経営統合等による産業力強化支援事業助成金 FAQ
- (1)申請についてのQ&A
- (2)交付決定後のQ&A
- (3)助成経費のQ&A
- (4)実績報告に関するQ&A
- (5)変更申請のQ&A
- (6)実施結果状況報告書に関するQ&A
- (7)その他に関するQ&A
(1)申請についてのQ&A
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Q1助成金の分配企業とは何ですか。
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A1
募集要項P6第3助成事業1「助成対象事業者及び助成要件等」に記載の表中「連携枠Ⅱ」として申請し、助成対象経費を申請するすべての企業(分配元となる申請企業を除く)を指します。
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Q2申請時点で見積書が必要か。また、見積書の期限はいつまでのものが必要ですか。
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A2
申請時点では見積書を提出していただく必要がございます。見積書は、有効期限内の見積書を提出する必要がございます。
※ただし、経費により提出物等に細かいルールがございますので、詳細については、募集要項P21~P23をご確認ください。
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Q3事業実施場所が2か所以上ある場合で、下記のケースは対象となるりますか。 ・Aの事業実施場所においては、工場建設のみ ・Bの事業実施場所においては、設備導入のみ
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A3
対象となります。
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Q4建物の建設の契約を申請前にした場合、対象となりますか。
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A4
交付決定日翌月の1日から助成事業完了日までの期間に発注(契約)を行い、検収、支払をした経費が対象となるため助成対象外となります。
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Q5建物の購入や賃貸、土地の造成費用は対象となりますか。
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A5
対象となりません。本事業では減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「建物」「建物附属設備」の区分に該当する物件を新設・増改築等する費用のみ建設費として計上することを認めています。詳細は募集要項をご確認ください。
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Q6新規立地の場合は、事業実施場所の自治体に相談するべきでしょうか。
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A6
求めるものではないですが、助成事業の円滑な実施を鑑みると、早めに相談したほうが望ましいと考えます。
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Q7助成事業で建設する建物に担保権を設定することはできますか。
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A7
助成事業により建設した施設等の財産に対し、抵当権などの担保権を設定する場合は、設定前に、事前に事務局の承認を受けることが必要です。助成事業遂行のための必要な資金調達をする場合に限り、担保権実行時に納付をすることを条件に認められます。なお、根抵当権の設定を行うことは認められません。
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Q8助成事業で増築する建物には、既に担保権が設定されているが、担保権設定承認申請は必要ですか。
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A8
本事業開始前に設定されている担保権等についても申請が必要です。
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Q9既存の建物を増改築する際に、一時的に貸工場・貸店舗等に入居する場合、一時移転に係る費用(貸工場・貸店舗等の建設費、移転費(設備の運搬費)、改修費、賃料)は助成対象となりますか。
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A9
助成対象になりません。
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Q10建設費を助成対象とするには、申請の際に設計図が必要ですか。
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A10
建設費の計上にあたっては、相見積もりとともに設計図書の提出が必要となります。
※募集要項P15を合わせてご確認ください。
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Q11建物の修繕費用は助成対象となりますか。
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A11
助成対象となりません。
※募集要項P14を合わせてご確認ください。
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Q12機械設備の「設置」にかかる費用は助成対象となりますか。
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A12
助成事業で新たに取得する機械設備の据付や運搬費用に限り助成対象になります。
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Q13子会社や関連会社との取引、代表者が同じ会社間取引、本人(個人)と本人が代表を務める会社の取引によって取得した設備等の経費は助成対象経費となりますか。
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A13
助成対象となりません。
※募集要項P19を合わせてご確認ください。
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Q14リース費用は対象になりますか。
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A14
助成対象となりません。
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Q15車両の購入費は助成対象になりますか。
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A15
自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)の購入費・修理費・リース費・車検費用は助成対象になりません。
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Q16一定の期間、一定料金を業者に支払う契約形態での広告(サブスク型広告)費用は広告宣伝費として助成対象になりますか。
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A16
対象になります。ただし、助成対象となるのは助成事業実施期間内使用・掲載される広告の費用に限りますのでご注意ください。
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Q17新たな事業の宣伝として、SNSツール(フェイスブックやインスタグラム等)にウェブ広告を掲載することを検討しているが、対象となりますか。
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A17
助成事業実施期間内に使用・掲載された広告に係る費用につきましては、相見積もり書及び価格の妥当性が確認できる場合のみ助成対象になり得ます。(募集要項 広告宣伝費を参照ください)。
