
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[Q3-8]
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[Q3-12]
【4】申請書類
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[Q4-6]
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[Q4-7]
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[Q4-8]
【その他】
【1】当事業の概要
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Q1-1助成金とは?
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A1-1
「協力金」や「融資」とは異なり、今後の事業活動に向けた取組経費の一部から助成金額を確定し、取組完了後に後払いで交付(支払)するものです。認められた場合は原則返還不要です。
ただし、偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は、受けようとしたときは、助成金の返還、刑事罰が適用される場合もあります。
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Q1-2助成対象者がよくわかりません
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A1-2
都内にある店舗(調理した飲食料品を提供することができ、飲食可能なスペースを有する事業所)内で飲食業を営む、資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人の方が助成対象者となります。
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Q1-3交付決定から支払いまでどのくらいの期間かかりますか?
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A1-3
交付決定後、概ね約4ヶ月です。ただし、助成対象期間を最長3ヶ月間としているため期間をどこまで申請されるかにもよります。
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Q1-4期間は「着手日から最長3ヵ月間」と書かれていますが、着手日とは何を指しますか?
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A1-4
「契約」「発注」が発生した日を着手日といたします。
【2】助成対象者
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Q2-1「感染拡大防止協力金」や「持続化給付金」を受け取っていても、本助成金の対象になるでしょうか?
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A2-1
対象となります。
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Q2-25年前より、テイクアウトを行っています。新たにテイクアウト専用の小窓を設置したいと思いますが、対象となりますか?
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A2-2
対象となりません。
原則として、3つの取組(1.テイクアウト 2.宅配 3.移動販売)のうち、同一の取組での新たな実施内容については対象となりません。
新たなカテゴリーへの取組、例えば、「テイクアウト」をしている方が新たに「宅配」を行う、「宅配」を行っている方が新たに「移動販売」を行う、等の取り組みが対象となります。
ただし、「宅配」の取組において、これまで自前で行っていたが、新たに宅配代行サービスを利用する、もしくはその逆の取り組みについては、例外として対象となります。
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Q2-3令和4年10月20日まで店内飲食のみでしたが、令和4年10月25日からテイクアウトを始めました。容器やチラシは10月中に発注購入済みで、11月からテイクアウト用の小窓設置のための内装工事を実施したが、対象となりますか?
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A2-3
令和4年10月中に業態転換した場合の取組は対象外となります。ただし、令和4年11月1日以降、宅配をはじめるなど新たな取組を行っていれば、宅配を開始するのに必要な経費は対象となります。
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Q2-4法人ですが、本店、支店は都外ですが、店舗は都内にありますが対象となりますか?
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A2-4
対象となりません。本店又は支店が都内に登記されている必要があります。
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Q2-5都内に住んでいる個人事業者ですが、都外で飲食店を営んでいますが対象となりますか?
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A2-5
対象となりません。東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業者含む)となります。
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Q2-6何回も申請できますか?
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A2-6
申請できません。申請は、一事業者につき一回です。
・複数の店舗を運営していても、一事業者が申請できるのは1店舗のみです。
・旧名称事業【業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業】で助成を受けた方も、申請できません。
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Q2-73店舗経営しており、すでに1店舗は宅配を実施しているが、残りの2店舗で宅配を始めたいが対象となりますか?
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A2-7
残りの2店舗に関しては対象となりますが、一事業者が申請できるのは、1店舗(Q4-9 A4-9参照)です。
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Q2-8通信販売(ECサイト)を行いたいが、対象となりますか?
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A2-8
自店舗で製造した弁当・惣菜等の食品を、自社のサイトで販売する場合のみ対象となります。自店舗で製造したものを、他社のECサイトで販売する場合や、仕入れたものをそのまま販売する場合は対象となりません。
【3】助成対象経費
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Q3-1どういった経費が対象となりますか?
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A3-1
テイクアウトや宅配等の告知をするためのチラシや看板の作成費、宅配等に利用するバイク等のレンタル料、宅配等を行うためのシステム導入費、各種宅配代行サービス登録料などが対象となります。詳細は「募集要項」をご覧ください。
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Q3-2クレジットカードで支払った経費は対象となりますか?