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Q18採択結果通知は、どのように届くのでしょうか(メールや郵便物か)。
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A18
審査結果が出たことの通知は、申請時にjGrantsに登録した連絡先担当者メールアドレス宛にメールが届きます。メールが届きましたらjGrantsにアクセスし、結果詳細をご確認ください。
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Q19ものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能ですか。
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A19
同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等の併給できません。
(2)交付決定後のQ&A
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Q20交付決定とは何ですか。
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A20
申請に基づき、公社が「助成金の申請者に対して、助成事業を遂行した場合に助成金を交付する旨意思表示をすること」です。
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Q21交付決定通知書に記載された金額が無条件に支払われるのでしょうか。
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A21
いいえ
交付決定は、負担付贈与契約となるため、申請者に義務を課し、その実施を条件に交付することとなります。具体的には、下記のとおりです。
〇 助成対象期間中に、交付決定を受けた取り組みを適切に遂行する義務
〇 交付決定に付される条件を遂行する義務
〇 実績報告書等の書類の提出義務
また、交付決定通知書に記載された金額は、交付額の上限を示すもので、実際にお支払いする助成金額は、提出された実績報告書を基に、助成事業完了後に行う検査で確認し、お知らせいたします。
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Q22交付決定額が申請した額から減額になったり、一部対象外になったりするのはなぜですか。
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A22
申請内容に助成対象外経費が含まれている場合などに、当該経費を減額査定して交付決定される場合があります。
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Q23交付決定通知に記載の「助成対象期間」とは何ですか。
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A23
「助成対象期間」とは、交付決定日の翌月1日から最大3年間で、申請に基づき、公社が認めた助成金の対象となる期間です。
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Q24申請金額よりも低い金額で交付決定されたが、経費の変更が生じたため、交付決定額を増額できますか。
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A24
いかなる理由であっても、交付決定額の増額変更はできません。
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Q25助成事業の実施期間よりも短期間で事業を終了しても大丈夫ですか。
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A25
助成事業実施期間より短期間で助成事業を完了することは差し支えありません。
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Q26助成金交付候補者の採択決定後に辞退をすることはできますか。
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A26
事務局に申請していただくことで、辞退は可能です。
(3)助成経費のQ&A
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Q27助成対象経費の支払は、どのような支払方法が認められますか。
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A27
金融機関・郵便局からの振込払を原則とします。
ただし、例外的に条件を満たせば小切手・手形、クレジットカードを使用することができます。
詳しくは、募集要項27-28ページをご参照ください。
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Q28クレジットカードを利用した支払は、どのような場合に認められますか。
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A28
法人カードで、契約~支払(カード利用支払口座からの引落まで含む)が助成対象期間内に行われた場合です。加えて、注文書や明細等の提出により支払経費の内訳が確認できる必要があります。
※クレジットカード利用の場合、カード決済日が支払日にはなりませんのでご注意ください。
なお、カード利用時などで付与されるポイント分は助成対象外となります。助成金交付額の算定に際しては、支払額(助成対象経費)から、助成対象経費の支払によって付与されたポイント相当分の金額を減額します。
(4)実績報告に関するQ&A
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Q29助成金の交付を受けるには、どうすれば良いですか。
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A29
事業が完了したときは、速やかに実績報告書を提出してください(事業完了から25日以内に提出すること)。
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Q30実績報告書提出後、助成金はすぐに交付されますか。
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A30
公社が実績報告書受領後、必要な確認・完了検査を実施後に金額を確定、お支払いします。
場合によっては、追加書類の提出や説明をお願いする場合があります。実績報告書提出から助成金お支払いまでの期間はおおむね2か月~3か月程度です。レアケースですが、不足書類等が多い場合、揃えるまでに1年近くかかった実例もあります。実績報告書の作成時点で不足書類が発覚した場合、予想外の日時を浪費すること、あるいは必要書類が揃わないこともあります。
また、公社から追加書類の提出や書類の修正、内容説明をお願いした際に、3か月を経過しても回答が得られなかった場合は、当該対象経費に係る助成金を減額、あるいは交付決定を取消す場合があります。
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Q31実績報告書等に不備があった場合、連絡あるいは修正指示はいただけますか。
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A31
連絡いたします。
実績報告書等に不備がある場合、公社から連絡いたします。助成事業採択後に配布する「事務の手引」及び「交付決定通知書」などを参考に書類の不備や記入漏れがないようにお願いいたします。
なお、公社から書類の修正や追加書類の提出などをお願いした際に、3か月を経過しても回答が得られなかった場合は、当該対象経費に係る助成金を減額、あるいは交付決定を取消す場合があります。
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Q32着手金、中間払いなどの分割払いをしてしまった場合、契約書に支払方法として明記されていれば良いですか。実績報告書にはどのように記入すれば良いですか。
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A32
契約書等に支払方法として明記されていれば問題ありません。実績報告書への具体的な記入方法は、採択者向けに配布する「事務の手引き」をご確認ください。