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A3-2
法人カード、もしくは個人カードの場合は代表者のクレジットカードに限り対象となります。
また、クレジットカードによる支払は助成対象期間中に、銀行口座からの引き落としが確認できる場合のみ認められます。
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Q3-3宅配を始める際に必要となる「保冷庫」「真空包装機」等の厨房機器、「業務用フライヤー」「炊飯器」等の調理機器は対象となりますか?
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A3-3
対象となります。(該当する対象経費:募集要項P9「梱包・包装資材等の購入費」)
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Q3-4既に所有している自転車やバイクを宅配用に改造する費用も対象となりますか。
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A3-4
対象となります。ただし、必要最低限のものに限ります。
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Q3-5チラシ制作等のために必要なパソコン、プリンター、インクは助成対象となりますか。
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A3-5
対象となりません。
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Q3-6テイクアウトを始めるにあたって、新たに軽減税率対応のPOSレジの購入、または既存のPOSレジのソフト改修が必要だが、助成対象になりますか。
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A3-6
対象となります。(該当する対象経費:募集要項P8「タブレット端末等の購入」)
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Q3-7ネットで購入すると送料がかかります。送料は助成対象となりますか?
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A3-7
対象となりません。
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Q3-8中古品の購入も助成対象となりますか?
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A3-8
対象となります。但し、生業かつ主要業務とする業者から購入するものに限ります(一般消費者等からの購入は対象外)
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Q3-9フリマやオークションで購入した商品は助成対象となりますか?
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A3-9
対象となりません。
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Q3-10経費計上限度額の記載がない項目(宅配代行サービス利用に係る経費等)の経費計上限度額はありますか?
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A3-10
経費計上限度額の設定はございません。助成限度額100万円の範囲内で申請してください。
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Q3-11友人・知人からバイクを借りて、レンタル料を支払う場合は助成対象となりますか?
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A3-11
対象となりません。但し、知人・友人がバイクのレンタルを生業かつ主要業務とする業者である場合は、対象となります。
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Q3-12フランチャイズ契約における取組は対象になりますか?
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A3-12
①大手フランチャイズチェーンの直営店によるテイクアウト・宅配・移動販売等の取組は対象外です。
②上記以外のフランチャイジー(加盟店)については、フランチャイズ契約の内容によって判断させていただくことになります。詳細については、お問い合わせください。
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Q3-13移動販売車向け出店場所仲介事業者に支払う仲介利用料は、助成対象となりますか?
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A3-13
当該仲介利用料が移動販売支援サービス利用の経費と認められれば、宅配代行サービス利用等に係る経費として助成対象となります。
【4】申請書類
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Q4-1飲食店営業許可書は申請者(代表者)と異なるがどうしたらよいでしょうか?
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A4-1
飲食店営業許可書には、原則として、申請される法人名等が明記されていることが必要です。飲食店営業許可書に記載されている法人名、営業者氏名、屋号等が、申請書と異なる場合は、営業する上で問題ないか、管轄の保健所にご相談してください。必要な手続きが必要となる場合は、手続きを完了後、新たに取得又は変更された営業許可書をもって申請してください。
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Q4-2開業届を無くしてしまったがどうすればよいでしょうか?
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A4-2
提出した都内税務署に再発行できるか相談してください。
再発行できない場合は、「税務署に相談したが再発行できませんでした」と申請書1「事前チェック項目」の「□準備した」 の横に記載してださい。
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Q4-3個人事業主ですが、災害その他やむを得ない理由があり、直近の確定申告ができないときはどうすればよいでしょうか?