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Q33実績報告書提出後の完了検査では何をどのように確認しますか。
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A33
事業計画に基づき、交付決定どおりに事業が行われていることを、提出された実績報告書及び現地での検査にて確認します。
その後、事業の実施場所にて工事箇所・購入物の確認、支払った経費の証拠書類の原本照合を行います。訪問日は公社職員から別途連絡いたします。
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Q34中間報告・中間検査はいつ行いますか。
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A34
助成対象期間(最長3年)ですので、中間報告の提出及び中間検査を実施します。ただし、各期の途中で助成事業が完了した場合については、別途公社の指示に基づき検査を実施いたします。
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Q35実績報告添付書類電子契約をした場合、収入印紙は不要ですか。
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A35
電子契約の場合、収入印紙は不要です。
(5)変更申請のQ&A
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Q36助成事業を実施中(助成対象期間中)ですが、交付決定された内容から変更が出そうです。 変更できますか。
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A36
内容によっては変更可能です。
助成事業開始後(交付決定日以降)に、採択を受けた下記内容に変更がある場合は、変更承認申請または変更届が必要です。あらかじめ承認申請を行い、承認を受ける必要があります。原則、事後の申請は認められません。なお、本事業では、申請時の事業計画内容の審査を経て助成事業者を決定するものであり、事業の主旨・目的等が変更される計画変更は認められません。
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Q37助成事業完了期限日までに助成事業が完了しないことが見込まれるが、助成事業実施期間の延長は可能ですか。
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A37
自己の責任によらないと認められる理由により、助成事業実施期間内に助成事業を完了することができないと見込まれる場合には「遅延(事故)報告書」を提出してください。
助成事業実施期間の延長が認められる場合があります。
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Q38交付決定を受けた助成対象期間よりも、工事が長引きそうです。工期を延長することは可能ですか。
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A38
内容によっては変更可能です。
正当な理由がある場合、事業計画の工期を延長することができます。ただし、助成対象期間の限度である3年を超えることはできません。
助成対象期間の変更には変更承認申請書(様式第4-1号)および添付書類を公社に提出し、承認を受ける必要があります。
例:当初工事業者からは工事期間1年と提示されたため、1年計画で申請したが、交付決定後工事に着手したところ、資材調達に時間を要し、4か月の期間延長が必要になり、変更承認を申請。
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Q39助成対象経費の変更はできますか。
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A39
内容によっては変更可能です。
建設費(工事費/工事監理費(施工監理費)の変更は事業計画変更に該当する可能性があるため、公社にお問い合わせの上、指示に従ってください。
建設費を含まない原則として交付決定通知書に記載された経費で下記(1)、(2)のいずれかに該当する場合は、あらかじめ公社に変更承認申請書(様式第4-1)を提出し、承認を受けることで経費明細の配分変更することが可能です。この場合、交付決定通知書に記載された各経費の総額を越えることはできません。
(1) 助成事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 助成事業の経費区分ごとの配分額の20%を超えて変更しようとするとき。
(6)実施結果状況報告書に関するQ&A
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Q40実施結果状況報告とは何ですか。
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A40
助成金を受けた事業に関して、その後の実績等を報告するものです。
実績報告書とは、様式が異なります。万一、実施結果状況報告書が提出されない場合、公社が行うすべての補助・助成事業等の利用ができなくなることがあります。報告の内容は、アンケート形式の設問への回答と「収益納付計算書(所定)」の書式に決算数字を記載していただくものとなります。
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Q41どのタイミングで実施結果状況報告をすればよいですか。
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A41
公社からご案内いたします。
助成事業者の会計年度で、助成事業が終了した年度の翌年度決算内容から所定の様式にて提出してください(当該助成金受領の影響がなくなる年度の決算から)。
なお、報告の時期がまいりましたら公社より「実施結果状況報告の願い」を郵送またはメールにて通知いたします。
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Q42実施結果状況報告は一度きりでよいのでしょうか。
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A42
助成対象期間終了後、年1回の報告で10年間提出いただきます。
(7)その他に関するQ&A
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Q43収益納付とは何ですか?
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A43
助成事業の利用による成果として一定水準以上の収益が認められる場合、助成金交付金額を上限として公社へ納付いただく制度です。
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Q44申請した事業で購入した設備が不要になりました。処分してもよいですか。
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A44
助成事業により取得した財産については、助成事業を完了した年度の翌年度から起算して所定の期間に財産処分制限がかけられています。
建物等における工事および無形資産については、交付決定通知書「別表2」の期間、その他の備品などについては10年(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に別の定めがあるときはその期間)において、処分を行う場合には、事前に承認が必要で、承認の際には納付金が発生する場合があります。
※取得価額が50万円以上の資産が対象となります。
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Q45助成事業者の名称は、どのように公表されますか?
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A45
採択情報として、公社ウェブサイトで公開いたします。
また、助成事業の成果の公表・発表に御協力いただく場合があります。
□ 問い合わせ先 □
取引振興課
〒101-0024
千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル4階
TEL : 03-5822-7250
E-mail:keiei_togo【AT】tokyo-kosha.or.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。