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A4-3
猶予承認の通知書(税務署発行)と最新の確定申告書を提出してください。
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Q4-4宅配代行サービスの配送手数料について、売上金額が未定のため金額が確定しません。どのように申請すればよいでしょうか。
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A4-4
宅配代行サービスの配送手数料が売上の何パーセントなのかがわかる資料(契約書、WEBサイト、メール等)があれば、写しを添付ください。
また、併せて、助成対象期間中の売上金額の見込みを算出いただき、配送手数料の計算根拠を記載した資料もご提出ください。
売上金額は見込みで構いませんが、実績が申請金額より上回ったとしても申請金額までしか助成できません。
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Q4-5申請金額の根拠資料で添付する書類(見積書、領収書など)は原本が必要ですか?
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A4-5
コピーで構いません。
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Q4-6申請した後、購入先業者や委託業者の変更は可能ですか?
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A4-6
可能です。
但し、申請時より値段が上がったとしても申請金額までしか助成できません。
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Q4-7申請した後、購入内容の変更は可能ですか?
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A4-7
原則、申請いただいた経費内容の変更はできません。
ただし、在庫等の都合による型番や規格などの軽微な変更は、申請金額を上限に助成いたします。
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Q4-8申請した後、購入内容の追加や購入数量の増加は可能ですか?
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A4-8
申請していなかった経費や購入数量が増加した分については、助成対象となりません。
商品Aの購入を申請していたが、商品Bも追加で必要となったため、AとBをまとめて発注した場合、請求書や納品書等はAとBがまとめて記載されたもので問題ございませんが、助成金の対象経費となるのは、商品Aのみの金額となります。
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Q4-9複数店舗で使用する経費を申請したいが、店舗情報が1店舗しか記載するスペースがありません。どうしたらよいですか?
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A4-9
申請書の「店舗情報」につきましては、いずれか代表的な1店舗をご記載ください。
申請者の法人様名もしくは店舗情報に記載いただいた店舗名で、見積り・請求・領収等を行う場合は、完了検査時に、こちらで確認が可能ですので、複数店分を網羅した経費を申請いただけます。
具体的には、3店舗である場合(A店・B店・C店)、申請書の店舗名にAを記載した場合、見積り・請求・領収等の名義は、法人名、もしくはAの名義で取得していただきますようお願いします。(名義がBやCだった場合は、申請者との関係性を判断できませんので、対象外となります。)
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Q4-10申請金額の根拠資料は、A4用紙の資料も根拠資料貼付シートに貼り付けますか?
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A4-10
見積書などA4の資料については、根拠資料貼付シートに貼付せずに、左上に別紙NOをご記載いただく形でも問題ございません。その際、書類に会社名の記載がない場合は、右上に会社名もご記載ください。
領収書などA4より小さいサイズの書類については、根拠資料貼付シートへの貼付をお願いいたします。
【5】その他
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Q5-1交付申請書を提出した後、どうなりますか?
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A5-1
交付申請書が公社に届きましたら、審査担当者から審査開始の電話連絡をいたします。審査中の連絡は原則メールで行いますが、文書を郵送することもあります。
※公社から申請者に連絡する場合、電話は申請書2「1 申請の概要」の「TEL」欄に記載された番号宛におかけします。
※メールも「1 申請の概要」の「E-mail」欄に記載されたアドレス宛に送信します。
※公社から申請者に送付する全ての文書も「1 申請の概要」の「連絡先所在地」欄に記載された所在地に郵送します。この送付をもって、申請者ご本人に通知したことといたします。
※公社からの文書は簡易書留等で送付します。郵便受に届くのではなく手渡しとなりますので、連絡先所在地には受取人がいるようにしてください。
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Q5-2新たに始めた場合のみ対象とのことですか、これまで宅配やテイクアウトをやっていたかどうか調査に来たりするのですか?
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A5-2
取組状況、助成金の収支、関係書類等について、立ち入り調査を行う場合がございます。
申込者情報のお取り扱いについて
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利用目的
1. 当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。
2. 経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。
※上記2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。 -
第三者への提供(原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。)
・目的1 : 当公社からの行政機関への事業報告
・目的2 : 行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等
・項目 : 氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容
・手段 : 電子データ、プリントアウトした用紙
※目的2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。
※個人情報は「個人情報の保護に関する要綱 (145.02 KB)」に基づき管理しておりますので、ご参照ください。